解決事例

わいせつ物製作配布、撮影物等利用脅迫
わいせつ物製作配布、撮影物等利用脅迫監護委託

済州法務法人の支援事例 | 済州法務法人、性犯罪の加害生徒の容疑防御 保護者監護委託

済州法務法人に支援を求められた今回の事件のご依頼者は未成年者でした。ご依頼者は匿名のアプリを利用して被害者に接近し、被害者の身体の一部が写った写真を受け取って脅迫したとされています。

1. 済州法務法人の支援が必要な理由は

済州法務法人の支援を必要とするご依頼者は未成年者で、性犯罪を犯したとされています。保護者とともに済州法務法人を訪れたご依頼者は、自身の非行事実をすべて打ち明けました。

ご依頼者は匿名のアプリを利用して被害者を物色したとされています。そこで知り合った被害者に対し、自身の性別を隠して女性のふりをし、露出した写真を送りながら、被害者に身体を撮影した写真を要求したとされています。

写真を受け取ったご依頼者は、被害者に金銭を要求するなど恐喝まで行ったとされています。

特に高校生であるご依頼者は、刑事処罰を受け得る年齢でした。将来的に問題が生じるおそれのある事案であるため、迅速な対応が必要でした。

済州法務法人に切に依頼したご依頼者

ご依頼者側は済州法務法人に対し、大学進学などに問題が生じないよう支援してほしいと要請されました。

ご依頼者は小遣いが不足していたためにこのような犯行に及んだことが確認されました。誤った判断で犯罪を犯すことになったご依頼者は、深く反省していました。

済州法務法人大倫では、可能な限り軽い処分を導き出し、将来に問題が生じないよう支援することをお約束しました。

済州法務法人がお伝えする未成年者の性犯罪関与時

済州法務法人がお伝えする、未成年者が性犯罪に関与した場合の対処方法です。

済州法務法人では、刑事処分が可能な年齢であれば、必ず法律の専門家の支援を受けるべきだと助言しています。

刑事処分を受けない年齢であっても、韓国の少年法により8号以上の処分を受けることになると、少年院に送致される場合があるため、注意が必要です。

これだけでなく、済州法務法人は、生活記録簿に非行事実が記載される場合もあり、将来に支障が生じる可能性があると警告しています。

済州法務法人とともに見るわいせつ物製作配布等の量刑

済州法務法人とともに、わいせつ物製作・配布など今回の事件に関する量刑について見ていきます。

今回の事件に関する量刑

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)
① 性的欲望または羞恥心を誘発し得る撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。
② 第1項による脅迫で人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。
③ 常習として第1項および第2項の罪を犯した場合には、その罪に定める刑の2分の1まで加重する。

児童・青少年の性保護に関する法律 第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)
① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、5年以上の有期懲役に処する。
③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら、児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者に斡旋した者は、3年以上の有期懲役に処する。
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処する。
⑥ 第1項の未遂犯は処罰する
⑦ 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の2分の1まで加重する。

未成年者の事件の場合

少年法 第7条(刑事処分等のための管轄検察庁への送致)
① 少年部は、調査または審理の結果、禁錮以上の刑に該当する犯罪事実が発見された場合、その動機と罪質が刑事処分を行う必要があると認めるときは、決定をもって事件を管轄地方法院に対応する検察庁の検事に送致しなければならない。
② 少年部は、調査または審理の結果、事件の本人が19歳以上であることが判明した場合には、決定をもって事件を管轄地方法院に対応する検察庁の検事に送致しなければならない。ただし、第51条により法院に移送しなければならない場合は、この限りでない。

第32条(保護処分の決定)
① 少年部の判事は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護し得る者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官の短期(短期)保護観察
5. 保護観察官の長期(長期)保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致

2. 済州法務法人「保護少年、すべての非行事実を認める…反省し捜査に積極協力」

済州法務法人大倫は、ご依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。

大倫の専門弁護士チームは、保護少年がすべての非行事実を認め、反省していると明らかにしました。続いて、保護少年が自らの過ちを認識し、捜査に積極的に協力したことを強調しました。

済州法務法人

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済州法務法人、実際の写真は配布せず

済州法務法人は、保護少年が実際に写真を配布していないことを証明する証拠資料を提出しました。これをもとに、保護少年に寛大な処分を下すよう主張しました。

済州法務法人、追加被害は発生せず

済州法務法人は、保護少年の犯行によって追加的な被害が発生しなかったことを強調しました。

3. 済州法務法人の支援結果、保護少年は保護者監護委託で決着

法院は済州法務法人大倫の主張を受け入れ、「保護少年を保護者の監護に委託する」という判決を下しました。

ご依頼者は、保護者の監護委託(1号処分)というやや軽い処分を受けることができました。

これは、済州法務法人大倫が事件について明確に分析し、戦略を立てて支援した結果です。

法務法人大倫は、多数の法律専門家で構成された遂行チームを編成し、専門性を最大限に高めています。

また、多様な解決事例をもとに構築した大倫独自の訴訟システムにより、ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

上記の事例と似た状況でお困りでしたら、いつでも大倫の支援をご利用ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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