解決事例
[器物損壊罪 罰金刑防御]傷害、退去不応など多数の容疑を受けたものの軽微な罰金刑を受けた事例
器物損壊罪、 傷害など 多数の 容疑を 受けて いる 依頼者の 事例です。
1. 器物損壊罪など多数の容疑を受けた依頼者
器物損壊罪 など 多数の容疑を 受けることになった 依頼者は被害者と 共同経営者の 関係でした。 依頼者は 被害者が 依頼者と 相談 なく 会社 内に CCTV などを 設置した ことに 不満が ありました。
被害者に 抗議を した 依頼者は 結局 口論を することに なったと いいます。 口論の 末に 依頼者は 会社に 設置された CCTVを 損壊し、 これに よって 器物損壊罪の 容疑を 受けることに なりました。
これだけで なく 被害者の 退去 要請を 無視し 暴言を 吐き 被害者に 暴力を 用いて 退去不応 および 傷害 の容疑も あわせて 受けることに なります。
多数の 容疑に よって 重い 量刑が 予想された 依頼者は 専門弁護人の サポートを 受けて 器物損壊罪 などに ついて 量刑を 軽くしたいと 考えていました。
器物損壊罪など容疑を受けることになった理由は?
器物損壊罪 などいくつかの 犯罪を 犯すことになった 依頼者の 事情です。 依頼者は 共同経営者である 被害者と 事業を 続けて いました。
しかし ある日 被害者が 依頼者の 同意を 得ない まま CCTV などを 設置したと いいます。
これに 対する 不満を 話すと 被害者は 依頼者に 大きく 腹を 立てたと いいます。
互いに 感情を 害する ことになり 暴力 的な状況に つながり、この 事件にまで 至ることに なりました。
法廷での 勾留は 免れたいと 考えていた 依頼者は 大倫に ご依頼を くださいました。
大倫の 専門弁護士は 依頼者に法廷での 勾留を 免れ 可能な限り量刑を 軽くする ことを お約束しました。
2. 器物損壊罪など多数の容疑を認め反省を強調
法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 器物損壊罪、 傷害、 退去不応 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 成る 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫の 専門弁護士チームは 被告人がこの 事件の 容疑を 認め 深く 反省して いることを 強調し できる限り 寛大な 処分を 下してくれる ことを 主張しました。
■ 被告人は 被害者と 会社を 共に 運営していた 人物で 偶発的にこの 事件の 犯行を 犯すことに なった
■ 被告人は被害者と 口論をした後 会社内の CCTV などを 損壊することに なった
■ 被告人は すべての犯行を 認め 反省して いた
■ 被告人はこの 事件以外に いかなる 刑事処罰も 受けたことが ない 初犯であった
■ 被告人は被害者に 謝罪の 意を 伝えた
器物損壊罪、傷害、退去不応の量刑は?
器物損壊罪、 傷害、 退去不応 などに 対する それぞれの処罰 水準に ついて 見ていきます。
刑法第366条(器物損壊等) 他人の財物、 文書または 電子記録等 特殊媒体記録を 損壊 または隠匿その他の方法でその効用を害した者は 3年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第257条(傷害、 尊属傷害)①人の身体を傷害した者は 7年以下の懲役、10年以下の 資格停止 または 1千万ウォン以下の罰金に処する。 ②自己または配偶者の 直系尊属に 対して第1項の罪を犯したときは 10年以下の懲役または 1千500万ウォン以下の罰金に処する。 ③前 2項の 未遂犯は 処罰する。
刑法第319条(住居侵入、 退去不応)①人の住居、 管理する建造物、 船舶や航空機または占有する 部屋に 侵入した者は 3年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金に処する。 ②前項の場所で 退去要求を 受けて応じなかった者も 前項の 刑と同じである。 |
上記の 犯罪 容疑の 場合 重大な犯罪に 該当するため 必ず 専門弁護士の サポートが 必要です。
3. 裁判所、器物損壊罪など容疑の被告人に軽微な罰金刑判決
裁判所は 法務法人 大倫 専門弁護士の 主張を受け入れ 器物損壊罪 など の容疑を 受ける 被告人に対して罰金刑を 言い渡しました。
器物損壊罪の 場合 最大 3年の 懲役を 言い渡される ことが ある 重大な犯罪です。 上記の 事例の 依頼者の 場合 器物損壊罪だけで なく 傷害、 退去不応 など多数の 容疑を受けて いる 状況であったため裁判で さらに 不利でした。
大倫の 専門弁護士は 事件の 状況を 正確に 把握し できる限り 減刑を 受けられる 余地のある 事項を 整理し、 弁論した 末に 軽微な 罰金刑で 事件を 締めくくる ことが できました。
法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成し専門性を最大化し、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムで ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
刑事 事件 などで 専門弁護士の 助けが 必要な 場合 大倫 刑事グループの サポートを 受けてみる ことを おすすめします。
大倫 刑事グループでは 法曹 経歴 20年以上の 裁判所・検察・警察 出身の 弁護士が 事件 ごとの チームを組み 事件を 解決して います。
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関連情報
この事例に関連する法律情報をご確認ください。
内容証明の効力が発生する時期と内容証明作成時の注意事項
器物破損の申告を受けた場合に確認すべき器物損壊罪の処罰基準および示談基準
権利行使妨害罪の疑いを受けたなら、まず取去り・隠匿・損壊の基準をご確認ください
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