解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)等
交通事故処理特例法違反(致傷)等罰金刑

木浦刑事弁護士の防御 | 飲酒運転で3名に傷害を負わせた依頼者、「罰金刑」の防御

木浦刑事弁護士をお探しになった依頼者は、飲酒運転により3名に傷害を負わせ、専門弁護士にサポートを求めようと木浦事務所の刑事弁護士をお訪ねになりました。

1. 木浦刑事弁護士をお訪ねになった依頼者

木浦刑事弁護士-罰金刑
上記の画像をクリックすると、飲酒運転に関する内容をご確認いただけます。

木浦刑事弁護士をお探しになった依頼者は、飲酒運転を敢行し、3名の被害者に傷害を負わせた容疑で立件され、木浦事務所の刑事弁護士をお訪ねになりました。

木浦刑事弁護士をお訪ねになった経緯

本件の依頼者は、約3時間ほど職場の同僚と会食し、お酒を飲むことになりました。

普段の酒量である焼酎1本を超え、2本以上の焼酎を飲むことになりました。

依頼者は運転をしないために運転代行の運転手を呼び、運転手が到着し、依頼者の車で帰宅する途中でした。

泥酔した依頼者が正確な目的地を言えなかったため、腹を立てた運転代行の運転手は道路の真ん中に車を一方的に停車させた後、立ち去ってしまいました。

これに依頼者は、その状況を脱するためにハンドルを握ってしまいました。

正常な車両の運行が不可能だった依頼者は、信号待ちをしていた市内バスに強く衝突し、多数の被害者を発生させました。

3名の被害者に全治2週間の傷害を発生させた依頼者は、処罰の量刑を可能な限り軽くするため、木浦刑事弁護士をお訪ねになりました。

2. 木浦刑事弁護士が解説する事件関連法令

交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)

① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条(業務上過失・重過失致死傷)の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 車の交通により第1項の罪のうち業務上過失致傷罪または重過失致傷罪と「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。ただし、車の運転者が第1項の罪のうち業務上過失致傷罪または重過失致傷罪を犯したにもかかわらず、被害者を救護するなど「道路交通法」第54条第1項による措置をとらずに逃走した場合や、被害者を事故現場から移して遺棄し逃走した場合、同じ罪を犯し「道路交通法」第44条第2項に違反して飲酒測定の要求に応じなかった場合(運転者が採血測定を要請または同意した場合は除く)と、次の各号のいずれかに該当する行為により同じ罪を犯した場合には、その限りでない。

刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)

業務上過失または重大な過失により人を死傷に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 木浦刑事弁護士のサポート内容

木浦刑事弁護士は、依頼者の事件において処罰の量刑を可能な限り軽くするため、綿密な戦略を立てました。

次のような内容を主張し、弁論を進めました。

■ 運転代行の運転手が車から降りた後、約2〜3km程度の距離を運転しており、その運転距離が長くない点

■ 3名の被害者に生じさせた傷害の程度がさほど重くない点

■ 運転免許を取得して以降、交通法規に違反したことが一度もない点

■ 依頼者が捜査を受けたときから現在まで、自身の過ちを心から深く反省している点

4. 木浦刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

木浦刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、比較的軽い「罰金刑」を言い渡しました。

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