解決事例

情報公開拒否処分取消
情報公開拒否処分取消勝訴

行政訴訟弁護士 | 大倫、依頼者をサポートし情報公開拒否処分取消訴訟で勝訴

行政訴訟弁護士の支援を受け、情報公開拒否処分取消訴訟で勝訴した依頼者の事例です。

1. 行政訴訟弁護士が出会った依頼者の話

行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者はごく普通の20代の男性で、身体検査を受けて現役兵として入隊しました。

しかし軍隊生活は容易ではありませんでした。依頼者は適応に多少の困難を経験していました。

そこで心理相談を申請し、医療スタッフと数回にわたり話す時間を持ちました。

そうしたなか、依頼者はある日、自分が現役不適合審査の対象に上がっているという事実を知ることになりました。

そしてその後まもなく、依頼者は服務期間が終わっていないにもかかわらず除隊処分を受けました。

依頼者はこのような決定を簡単には受け入れられませんでした。今後の就職過程で不利益を受けるのではないかと不安でもありました。

そこで依頼者は詳しい理由を知るため、不適合処分の根拠となる関連資料を公開してほしいと要請しました。

しかし軍はこれを拒否しました。当該情報が切実に必要だった依頼者は、行政訴訟弁護士を訪ね、サポートを求められました。

行政訴訟弁護士が伝える関連法令および判例

■ 関連法令

公共機関の情報公開に関する法律 第9条(非公開対象情報)

① 公共機関が保有・管理する情報は公開対象となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は公開しないことができる。

5. 監査・監督・検査・試験・規制・入札契約・技術開発・人事管理に関する事項や、意思決定過程または内部検討過程にある事項などで、公開される場合に業務の公正な遂行や研究・開発に著しい支障を招くと認めるに足りる相当な理由がある情報。

6. 当該情報に含まれている氏名・住民登録番号など「個人情報保護法」第2条第1号による個人情報であって、公開される場合に私生活の秘密または自由を侵害するおそれがあると認められる情報。ただし、次の各目に列挙する事項は除く。

イ. 法令の定めるところにより閲覧することができる情報

ロ. 公共機関が公表を目的として作成または取得した情報であって、私生活の秘密または自由を不当に侵害しない情報

ハ. 公共機関が作成または取得した情報であって、公開することが公益または個人の権利救済のために必要と認められる情報

ニ. 職務を遂行した公務員の氏名・職位

ホ. 公開することが公益のために必要な場合であって、法令により国または地方自治体が業務の一部を委託または委嘱した個人の氏名・職業

■ 関連判例

「情報公開法第9条第1項第5号が非公開対象情報として規定している『公開される場合に業務の公正な遂行に著しい支障を招くと認めるに足りる相当な理由がある情報』とは、情報公開法第1条の情報公開制度の目的と情報公開法第9条第1項第5号の規定による非公開対象情報の立法趣旨に照らして見ると、公開される場合に業務の公正な遂行が客観的に著しく支障を受けるであろうという高度の蓋然性が存在する場合をいう。このような場合に該当するか否かは、非公開によって保護される業務遂行の公正性などの利益と、公開によって保護される国民の知る権利の保障および国政運営の透明性の確保などの利益を比較・衡量して、具体的な事案に応じて慎重に判断しなければならない。」(大法院2018年9月28日宣告2017ドゥ69892判決など参照)。

2. 行政訴訟弁護士が立てた勝訴戦略とは?

行政訴訟弁護士は、依頼者が早いうちに関連情報を手にできるよう、専門的な戦略を立てました。

行政訴訟弁護士、「非公開事由」がないことを明確に言及

軍は当該情報が情報公開法上の「非公開情報」に該当すると主張しました。

情報公開法第9条第1項第5号によれば、業務の公正な遂行や研究、開発に著しい支障を招くと認めるに足りる相当な理由がある情報の場合、公開を拒否することができます。

依頼者が要請した資料が「業務の公正な遂行」に支障を与えるというのです。

しかしこれは容易には受け入れがたい主張でした。

公開請求の対象となった資料は、依頼者の相談記録および相談日誌、現役服務不適合審議表などでした。

相談記録および相談日誌は、依頼者が自ら相談に参加して交わした話を整理した資料にすぎませんでした。

相談当事者に資料を提供することがどのような点で公正な業務遂行を妨げるのか、軍はきちんと説明できませんでした。

行政訴訟弁護士、「依頼者の知る権利」の重要性を強調

依頼者は詳しい理由も聞かされないまま除隊処分を受けました。

正確な経緯を知りたいと思うのは、依頼者の当然の権利です。

そしてその権利を実現するためには、必ず関連文書を直接確認しなければなりませんでした。

行政訴訟弁護士は、依頼者の知る権利と防御権の保障のために情報公開が行われるべきだと強調しました。

行政訴訟弁護士、「私生活侵害のおそれ」がないことを主張

軍は関係人物たちの「私生活侵害」が心配だとして情報公開を拒否しました。

しかしこのような主張もまた受け入れがたいものでした。

関係人物たちの氏名や所属、生年月日などの私的情報を削除したうえで、必要な情報のみを提供することも十分に可能だったからです。

また、依頼者が要請した文書は、私的な目的ではなく業務上の目的で作成された文書です。

個人の私生活が侵害されるおそれはほとんどありませんでした。

仮に一部の関係人物が文書公開によって生活に不便を被るとしても、情報公開によって保護される依頼者の権利救済の利益がより大きかったため、依頼者の要請は受け入れられるのが妥当でした。

3. 行政訴訟弁護士がサポートした結果、「原告勝訴」

行政訴訟弁護士が依頼者を体系的に助けた結果、依頼者は裁判所で原告勝訴判決を受けました。

裁判所が軍に対し、情報公開拒否処分を取り消すよう命じたのです。

行政訴訟の最初から最後まで、大倫が責任を持ちます

行政訴訟をどこからどのように始めればよいか、途方に暮れている方も多いことでしょう。

行政訴訟弁護士が所属する法務法人大倫は、地方行政審判委員会、雇用労働部など多様な実務経験とノウハウを備えた弁護士が集まった「行政グループ」を運営しています。

また、当該行政訴訟だけでなく、関連する他の事件にも迅速かつ正確に対応できるよう、各分野別の専任TFを構成し、各分野の専門家と協力します。

行政訴訟に関するお問い合わせがございましたら、24時間365日相談が可能な行政訴訟弁護士をお訪ねください。

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