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「仁川の弁護士 勝訴事例」仁川の弁護士、離婚訴訟の依頼者の養育権を守り養育費請求に成功

仁川の弁護士に サポートを 求めた 依頼者は、夫との 離婚を決意し、親権を 取得し 養育費を 請求するため 大倫の仁川の弁護士に サポートを 求めました。

1. 仁川の弁護士を訪ねることになった経緯

仁川の弁護士を 訪ねてくださった 依頼者は、 配偶者との 離婚 訴訟を 決意し、親権及び 養育権を 守り養育費 請求の ため法務法人 大倫を訪ねてくださいました。

仁川の弁護士にサポートを求められた依頼者

仁川の弁護士に サポートを 求められた 依頼者は、 5年間 続けてきた 結婚生活を 終わらせることを 決意しました。

依頼者の配偶者であった 被告が密かに 巨額の融資を 受けた 事実が 発覚した後、 葛藤が 頻繁になり、約 6か月 間 家に 帰ってこなかったためです。

また、 被告は一 家庭の家長であるにも かかわらず、 子どもに会い たいとも 思わ ず、生活費を 全く 渡さ ない 被告の 姿に、依頼者は被告が 悪意で 原告を 遺棄したと判断しました。

これに より、 依頼者は 子どもを一人で育てながら 苦しい 生活を 送って おり、現在まで被告から いかなる 連絡も 受けられずに いた 状況でした。

そこで、 離婚 訴訟を 決意し、親権及び養育権を取得し 養育費 請求の ため仁川の弁護士に サポートを求められました。

仁川の弁護士が伝える離婚関連法令

民法(第840条)で規定している裁判上の離婚 事由

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

5. 配偶者の生死が 3年以上明らかでないとき

6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法 第837条(離婚と子の養育 責任)

① 当事者はその子の養育に関する事項を協議によって定める。

② 第1項の協議は次の事項を含まなければならない。

- 養育者の決定

- 養育費用の負担

- 面接交渉権の行使の有無及びその方法

④ 養育に関する事項の協議が調わないか、又は協議することができないときは、家庭法院は職権で又は当事者の請求により、これについて決定する。 この場合、家庭法院は第3項の事情を斟酌しなければならない。

⑤ 家庭法院は子(子)の福利のために必要と認める場合には、父・母・子(子) 及び検事の請求又は職権で、子(子)の養育に関する事項を変更し、又は他の適当な処分をすることができる。

親権・養育権の要件

1. 子どもの意思

2. 子どもとの親密さ

3. 親の経済的能力と職業

4. 住居環境と養育方式

5. 補助養育者の有無

2. 仁川の弁護士のサポート内容

仁川の弁護士は養育費 請求の ため、依頼者との 綿密な 相談を 通じて 体系的な戦略を立てました。 被告から 養育費を受け取れ なければ 養育環境がさらに 厳しくなることを強調して 弁論を 展開しました。

仁川の弁護士、家庭が破綻に至った原因は被告にあると主張

原告が 悪意的な 遺棄だと 考える ほど、被告は 長期間 外泊を し、生活費も 支給し ませんでした。

原告は 被告が いない 期間 中、子どもを一人で 扶養し、 被告の このような無責任な行動により婚姻 関係が 破綻した ことを 主張しました。

仁川の弁護士、原告は養育権の要件をすべて備えていると主張

原告は住居環境、 補助 養育者、 経済的 能力など 養育 環境が良好です。

子どもを 長い 期間 一人で育て、 親密な 関係であり、 子ども も原告との 生活を 希望して いることを 主張しました。

仁川の弁護士、被告は養育費を支給する必要があると主張

被告は原告より 二 倍 以上の 給料を 受け取って いるにもかかわらず、正当な理由 なく生活費を支給しませんでした。

また、 被告の 借金により生活して いた アパートも 競売に かけられ、原告の給料で子どもの 教育費、 保険料などを 負担するには 難しい状況であると主張しました。

3. 仁川の弁護士のサポート結果『養育費支給』

裁判所は 法務法人大倫の仁川の弁護士の 主張を 受け入れ、 『事件本人の親権者及び養育者として原告を指定する。 被告は原告に対し過去の養育費として 300万ウォンを支給し、将来の養育費として成年に達する前日まで月 50万ウォンを支給せよ』との 決定を下しました。

離婚訴訟、専門弁護士のサポートが重要

上記 事件は、仁川の弁護士の サポートにより 離婚 訴訟で親権及び 養育権を守り 養育費を請求した 依頼者の 事例でした。

離婚 訴訟の際、親権及び 養育者を 決定するうえで 最も 重要な 要件は、 子どもの意思、 家庭 環境、 経済的 能力 などです。

また、 養育費は親の 合算所得及び 子どもの数 などが 影響を 及ぼします。

上記 事項を立証する ためには、 専門 弁護士の 助けが重要な 役割を 果たします。

法務法人 大倫の弁護士は、 事件を 具体的に把握し、効果的な 戦略を立て、依頼者の 事件を 積極的に サポートして います。

もし上記 事件のような親権、 養育費 問題で 訴訟を 決意された場合は、法務法人大倫の仁川の弁護士に サポートを 求めていただければ 幸いです。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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