解決事例
木浦刑事弁護士の支援 | 木浦刑事弁護士、暴行容疑の依頼者「不送致」
木浦刑事弁護士に支援を求めた依頼者は、被害者から暴行罪で告訴され、処罰を回避するために木浦事務所の刑事弁護士を訪れました。
1. 木浦刑事弁護士を訪れた依頼者
木浦刑事弁護士を訪れた依頼者は、被害者から刑事告訴を受け、これに対応するため、急いで木浦刑事弁護士に支援を依頼しました。
木浦刑事弁護士を訪れるに至った経緯

木浦刑事弁護士に相談した依頼者の事例です。
依頼者は夕方の運動のため、自宅近くの公園を訪れました。
公園でジョギングをしていたところ、通りかかった被害者とぶつかりました。
これにより二人の間で口論となり、依頼者は腹を立てたあまり、被害者の首元を手でつかみました。
そこで被害者は、依頼者を暴行の疑いで警察に通報しました。
依頼者は刑事処罰を回避するため、法務法人(有限)大倫の木浦刑事弁護士に刑事事件を依頼しました。
木浦刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 木浦刑事弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法第260条(暴行、尊属暴行) |
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
|
単純暴行の場合、示談によって解決できますが、相手方に示談する意思がなければ、実刑を言い渡される可能性があります。
したがって、専門の弁護士による法的助言を受け、対応策を立てることが最善です。
2. 木浦刑事弁護士の支援内容
木浦刑事弁護士は、刑事事件に関する豊富な経験とノウハウを有する木浦事務所の刑事弁護士チームを編成しました。
木浦刑事弁護士チームは、依頼者が被害者と円満に示談し、本刑事事件で不送致決定を受けられるよう支援しました。
木浦刑事弁護士、過ちを認め深く反省していることを主張
依頼者は木浦刑事弁護士とともに警察に出頭し、すべての容疑を認めて反省している旨を供述したと主張しました。
木浦刑事弁護士、被害者に許しを求めたことを主張
依頼者は被害者のもとを直接訪れ、心から謝罪し、示談金を支払いました。
これを受け、被害者は依頼者の処罰を望まない旨の処罰不願書を作成して提出したと主張しました。
木浦刑事弁護士、依頼者が初犯であることを主張
依頼者は刑事処罰歴が一切ない初犯であり、本件犯行はやや偶発的に行われたものであるため、再犯の危険性が極めて低い点を強調しました。
3. 木浦刑事弁護士の支援結果、「不送致」
木浦刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者に「不送致」決定を下しました。
結果に満足した依頼者は木浦事務所を訪れ、大倫の刑事弁護士に感謝の言葉を伝えました。
木浦刑事弁護士の支援が必要なら?
上記事件は 🔗暴行罪に関与した依頼者が、木浦刑事弁護士の支援により嫌疑なしの処分を受けた事例でした。
このように刑事事件に関与した場合は、専門の弁護士の支援を受けて事件を解決することが望ましいです。
法務法人(有限)大倫では、豊富な実務経験と専門性を備えた刑事弁護士が、正確な事実関係の把握と綿密な法的検討を通じて依頼者を支援しています。
上記事件と似た状況で支援が必要な場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の木浦刑事弁護士に支援をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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