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損害賠償(その他)
損害賠償(その他)勝訴

天安損害賠償弁護士 勝訴 | 約2億ウォンの損害賠償金請求に成功した天安損害賠償弁護士

天安損害賠償弁護士をお訪ねくださった依頼者は、自身を欺いて多額の金銭を借りた後に姿を隠した被告に対して訴訟を提起するため、天安事務所の損害賠償弁護士をお訪ねくださいました。

1. 天安損害賠償弁護士をお訪ねくださった依頼者

天安損害賠償弁護士

天安損害賠償弁護士をお訪ねくださった依頼者は、🔗損害賠償専門弁護士とともに訴訟を進めるため、天安事務所の損害賠償弁護士をお訪ねくださいました。

天安損害賠償弁護士をお訪ねくださった経緯

本件の依頼者は、知人から「ギャンブルで大きな借金ができた。近いうちにお金を返すので少しだけ助けてほしい。」という頼みを受けることになります。

依頼者も経済的に余裕があったわけではありませんが、知人の苦しい事情を理解し、お金を貸すことを決心しました。

被告は近いうちにお金を返すと述べていましたが、依頼者からお金を借りた当時、返済する能力も意思もない状態でした。

このように被告が依頼者からお金を借りた回数は、なんと12回にも及びます。

返済の約束をした日をかなり過ぎても連絡がなかったため、依頼者は被告に連絡しましたが、彼はすでに姿を隠した状態でした。

依頼者は、自身を欺いて多額の金銭をだまし取った被告に対し、損害賠償訴訟を提起することを決心し、天安損害賠償弁護士をお訪ねくださいました。

2. 天安損害賠償弁護士が解説する事件関連法令

債務不履行と損害賠償に関する法令

民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。


第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、又は知ることができたときに限り、賠償の責任がある。


第394条(損害賠償の方法)

別段の意思表示がなければ、損害は金銭で賠償する。


第395条(履行遅滞と塡補賠償)

債務者が債務の履行を遅滞した場合において、債権者が相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行しないとき、又は遅滞後の履行が債権者に利益がないときは、債権者は受領を拒絶し、履行に代わる損害賠償を請求することができる。

3. 天安損害賠償弁護士による対応の内容

天安損害賠償弁護士は、損害賠償訴訟で勝訴するために綿密な戦略を立てました。次のような事実を主張しながら訴訟を進めました。

天安損害賠償弁護士、被告の行為が不法行為を構成することを主張

被告が依頼者と親しい間柄であることを利用して金銭をだまし取ったこと、そしてこの行為が不法行為を構成する点を強調しました。

天安損害賠償弁護士、被告に損害賠償金の支払義務があることを主張

被告の貸金契約の不履行によって本件が発生したものであるため、被告は依頼者に損害賠償金を支払う義務がある点を強調しました。

天安損害賠償弁護士、依頼者が大きな苦痛を負っていることを主張

信頼していた被告が自身を欺いて多額の金銭をだまし取ったことで、依頼者が現在、精神的・経済的に大きな苦痛を負っており、対人恐怖症の症状に苦しんでいる点を強調しました。

4. 天安損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の判断

裁判所は天安損害賠償弁護士の主張を受け入れ、「被告は原告に約2億ウォンの金銭を支払え。」と判決しました。

天安損害賠償弁護士の助けが必要な場合

損害賠償訴訟で🔗勝訴するためには、より確実な証拠が必要となるため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。

本件のように専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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