解決事例
浦項弁護士 | 上官侮辱の疑いを受ける依頼者が宣告猶予判決を得た浦項弁護士
浦項弁護士は、上官侮辱の疑いを受けているとして浦項法務法人を訪ね、サポートを求めた依頼者を弁護しました。浦項弁護士のサポートにより、依頼者は宣告猶予の判決を得ました。
1. 浦項弁護士を訪ねた依頼者の経緯
浦項弁護士を訪ねた依頼者は、上官侮辱の疑いを受けているとのことでしたが、どのような経緯で浦項法務法人大倫を訪ねてくださったのかを伺いました。
依頼者は軍服務中の軍人で上等兵でしたが、後任兵2名と軍内の生活館で場所の整理をしていた際、被害者である中士Aさんを指して暴言を吐き、上官である被害者を侮辱したとされています。
2. 浦項弁護士の依頼者の事件に関する法理
浦項弁護士の依頼者は、軍刑法上の上官侮辱罪を犯したものでしたが、
軍刑法第64条(上官侮辱等)
② 文書、図画(圖畵)または偶像(偶像)を公示(公示)し、または演説その他の公然(公然)とした方法で上官を侮辱した者は、3年以下の懲役または禁錮に処する。
依頼者は、軍刑法第64条第2項により処罰され得る犯罪を犯したことになります。
3. 浦項弁護士の弁護戦略
浦項弁護士は、次のような弁護戦略を立てて依頼者の弁護に臨みました。
▲依頼者は深く反省していること
▲悪意性や被害の程度が過重でないこと
▲犯罪前歴がなく再犯の可能性が低いこと
浦項弁護士、法理的に上官侮辱罪が成立し得ないことを強調
軍刑法第64条第2項は、文書、図画または偶像を公示し、または演説その他の公然とした方法で上官を侮辱した者を上官侮辱罪として処罰し、その法定刑を3年以下の懲役または禁錮と定め、罰金刑を規定していない。ところが、以下のような事情に照らしてみると、上官侮辱罪にいう「公然とした方法」とは、単に私的な会話を通じて人の社会的評価を低下させ得る抽象的判断や軽蔑的感情を表現するだけでは足りず、文書、図画または偶像を公示し、もしくは演説することに準じて、軍組織の秩序および統率体系に影響を及ぼし得る方法で表現される場合に限定されると見るのが妥当である。
上記の判例を含め、多数の判例は、依頼者の疑いに該当する軍刑法第64条第2項の🔗上官侮辱罪は私的な会話には適用されないと判示しています。
これにより、浦項弁護士の依頼者には上官侮辱罪が成立し得ないと見ることができます。
浦項弁護士、依頼者は深く反省していることを強調
浦項弁護士の依頼者は、本件の疑いをすべて認め、深く反省しています。
依頼者は上官を侮辱する意図は全くありませんでしたが、理由を問わず被害を与えたことについて、心から謝罪する気持ちを持っています。
浦項弁護士、悪意性や被害の程度が過重でないことを強調
浦項弁護士の依頼者は、自らの行為について後悔していますが、後任兵たちが軍生活で苦労していたため、その雰囲気を和らげようと冗談を言っただけであり、被害者に被害を及ぼす気持ちはありませんでした。
加えて、被害者に当該暴言の内容が伝わったこともなく、被害の程度は過重ではありません。
浦項弁護士、依頼者は犯罪前歴がなく再犯の可能性が低いことを強調
浦項弁護士の依頼者は、本件以前にいかなる処罰も受けたことのない初犯です。
また、依頼者は普段から誠実で周囲の人々をよく気遣うという評判を受けるほど、社会的評判が良好です。
依頼者の知人たちは、浦項弁護士の依頼者がこのような犯罪を犯したという事実に大変驚きながらも、寛大な処分を嘆願しています。
こうした点を踏まえると、依頼者には再犯の可能性が非常に低いことが分かります。
4. 浦項弁護士の依頼者が受けた判決

浦項弁護士の弁護を聞いた裁判所は、依頼者に宣告猶予の判決を下しました。
宣告猶予とは、犯情が軽微な被告人に対して、犯罪は認めるものの刑の宣告を猶予することをいいます。
宣告猶予を受けた日から、特段の犯罪を犯すことなく2年が経過すると、その刑の宣告を免れることになります。
上官侮辱は、🔗軍刑法上、罰金刑がなく懲役刑および禁錮で処罰されるほど厳重に処罰される犯罪ですが、浦項弁護士のサポートにより、依頼者は処罰を免れることができました。
今回の事件の依頼者のように上官侮辱で処罰の危機に置かれている場合は、遅れることなく浦項法務法人大倫の専門弁護士を訪ね、事件をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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