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不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士の成功事例 | 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、多額の慰謝料を受け取り示談成立

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになった依頼者は、配偶者の不倫により不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起しようとされ、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の経験が豊富な専門弁護士のサポートにより、多額の示談金を受け取りました。

1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになった依頼者

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになった依頼者は、配偶者の不貞相手(女性)を相手取り損害賠償訴訟を提起しようとされ、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の経験が豊富な専門弁護士の助けを得ようと大倫を訪問してくださいました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士が把握した事件の状況

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになった依頼者は、配偶者の不貞相手(女性)を相手取り損害賠償訴訟を提起しようとされました。

依頼者は配偶者の度重なる外泊と帰宅の遅さから不倫を疑っていたところ、出張で外泊をしたという配偶者の話が嘘であることを知りました。

配偶者の嘘により不倫を確信した依頼者は事実を問いただし、配偶者は依頼者に不倫の事実を告白しました。

配偶者の不貞相手(女性)は間もなく結婚を控えた予備新婦であり、予備新郎には自分が被害者であるかのように嘘をつき、かえって依頼者を脅迫していました。

そこで依頼者は耐えられない状況に至り、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起しようと大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになりました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士が解説する事件関連の法理

■ 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士が解説する事件関連の法理

夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できますが、下記の条件に該当する場合は対象となりません

1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合

2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合

不貞相手への慰謝料訴訟時の注意事項

夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方の配偶者は第三者に損害賠償を請求できません

民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)

①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。

②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同じである。

2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士の事件のためのサポート

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士-示談

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は依頼者の事件をサポートするため、🔗不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の経験が豊富な専門弁護士たちで事件チームを構成し、全般的な手続きをサポートしました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、多額の慰謝料を請求

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、配偶者の不倫相手である不貞相手(女性)に多額の慰謝料を請求しました。

不貞相手(女性)は依頼者の配偶者と不貞行為を行い夫婦共同生活を侵害し、それにより和やかだった家庭が一瞬にして地獄へと変わりました。

依頼者は死を考えるほどの苦痛を負っており、依頼者の子どもまで大きな精神的衝撃を受けました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、配偶者の不倫により受けた精神的損害を主張し、不貞相手(女性)が依頼者に多額の慰謝料を支払う責任があることを主張しました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、婚姻の事実をすでに知っていたことを主張

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、不貞相手(女性)が依頼者と配偶者が婚姻している事実をすでに知っていたことを主張しました。

配偶者と不貞相手(女性)が交わしたSNSメッセージの内容を確保し、婚姻生活についての会話を交わした事実を知ることができました。

不貞相手(女性)が配偶者の婚姻の事実を知らなかったのであれば、依頼者は不貞相手(女性)に慰謝料を請求できませんでした。

そこで不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、婚姻の事実を知っていた不貞相手(女性)に多額の慰謝料を請求できることを主張しました。

3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、多額の慰謝料を受け取り示談成立

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、慰謝料として請求した額に相当する多額の示談金を提示し、示談が成立した後、処罰不願書及び訴え取下書を提出して速やかに事件を終えることができました。

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士のサポートにより速やかに事件終結

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士をお訪ねになった依頼者は、配偶者の不倫相手である不貞相手(女性)を相手取り慰謝料を請求するための訴訟を提起しようとされました。

そこで大倫は、訴訟の経験が豊富な不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士たちで事件チームを構成し、全般的な手続きをサポートしました。

その結果、慰謝料として請求した金額に合わせて多額の示談金を提示し、示談が成立した後、処罰不願書と訴え取下書を提出して速やかに事件を終結することができました。

上記の事例のように不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起しようとお考えの方がいらっしゃいましたら、🔗法務法人大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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