解決事例
[企業法務顧問弁護士の弁護事例]職場内いじめおよびセクハラの懲戒等の措置に関する企業法務顧問
企業法務顧問弁護士を 訪ねてこられた S社の代表取締役は、最近社会的な問題として浮上している職場内いじめおよびセクハラの懲戒等の措置について、法務法人大倫に 企業法務顧問を依頼してくださいました。
1. 企業法務顧問弁護士への顧問依頼の内容
企業法務顧問弁護士を訪ねてこられた S社の代表取締役は、雇用労働部の是正命令を受け、法務法人大倫に 企業法務顧問を依頼されました。
雇用労働部が S社を特別労働監督 する過程で、匿名の申告方式により労働者に対し職場内いじめおよびセクハラに関する調査を実施し、 調査の結果、疑わしい状況についての客観的な調査、 懲戒措置および被害者保護措置の実施を求めたものです。
そのために、迅速かつ客観的に調査・検討できる 企業法務顧問弁護士の法律 企業法務顧問が必要であった S社は、法務法人大倫の 企業法務顧問弁護士に、調査業務および法律 企業法務顧問を依頼されました。
企業法務顧問弁護士が解説する関連法令
- 職場内いじめに関する法令
- 勤労基準法第76条の2(職場内いじめの禁止)
使用者または労働者は、職場での地位または関係などの優位性を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与え、または勤務環境を悪化させる行為(以下 「職場内いじめ」という)をしてはならない。
- 職場内セクハラに関する法令
- 男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律第13条(職場内セクハラ予防教育等)
① 事業主は、職場内セクハラを予防し、労働者が安全な労働環境で働けるよう条件を整えるため、職場内セクハラの予防のための教育(以下 「セクハラ予防教育」という)を毎年実施しなければならない。
② 事業主および労働者は、第1項によるセクハラ予防教育を受けなければならない。
③ 事業主は、セクハラ予防教育の内容を、労働者が自由に閲覧できる場所に常に掲示し、または備え置いて、労働者に広く周知しなければならない。
④ 事業主は、 雇用労働部令で定める基準に従い、職場内セクハラの予防および禁止のための措置をしなければならない。
⑤ 第1項および第2項によるセクハラ予防教育の内容・方法および回数等に関して必要な事項は、 大統領令で定める。
2. 企業法務顧問弁護士による法律企業法務顧問の進行
法務法人大倫 企業法務顧問弁護士は、職場内いじめおよびセクハラ事件の調査業務を S社から委任されました。
まず 企業法務顧問のため、特別労働監督の過程で確認された申告内容の調査中に認められた内容の事実の有無の確認など、追加調査を行いました。
また、 関係する労働者に対して 企業法務顧問弁護士による綿密な対面調査も実施しました。
法務法人大倫 企業法務顧問弁護士は、実施した調査の結果をもとに、職場内いじめおよびセクハラに該当する事案に関する検討および調査報告書を作成し、S社の代表取締役に 企業法務顧問 の内容をお伝え いたしました。
企業法務顧問弁護士の企業法務顧問の結果
法務法人大倫 企業法務顧問弁護士から 企業法務顧問 の結果を伝えられた S社の代表取締役は、これを職場内いじめおよびセクハラの加害者に対する懲戒の可否等を判断する主要な根拠資料として活用しました。
3. 企業法務顧問弁護士の企業法務顧問が必要な理由
国家人権委員会の統計(2017年度)によると、10人中 7人が職場内いじめを受けた経験があるとされています。
2023年に雇用労働部へ受理された職場内セクハラの申告は、直近 5年 で最も多かったことが確認されました。
職場内いじめおよびセクハラ等の問題を放置すると、損害賠償責任による損害費用だけでなく、法的紛争の費用まで発生することがあります。
また、企業の生産性に悪影響を及ぼすことがあり、 企業イメージも損なわれます。
したがって、企業内でいじめ事件が発生し、申告または是正命令を受けた場合、 事案を正確に把握し、最善の対応を行うために、 企業法務顧問弁護士の 企業法務顧問 等の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫 企業法務顧問弁護士は、企業の依頼者の皆様に 企業法務顧問 等、体系的で正確な法的サポートを提供することをお約束いたします。
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