解決事例

勤労基準法違反など
勤労基準法違反など罰金刑

労働法律事務所おすすめ | 労働法律事務所、勤労基準法違反の身に覚えのない疑いを受けた依頼者を支援

労働法律事務所が、身に覚えのない勤労基準法違反の疑いで起訴された依頼者を支援しました。

労働法律事務所を探し、大倫を訪れた依頼者の事例です。

1. 労働法律事務所を訪れた依頼者

労働法律事務所

労働法律事務所に支援を求めた依頼者は、自社の従業員から、手当および🔗退職金の未払いなどの🔗勤労基準法違反の疑いで告訴されている状況でした。

依頼者は労働契約書を作成できておらず、不利な状況にあったため、大倫の労働法律事務所に支援を求めました。

労働法律事務所が検討した事件関連法令

勤労基準法第36条(金品の清算)

使用者は、労働者が死亡または退職した場合、その支払事由が発生した時から14日以内に賃金、補償金、その他一切の金品を支払わなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は、当事者間の合意により期日を延長できます。

勤労者退職給与保障法第9条(退職金の支払い等)

① 使用者は、労働者が退職した場合、その支払事由が発生した日から14日以内に退職金を支払わなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は、当事者間の合意により支払期日を延長できます。

② 第1項に基づく退職金は、労働者が指定した個人型退職年金制度の口座または第23条の8に基づく口座(以下「個人型退職年金制度の口座等」といいます)に移転する方法により支払わなければなりません。ただし、労働者が55歳以後に退職して給付を受ける場合など、大統領令で定める事由がある場合は、この限りではありません。

③ 労働者が第2項に基づき個人型退職年金制度の口座等を指定しなかった場合は、労働者名義の個人型退職年金制度の口座に移転します。

2. 労働法律事務所、依頼者に合わせた弁護戦略を提示

労働法律事務所は、依頼者の状況に合わせた弁護戦略を提示しました。

労働法律事務所の支援1. 手当未払いを否定する主張

労働法律事務所は、当該従業員が主張する手当未払いの疑いを全面的に否認しました。

当該労働者は一般的な勤務先とは異なる特殊な環境で勤務し、特別手当を受け取っていました。

依頼者は、特別手当として時間外・夜勤手当に相当する賃金を支払っていたのです。

大倫の労働法律事務所は、依頼者の通帳の取引履歴と会計資料を通じて、当該従業員への手当が未払いだったのではなく、特別手当の項目で賃金を支払っていたと主張しました。

労働法律事務所の支援2. 退職金未払いを否定する主張

労働法律事務所は、依頼者が当該従業員の要請により、従業員の妻名義で退職金を支払ったと主張しました。

当該従業員とその妻はいずれも依頼者の会社に所属する労働者であり、従業員は仮差押えなどの事情から、退職金を妻の口座に支払うよう依頼者に要請しました。

大倫の労働法律事務所は、その内容が記載された依頼者のメールと、妻の口座に支払った退職金の明細を証拠として提出しました。

3. 労働法律事務所の支援結果、軽微な罰金刑で終結

労働法律事務所の支援により、依頼者は当該従業員が主張した数千万ウォンに上る退職金未払いについて不当な疑いを晴らし、労働契約書を作成しなかったことに対する軽微な罰金刑のみを受けました。


依頼者は「長年一緒に働いてきた間柄だったため、労働契約書を作成する重要性を認識していませんでした。大倫の労働法律事務所の支援により、不当な疑いを晴らすことができました」と話しました。


本件では、賃金、勤務時間、休日、年次有給休暇などの労働条件に関する契約書を作成していなかったため、立証が困難な状況でした。


労働契約書は、労働者と事業主の権利を保護し、労使関係を明確に記載する重要な文書です。


上記のような状況で労働法律事務所の支援が必要な場合は、法務法人(有限)大倫に🔗相談をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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