解決事例
いじめ(学校暴力)2号 | 暴行で鼻骨を骨折した被害者を支援、加害者へのいじめ懲戒処分
いじめ(学校暴力)2号・7号の処分を導き出し、追加の被害を防いだ成功事例です。いじめ(学校暴力)弁護士は、証拠収集、供述準備を体系化し、いじめ(学校暴力)被害者を支援しました。
1. いじめ(学校暴力)2号・7号の処分を導き出した事件
いじめ(学校暴力)2号・7号の処分を導き出した事件の経緯は次のとおりです。
いじめ(学校暴力)被害者、鼻骨が折れるほどの傷害を負う
継続的な いじめ(学校暴力)に さらされていた 依頼者は 決定的に 加害者から 暴行を 受け 鼻骨まで 折れる 傷害を 負うことになります。
この 事件で鼻骨が 折れた 依頼者は 鼻骨 骨折 の診断 後 緊急 手術まで 受けなければ なりませんでした。
いじめ(学校暴力)被害者、加害者と同じクラスの同級生で迅速ないじめ懲戒が必要
しかし 何の 過ちも 犯して いなかった 依頼者は あまりにも 無念な 状況でした。
特に 加害者は いじめ(学校暴力)被害者である 依頼者が 一方的な 暴行を 受けたにもかかわらず 防御の ため 手を 上げた ことを とらえ 自分も 暴行を 受けたとして いじめ加害者として 名指ししたと いいます。
加害者と 同じクラスの 同級生であった 依頼者は 迅速な 措置が 必要でした。
また、 いじめ(学校暴力)に より 体と 心に大きな 傷を 負った 依頼者は 学校暴力対策審議委員会に 対応するにあたり 困難が ありました。
そこで 依頼者は 保護者らと ともに 法務法人 大倫を 訪ねてくださった のです。
2. いじめ(学校暴力)2号・7号の処分に向けた対応戦略の策定
いじめ(学校暴力)2号・7号の処分など重い処罰を導き出すため 依頼者との綿密な相談を通じて いじめ(学校暴力)被害者 事件の 経験が 豊富な 多数の専門家から なる 専門弁護士チームを 構成しました。
大倫 専門弁護士は 加害者に より いじめ(学校暴力)被害者が 身体的・精神的に大きな 被害を 負ったことを 明らかにしました。
その上で 被害者が 手を 挙げ た ことは 自己 防御の ためであったことを 強調し 加害者との 分離など 措置を 下す ことを 要請しました。
■ 加害者は 今回の 事件 以前から いじめ(学校暴力)被害者を 継続的に いじめてきたこと
■ 被害者は 長い 期間 いじめ(学校暴力) 被害に さらされ なければならなかったこと
■ 被害者が 手を 挙げ た ことは 1回に すぎず 自己 防御の ためであったこと
■ 加害者は 反省なく 被害者を いじめ加害者として 名指ししたこと
■ 被害者はこの 事件で 鼻骨 骨折 手術を 受け 数週間 治療を 受けなければ ならなかったこと
いじめ(学校暴力)被害者、加害者に関する内容を調べるなら
いじめ(学校暴力)被害者の 場合 最近 改正された 学校暴力予防法により より 手厚い 保護を 受けることが できるようになりました。 また、 被害者 保護 以外にも 加害者に 対する 処分も 強化されました。 これに 関する 事項を 見ていきます。
学校暴力対策審議委員会の処分の程度は?
学校暴力予防 および対策に関する法律第17条(加害学生に対する措置)①審議委員会は 被害学生の 保護と 加害学生の 善導・教育を ため 加害学生に 対し、次の各号のいずれかに該当する措置(複数の措置を同時に賦課する場合を含む)を行うことを 教育長に 要請しなければならず、 各 措置別の 適用基準は大統領令で定める。 ただし、 退学処分は 義務教育課程に ある 加害学生に 対しては 適用しない。
1. 被害学生に 対する 書面謝罪
2. 被害学生 および 申告・告発 学生に対する接触、 脅迫および報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)の禁止
3. 学校での 奉仕
4. 社会奉仕
5. 学校内外の 専門家、 教育監が定めた機関による特別 教育の履修 または 心理治療
6. 出席停止
7. 学級交替
8. 転校
9. 退学処分
②第1項により 審議委員会が 教育長に 加害学生に 対する措置を要請する際、その理由が 被害学生や 申告・告発 学生に対する脅迫または報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)である場合には、同項第6号から第9号までの措置を同時に賦課し、または措置内容を加重することができる。
③第1項第2号から第4号まで、および第6号から第8号までの処分を受けた 加害学生は 教育監が定めた機関(代案教育機関を含む)で 特別教育を 履修するか 心理治療を 受けなければならず、 その期間は 審議委員会で 定める。
いじめ(学校暴力)被害者の保護措置は?
学校暴力予防 および 対策に 関する 法律第16条(被害学生の保護)①審議委員会は 被害学生の 保護のため必要であると認めるときは 被害学生に 対し、次の各号のいずれかに該当する措置(複数の措置を同時に賦課する場合を含む)を行うことを教育長(教育長がいない場合は第12条第1項により条例で定めた機関の長とする。 以下同じ)に要請することができる。 ただし、 学校の長は 学校暴力事件を 認知した場合 被害学生の 反対意思 など大統領令で定める特別な事情がなければ遅滞なく加害者(教師を含む)と 被害学生を 分離しなければならず、 被害学生が 緊急保護を 要請する場合には第1号から第3号まで、および第6号の措置を行うことができる。 この場合、学校の長は 審議委員会に 直ちに報告しなければならない。
1. 学校内外の 専門家による 心理相談 および助言
2. 一時保護
3. 治療および治療のための療養
4. 学級交替
5. 削除
6. その他 被害学生の 保護のために必要な措置
②審議委員会は 第1項による措置を要請する前に 被害学生 およびその保護者に 意見陳述の 機会を付与するなど適正な手続きを経なければならない。
③第1項による要請があるときは 教育長は 被害学生の 保護者の同意を得て 7日以内に当該措置を行わなければならない。
3. いじめ(学校暴力)2号および7号の処分決定
学校暴力対策審議委員会は 法務法人 大倫 専門弁護士の 主張を受け入れ 加害者に 対し それぞれ いじめ(学校暴力)被害者 および申告・告発 学生に 対する 接触、 脅迫および 報復行為の 禁止(2号)、 学級交替(7号)を 決定しました。
学校暴力予防法 改正により 加害者に 対するより 重い 処罰が 可能になりました。
しかし これを 立証する ためには 法律専門家の 助けが 必要です。
もし いじめ(学校暴力)2号と 同じような 状況で 困難を 抱えて いらっしゃるなら いつでも 大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)を 訪ね 解決策を 探してみることを お勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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