解決事例
労働専門弁護士のサポート | 不当解雇の依頼者、労働弁護士のサポートにより救済申立て認容
労働専門弁護士にご相談された依頼者は、会社から不当に解雇されたため、専門弁護士の支援を受けて救済申立てを行おうと、労働事件の専門弁護士に支援を求められました。
1. 労働専門弁護士にご相談された依頼者
労働専門弁護士にご相談された依頼者は、不当解雇について法的に救済を受けようと、労働事件の専門弁護士のもとを訪れて相談を求められました。
労働弁護士にご相談された経緯
労働専門弁護士のもとを訪れて相談を受けられた依頼者の状況は、次のとおりです。
本件の依頼者は、保険関連の会社に勤務していました。
そのようなある日、会社で経営権が大きく変動する出来事がありました。
この出来事をきっかけに、依頼者は勧奨退職という名目で会社から解雇されることになりました。
依頼者は自身の意思とは関係なく、理由もなく解雇され、非常に理不尽な状況に置かれました。
専門弁護士の支援を受けて🔗不当解雇について救済申立てを進めようと、労働弁護士に支援を求められました。
2. 労働専門弁護士が伝える事件関連の法令
第28条(不当解雇等の救済申立て)
①使用者が労働者に対して不当解雇等を行った場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることができる。
②第1項による救済申立ては、不当解雇等があった日から3か月以内に行わなければならない。
第29条(調査等)
①労働委員会は、第28条による救済申立てを受けたときは、遅滞なく必要な調査を行い、関係当事者を審問しなければならない。
②労働委員会は、第1項により審問を行う際には、関係当事者の申請又は職権により証人を出席させ、必要な事項を質問することができる。
③労働委員会は、第1項により審問を行う際には、関係当事者に証拠の提出及び証人に対する反対審問を行うことができる十分な機会を与えなければならない。
④第1項による労働委員会の調査及び審問に関する細部手続は、「労働委員会法」による中央労働委員会(以下「中央労働委員会」という。)が定めるところによる。
使用者が労働者を正当な理由なく解雇する場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることができます。
不当解雇を受けた労働者は、労働委員会に不当解雇の救済申立て及び行政訴訟を提起することができます。
3. 労働専門弁護士のサポート事項
労働専門弁護士は、正当な理由なく解雇された依頼者を救済するため、事件の経緯を丹念に把握し、これに適した戦略を立てました。
労働弁護士は、次のような内容を主張しました。
労働弁護士、会社側が解雇の事実を隠したと主張
会社側は不当解雇の実体的事実を認識していました。
しかし、解雇の正当性のみを主張し、悪意をもって事実を隠していました。
これにより依頼者は経済的困難に直面し、多大な不利益を被ることになった点を強調しました。
労働弁護士、会社側が正当な手続に違反したと主張
労働者を解雇するには、適法な手続を経て公正に行われなければなりません。
しかし、会社側は適法な手続の進行を無視し、依頼者を不当に解雇しました。
不当解雇により自身の権利を保護されなかった依頼者に、法的救済が必要である点を強調しました。
労働弁護士、会社側が組織の信頼を維持すべきと主張
企業は多方面にわたる社会的責任を負わなければなりません。
しかし、当該会社は公正な手続を経ずに解雇を行い、組織の信頼に混乱をもたらしたため、法的・倫理的・実質的な側面において不当である点を強調しました。
4. 労働専門弁護士の主張を受け入れた労働委員会の決定
労働委員会は、労働専門弁護士の主張を受け入れ、不当解雇救済申立てを認容しました。
労働弁護士のサポートが必要な場合
本件は、労働弁護士の支援を受けた依頼者が不当解雇救済申立てに成功した事例でした。
一般的な事件とは異なり、労働分野は特殊性を有しており、やや複雑になることがあります。
法務法人大倫は、多様な実務経験と専門性をもとに、個別に合わせた対応策を用意しています。
安定した労使関係を構築できるよう、依頼者に有利に事件を進めています。
もし本件と類似した状況に置かれ、専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にご相談されることをお勧めいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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