解決事例
安養弁護士推薦事例 | 大倫、いじめ(学校暴力)で子どもを失った依頼者を支援し加害者の控訴に対応
安養弁護士推薦の事例としてご紹介する今回の事件は、いじめ(学校暴力)で子どもを失った依頼者を支援した事例です。
加害者らは量刑不当を理由に控訴していましたが、大倫の安養弁護士が加害者が正当な処罰を受けられるよう支援しました。
1. 安養の弁護士を紹介されて来所した依頼者

安養の弁護士を紹介されて来所した依頼者は、いじめ(学校暴力)で子どもを失った父親でした。
子どもを失った悲しみに沈む依頼者のもとに、もう一つの衝撃的な知らせが届きました。
加害者らが1審判決で言い渡された懲役刑は不当であるとして控訴したことを知ったためです。
そこで依頼者は、加害者らが正当な処罰を受けられるよう弁護士の支援を求めるため、安養の弁護士を紹介され、法務法人大倫安養事務所を訪れました。
安養の弁護士を紹介された経緯
依頼者はどのような経緯で安養の弁護士を紹介され、大倫を訪れたのでしょうか。
依頼者は、いじめ(学校暴力)で子どもを失った父親でした。
依頼者の子どもは、加害者らから継続的ないじめを受けていました。
加害者らは依頼者の子どもに共同暴行を加え、その様子を動画で撮影して周囲の友人らに送信するなどの名誉毀損を繰り返しました。
結局、いじめに耐え切れず、依頼者の子どもは自ら命を絶ちました。
加害者らは共同暴行や名誉毀損などの容疑により、1審でそれぞれ懲役刑を言い渡されました。
しかし、加害者らは1審の刑が重すぎるとして控訴しました。
子どもを失った依頼者は、加害者らが正当な処罰を受けられるよう、大倫に支援を要請したのです。
依頼者の事件に関する法令
安養の弁護士を紹介されて来所された依頼者の子どもに対する加害者らの容疑は、「共同暴行」と「名誉毀損」です。
共同暴行とは?
2人以上の者または団体が人の身体に暴行を加えることによって成立する犯罪
名誉毀損とは?
公然と他人の社会的評価を低下させる事実または虚偽の事実を摘示する行為
韓国刑法第260条第1項(暴行の点)
人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
韓国刑法第30条(共同正犯)
2人以上の者が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯として処罰する。
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条
人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を明らかにし、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 安養の弁護士を紹介された依頼者に提供した支援
安養の弁護士を紹介されて大倫の安養事務所を訪れた依頼者は、加害者らが正当な処罰を受けることを望んでいました。
安養弁護士は、加害者らが求めた量刑に対する反論を行いました。
安養弁護士、依頼者が今も苦しみの中で暮らしていると主張
安養弁護士は、依頼者とその家族が今も苦しみの中で暮らしており、加害者らに対する厳罰を切実に望んでいると主張しました。
依頼者の家族は、子どもが亡くなってから、通常の生活を送れないほど深い悲しみに沈んでいます。
安養弁護士は、子どもを失った親の悲しみを根拠として、子どもが自ら命を絶つ原因となった加害者らには厳重な処罰が必要だと主張しました。
安養弁護士、当該犯罪の罪質が重いと主張
加害者らは依頼者の子どもに一方的に暴行を加え、その様子を動画で撮影して拡散しました。
高校生だった被害者は、耐え難い屈辱感から取り返しのつかない選択をしました。
特に、同意のない動画撮影および拡散は社会的に大きな問題となっている事案であり、決して看過できない重大な犯罪です。
大倫の安養弁護士は、これらの理由から加害者らの罪質が重いことを強調しました。
3. 安養の弁護士を紹介された依頼者、加害者側の量刑の大部分を棄却
大倫の安養弁護士の支援により、依頼者は加害者らが求めた量刑の大部分を棄却させることができました。
安養の弁護士を紹介された依頼者は、「加害者らが求めた量刑がすべて認められ、相応の処罰を受けないのではないかと、あまりにも腹が立ちました。大倫の安養弁護士の支援により、請求の大部分を棄却させることができました」と話しました。
安養の弁護士推薦が必要な場合
上記事件は、いじめ(学校暴力)の被害者を支援し、加害者らによる量刑不当を理由とする控訴の大部分を棄却させた事例でした。
依頼者のように悲しみに沈み、一人で対応の準備をすることが難しい状況であれば、専門弁護士の支援を受けることが、加害者らに対する明確な処罰を科すための最も安全な方法です。
上記のように、いじめ(学校暴力)に伴う刑事処罰を望まれる場合は、法務法人大倫の安養弁護士をお訪ねください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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