解決事例

廃棄物処理業不許可処分取消請求
廃棄物処理業不許可処分取消請求勝訴

大田法律事務所 勝訴 | 廃棄物処理業の不許可通知を受けた依頼者の不許可処分取消しに成功

大田法律事務所は、市庁から廃棄物処理施設の不許可通知を受けた依頼者を支援し、当該通知が不合理であったことを立証したことにより、不許可処分の取消しを勝ち取りました。

1. 大田法律事務所を訪れた依頼者の事情

大田法律事務所を訪れた依頼者は、廃棄物処理業の許認可申告後、市庁が求める条件をすべて満たしていましたが、住民からの民願(苦情)が提起されたことを理由に不許可通知を受けた状態でした。

大田法律事務所が把握した詳しい経緯

大田法律事務所-廃棄物処理業不許可処分取消請求
上記の画像をクリックすると行政訴訟に関する内容をご確認いただけます。

依頼者は、OO地域に廃棄物処理施設および設備を設置し、廃棄物中間再活用業を営むために許認可申告の準備をしました。

OO市庁に事業計画書を提出し、OO市庁は廃棄物処理事業計画の適合通知を出しました。

ただし、当該通知の条件には「用途変更許可の取得」と「悪臭排出許容基準の遵守および悪臭低減のための特別対策の樹立」が必要とされていました。

これを受けて依頼者は、悪臭低減のための施設を設置し、用途変更代行業者を通じて用途変更申請を行いました。

しかし、住民から民願(苦情)が発生するという理由で用途変更申請を拒否し、不許可通知を出しました。

これを受けて依頼者は、その不当性を訴え、不許可通知の取消しを請求する行政訴訟を提起するため大倫を訪れました。

大田法律事務所が解説する行政訴訟

大田法律事務所は、依頼者が提起できる🔗行政訴訟についてまずご案内しました。

行政訴訟とは、行政庁の違法な処分等による国民の権利または利益の侵害を救済し、公法上の権利関係または法の適用に関する紛争の解決を図る裁判手続きです。

行政訴訟は一般的に当該処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内にのみ請求することができます。

それでは🔗行政審判とは何が異なるのでしょうか?

行政審判は、処分等を行った行政庁に対して異議を申し立て、処分庁の上級機関に再度審理させることにより、裁判所の干渉なく 行政庁が自ら能率性と同一性を確保するために設けられた制度であり、 行政訴訟は裁判所の裁判手続きです。

かつては行政訴訟を提起するには必ず先に行政審判を経る必要がありましたが、行政訴訟法の改正により「取消訴訟は、法令の規定によって当該処分に対する行政審判を提起できる場合であっても、これを経ずに提起することができる」(行政訴訟法第18条第1項)へと変わりました。

2. 大田法律事務所の支援の過程

大田法律事務所は、依頼者の不許可処分の取消しを勝ち取るための行政訴訟を積極的に支援しました。そのために、依頼者が許認可を得るための補完条件をすべて満たしていた点を強調することで、市庁の処分が不合理であったことを主張しました。

大田法律事務所、不許可の議決が下された根拠の不在を主張

依頼者が受けた本件の不許可通知書には「OO市第O回民願調整委員会の審議の結果、不許可と議決された」という事由のみが記載されており、不許可と議決された理由については何ら記載がありませんでした。

民願人に対して審議内容を公開する法的義務がないとしても、行政処分を行う際には原則として当事者にその根拠と理由を提示しなければならないところ、これを全く知ることができないため、行政救済手続きを進めるうえでも支障が生じたという点を強調しました。

大田法律事務所、依頼者は許可条件をすべて満たしていたことを主張

OO市庁は依頼者に対し、廃棄物処理事業の条件付き適合通知の際に「悪臭低減のための特別対策の樹立」を求めましたが、これに従って依頼者は集塵機を設置し、さらに大気汚染物質の許容基準値の500倍以下という分析値を提出しました。

しかし、特別な理由なく不許可処分を下したことは不当であるという点を主張しました。

大田法律事務所、信頼保護の原則違反に対する主張

建設廃棄物処理業の許可に先立ち、事業計画に対する適合・不適合通知制度を設けているのは、建設廃棄物処理業を営もうとする者が自ら施設等を設置して許可申請をした後、許可段階でその事業計画が不適合と判明して不許可となれば、許可申請人が莫大な経済的・時間的損失を被ることになるため、これを防止すると同時に、迅速に許可業務を処理することにその趣旨がある。

- 大法院1998. 4. 28. 宣告97누21086判決

依頼者は、OO市庁から事業計画書に対する適合通知を受けた後、これを信頼して多くの時間、費用、労力を投入し複数の施設を設置しましたが、妥当でない処分事由により不許可処分を受け、莫大な不利益を被ることになったため、信頼保護の原則に違反することを主張しました。

3. 大田法律事務所の支援により不許可処分の取消しに成功

大田法律事務所は、依頼者の行政訴訟を積極的に支援した結果、廃棄物処理業の不許可処分の取消しに成功しました。

上記の依頼者のように、行政庁の処分が不当であれば行政訴訟を進めることができますが、処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に申請しなければならないため、早めに行政専門弁護士と相談したうえで訴訟を準備することが必要です。

法務法人(有限)大倫では、行政訴訟および行政救済の分野で多様な公式実務経験とノウハウを蓄積した行政弁護士が依頼者の行政訴訟を積極的に支援しておりますので、お力添えが必要でしたらいつでも🔗法律相談をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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