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南楊州不動産専門弁護士 | 建物明渡し訴訟の被告を弁護し「棄却」判決を獲得

南楊州不動産専門弁護士は、建物明渡し訴訟を提起されたとして不動産弁護士を探すことになった被告の依頼者を弁護しました。南楊州分事務所の専門弁護士は、依頼者について棄却判決を得ました。

1. 南楊州不動産専門弁護士 | 依頼者の事件確認

南楊州不動産専門弁護士
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南楊州不動産専門弁護士の依頼者は、原告の建物の賃借人でした。

ネイルショップを運営するために賃貸借保証金を支払い、毎月の賃料を毎月支払うことにする契約書を作成し、1年間の賃貸借契約を結びました。

ネイルショップ内にはトイレがなかったため、「トイレを設置できればよい」と話し、原告は「そうですね」と黙示的に同意しました。

依頼者はネイルショップ内部にトイレを設置しました。

その後、トイレを含めネイルショップ内部の複数箇所で漏水が発生したため原告に知らせ、原告は漏水点検のためトイレを含めネイルショップをすべて見て回り、防水作業を行うと約束しました。

その後も原告は何度もネイルショップを訪問して漏水部分とトイレを確認し、トイレの存在を知りながらもこれを問題にしたことは一度もありません。

しかし原告は突然、賃貸借契約第3条所定の賃貸人の同意を要する程度の本件建物の「構造変更」に該当するとして、自らの同意なくトイレを設置したとして賃貸借契約を終了し、直ちに建物を明け渡すよう求めました。

依頼者は生計のためにネイルショップを運営しているため、建物を明け渡すことになれば、その直後に生計に危険が生じる状況でした。

依頼者は契約書上違反したことがなく、契約期間がまだ残っていたため、建物の明渡しに応じませんでした。

本件の原告は、建物の明渡しを求める本件建物明渡し訴訟を提起しました。

2. 南楊州不動産専門弁護士が伝える事件関連の法令

南楊州不動産専門弁護士が、本件で使われた用語をご説明します。

賃借人:賃貸借契約でお金を払って目的物を借りて使う人

賃貸人:賃貸借契約でお金を受け取って目的物を貸す人

賃貸借契約:当事者の一方が相手方に目的物を使用・収益させることを約定し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約定する契約

黙示的同意:直接的に言葉や行動で示さず、それとなく意思を表して同意すること

契約書の確認

南楊州不動産専門弁護士の依頼者の事件で主要な争点となった契約書の条項を確認します。

賃貸借契約第3条(用途変更及び転貸等)

賃借人は、賃貸人の同意なく上記不動産の用途や構造を変更し、又は転貸・賃借権の譲渡若しくは担保提供をすることができず、賃貸借の目的以外の用途で使用することができない。

3. 南楊州不動産専門弁護士のサポート

南楊州不動産専門弁護士は、依頼者のために弁護に臨みました。

関連法理の強調

仁川地方法院 2018. 4. 18. 宣告 2017가단237628 判決

原告は2013. 12.頃、被告から本件建物の引渡しを受け、美容室運営のためのインテリア工事を行いながら、本件建物の内部奥にトイレ(以下「本件トイレ」という。)を設置し、その頃から「C」という商号で美容室を運営した。その当時、本件建物の外部にトイレが設置されていたが、建物全体の外部に庭(駐車場)を横切って離れていただけでなく、建物全体の利用者が共同で使用するトイレであった。

検討するに、上記認定事実に表れた本件建物の用途と構造、本件建物外部のトイレの位置と利用状況、本件トイレの現況などを総合してみると、賃借人である被告が本件建物の内部奥に本件トイレを設置したことを、本件賃貸借契約第3条所定の賃貸人の同意を要する程度の本件建物の「構造変更」に該当するとみることは難しいので、仮に本件トイレの設置に関する原告の同意がなかったとしても、本件賃貸借契約第3条違反を理由とする原告の本件解約通知は不適法であって効力がない。

そうであれば、原告の請求は理由がないためこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

上記判例を踏まえると、依頼者がトイレを設置したことは、賃貸人の同意が必要な程度の構造変更には該当しません。

依頼者のネイルショップがある建物の1階には7つの店舗がありますが、1階にはトイレがなく、2階にのみ共用トイレが設置されています。

1階・2階の店舗がすべて2階のトイレを使用するため非常に不足している状態で、依頼者のネイルショップの顧客がトイレを使用するには2階まで移動しなければなりませんでした。

施術を受けながらトイレのために2階まで行き来するのは不便であり、依頼者の営業売上にも影響を与えかねません。

また、トイレは賃貸借契約が終了すれば原状回復できるため、賃貸人の同意を要する程度の構造変更ではありません。

これにより、原告の請求を棄却し、賃貸借契約が継続できるようにすべきです。

4. 南楊州不動産専門弁護士 | 原告の請求「棄却」

南楊州不動産専門弁護士による依頼者の弁護を聞いた裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決を下しました。

本件トイレの現況などを総合してみると、ネイルショップ内部にトイレを設置したことは、賃貸人の同意を要する程度の構造変更に該当するとみることは難しいというものでした。

賃貸借契約の満了日より前に解約通知を受けると、すぐに生計に問題が生じかねません。

依頼者と同じ状況に置かれている場合は、今すぐ🔗法務法人大倫に事件をご依頼ください。

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