解決事例
仁川損害賠償弁護士のサポート | 仁川損害賠償弁護士、医療損害賠償訴訟の勝訴
仁川損害賠償弁護士に助けを求めてこられた依頼者は、医療事故に遭い、損害賠償訴訟を提起しようと仁川事務所の損害賠償弁護士を訪ねてこられました。
1. 仁川損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者
仁川損害賠償弁護士を訪ねてこられた依頼者は、病院を相手に損害賠償訴訟を進めるため、仁川損害賠償弁護士に事件を依頼してくださいました。
仁川損害賠償弁護士を訪ねてこられた経緯

仁川損害賠償弁護士と相談を行った依頼者のご事情です。
依頼者は仁川にある美容外科で二重まぶた手術を受けました。
しかし、手術を受けた直後から依頼者には頭痛などの異常症状が現れました。
依頼者は美容外科にこの事実を伝えましたが、特別な措置は取ってもらえませんでした。
そこで、これ以上耐えられなくなった依頼者は🔗医療事故損害賠償を提起しようと仁川事務所の損害賠償弁護士にサポートを求めてくださいました。
仁川損害賠償弁護士がお伝えする事件関連法令
仁川損害賠償弁護士がお伝えする医療事故損害賠償に関する法令
▶民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
▶ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様である。
▶ 医師の説明義務は、予想される生命・身体に対する危険や副作用などの発生可能性が希少であるという事情のみをもって免除されることはなく、危険や副作用などが当該治療行為に典型的に発生する危険であるか、回復できない重大な場合には、その発生可能性の希少性にもかかわらず説明の対象となる。
2. 仁川損害賠償弁護士のサポート事項
仁川損害賠償弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握しました。
仁川損害賠償弁護士は、証拠資料を収集し、これをもとに弁論を展開しました。
仁川損害賠償弁護士、手術直後から合併症が生じたことを主張
仁川損害賠償弁護士は、依頼者が本件手術以降、視力低下や頭痛などの合併症が生じたにもかかわらず、被害が生じた病院は何らの措置も取らなかった点を強調しました。
仁川損害賠償弁護士、被告は説明義務に違反したことを主張
被告には、施行する手術方法や、副作用・後遺症に関する事項を正確かつ具体的に説明すべき義務があります。
しかし、被告はこのような説明をまったく履行しませんでした。
そこで仁川損害賠償弁護士は、被告には依頼者に損害を賠償すべき義務がある点を強調しました。
3. 仁川損害賠償弁護士のサポート結果、“勝訴”
仁川損害賠償弁護士の主張を受け入れた裁判所は、"原告に損害賠償金を支払え。訴訟費用は被告が負担する。” という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、仁川事務所を訪れ、大倫の損害賠償弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
仁川損害賠償弁護士の助けが必要でしたら?
仁川損害賠償弁護士は、医療事故に対する過失と損害発生との正確な因果関係を検討し、依頼者をサポートしました。
その結果、依頼者は本件損害賠償事件において多額の損害賠償金の支払いを受け、勝訴することができました。
法務法人大倫は、依頼者とリアルタイムで意思疎通を図りながら事件の経緯を把握したうえで、オーダーメイドのソリューションを提供しています。
もし上記の事例と似た状況で損害賠償訴訟にお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の仁川損害賠償弁護士に事件をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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