解決事例

性的目的による多衆利用場所侵入
性的目的による多衆利用場所侵入監護委託

昌原性犯罪弁護士のサポート | 性的目的による多衆利用場所侵入の疑いを受けた青少年、「監護委託」で防御

昌原性犯罪弁護士を訪ねた依頼者は、息子が女子トイレに侵入したという疑いを受けたとしてサポートを求め、大倫昌原事務所は「監護委託」で防御することに成功しました。

1. 昌原性犯罪弁護士を訪ねた依頼者

昌原性犯罪弁護士との相談のため大倫昌原事務所を訪れた依頼者は、自分の息子が故意に、性的目的をもって女子トイレに侵入したという疑いを受けたとして、無実を晴らしてほしいと求めました。

昌原性犯罪弁護士が聞き取った事件の状況

昌原性犯罪弁護士-監護委託
上の画像をクリックすると、少年犯罪に関する内容をご確認いただけます。

昌原性犯罪弁護士は、依頼者の息子(以下、行為者)から事件当時の詳しい状況を聞き取りました。

行為者は事件当日の夕方、家族との外食で食べ過ぎたとのことです。

そしてすぐに英語塾へ向かいました。普段から消化不良に悩まされていた行為者は、用を足そうと塾の外にある公衆トイレを探したとのことです。

用を足すのがあまりに急を要したため女子トイレに入り、自分が入った個室にトイレットペーパーがないことに気づいた行為者は、便器を踏んで上り、隣の個室へ頭を出してトイレットペーパーを確認しようとしました。

しかし隣の個室には女子生徒がおり、この生徒によって警察に通報されたのです。

行為者は、自分は決して性的目的をもって故意に女子トイレへ入ったのではないとして、疑いを否認しようとしました。

昌原性犯罪弁護士が説明する事件関連法令

昌原性犯罪弁護士は、依頼者に適用され得る関連法令についてまず説明しました。

▣ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法

第12条(性的目的のための多衆利用場所侵入行為)

自己の性的欲望を満たす目的で、トイレ、浴場・浴室または発汗室、母乳授乳施設、更衣室など不特定多数が利用する多衆利用場所に侵入し、または同じ場所で退去の要求を受けても応じない者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

当該罪は性的目的が必要な目的犯に該当します。自己の性的欲望を満たす目的が必要であり、他人の裸を覗き見るために更衣室に入った場合や、他人の身体を撮影するために入った場合、他人がトイレを使用する様子を見るために入った場合などがこれに該当します。


もし行為者のように14歳以上の少年が犯罪を犯した場合は🔗少年犯罪に該当します。したがって少年保護裁判に付される場合があり、少年保護裁判の保護処分は1号(保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託)から10号(長期少年院送致)まで下される場合があります。

2. 昌原性犯罪弁護士のサポート

昌原性犯罪弁護士は、行為者の行為自体は否定できないものの、その行為に性的目的がなかった点を主張し、できる限り軽い処分を受けられるよう最善を尽くしてサポートしました。

昌原性犯罪弁護士、行為者に故意がなかったことを主張

行為者は急に用を足したくなってトイレに入り、女子トイレであることに後から気づきました。

もし行為者に性的目的があったのなら、携帯電話を所持して盗撮行為をしたり、告訴人と鉢合わせした際に犯行の発覚を隠そうと逃走したはずですが、行為者は携帯電話自体を所持してもいなかった点を主張しました。

昌原性犯罪弁護士、行為者が公衆トイレを使用した理由が明確であることを主張

行為者が通う塾のトイレは非常に劣悪で、誰もが使用を敬遠しており、そのため行為者も公衆トイレを使用せざるを得ませんでした。

そして行為者は当日、家族との食事で食べ過ぎており、普段から消化不良を抱えていたため、急いでトイレに行ったことは何ら不自然ではなかった点を主張しました。

昌原性犯罪弁護士、告訴人による犯罪者の烙印がもたらした精神的苦痛を主張

告訴人は事件当日、多くの塾生の前で、行為者が犯罪を犯したかのような口調で問い詰め、警察署に通報するなどの行動をとり、行為者が明確に加害者であるかのような言動をしました。

これにより行為者はもちろん、その家族までもがストレスと精神的苦痛を受けていることを主張しました。

3. 昌原性犯罪弁護士、行為者を「監護委託」で事件終結

昌原性犯罪弁護士が行為者の行為について性的目的の故意がなかった点を積極的に主張したことにより、最も軽い処分である1号処分「監護委託」で事件を締めくくることができました。

性犯罪は大倫とともに

警察庁の資料によると、直近5年間で当該犯行の摘発件数が毎年100件以上の増加幅を示しています。

そのため、捜査機関や裁判所も当該犯罪に対する処罰の程度を次第に引き上げているのが実情です。

しかし、これは性的欲望をもって侵入した場合に処罰するため、意図がなく、単なる過失にすぎない場合は犯罪が成立しません。

したがって、行為に意図がなかった点を明確に立証することが疑いを晴らすための方法といえ、この過程で性犯罪専門弁護士の助けを受けることをおすすめします。

上記の事件と類似した状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも🔗法務法人大倫昌原事務所に法律相談をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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