解決事例
大田の弁護士事務所 | 準強姦の疑いの依頼者を支援し不起訴処分を獲得
大田の弁護士事務所は、韓国刑法上の準強姦の疑いで懲役刑の危機に置かれたとして弁護士事務所を訪れた依頼者の事件を支援しました。大田の弁護士事務所の支援により不起訴処分を獲得した事例です。
1. 大田の弁護士事務所を訪れた依頼者
大田の弁護士事務所大倫を訪れた今回の依頼者は、準強姦の疑いで懲役刑の危機にあるとお話しされました。依頼者の被疑事実の要旨は次のとおりです。
大田の弁護士事務所の依頼者の被疑事実の要旨は、ある日の明け方頃、モーテルで酒に酔って意識を保てない被害者をベッドに寝かせた後、抗拒不能の状態を利用して1回姦淫したというものでした。
依頼者は、被害者が意識を保てないほど泥酔した状態ではなく、同意の上で性関係を持ったと主張しました。
2. 大田の弁護士事務所が解説する準強姦の疑い
大田の弁護士事務所の依頼者は、準強姦の疑いをかけられていました。
準強姦とは、他人の心神喪失・抗拒不能の状態を利用して姦淫する犯罪を指します。
暴行または脅迫の方法は用いていなくても、酒に泥酔した状態などを利用して姦淫すれば当該の疑いが適用されます。
大田の弁護士事務所が解説する準強姦の処罰水準
大田の弁護士事務所の依頼者は、準強姦の疑いが適用されると以下のような水準の処罰を受ける可能性がありました。
刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
第297条(🔗強姦)暴行または脅迫で人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
準強姦は、罰金刑なく3年以上の有期懲役で厳重に処罰する犯罪です。
3. 大田の弁護士事務所による依頼者の弁護
大田の弁護士事務所は、依頼者の処罰を防ぐために次のように依頼者を弁護しました。
大田の弁護士事務所が確認した当時の状況
大田の弁護士事務所の依頼者は、友人と酒を飲んでいたところ、居酒屋の前の路上で被害者と出会いました。
被害者は依頼者と同年代の女性に見えましたが、被害者に一緒に酒を飲むことを提案すると、被害者は快くそれに応じました。
そこで一緒に居酒屋へ行きさらに酒を飲み、互いに冗談を交えた会話を交わしながら好感を示しました。
その後、被害者は依頼者と腕を組み、肩に頭を寄せるなどのスキンシップをしました。
大田の弁護士事務所の依頼者は被害者に好感を持っており、被害者も自分に好感を持っていると確信して、何度も口づけをしました。
このように口づけをしている間、被害者はいかなる拒否の意思も示さず、もし依頼者のスキンシップに同意していなかったのであれば、居酒屋の中には多くの人がいたため誰にでもそれを知らせることができたにもかかわらず、そうしませんでした。
居酒屋の閉店時間となり、依頼者と友人、被害者は居酒屋を出て、大田の弁護士事務所の依頼者は被害者にさらに酒を飲もうと提案しました。
被害者はそれに同意しましたが、近くに営業している居酒屋がなく、モーテルへ向かうことになりました。
モーテルで依頼者と被害者は酒をもう少し飲んだ後、自然な流れで性関係を持ったとのことです。
大田の弁護士事務所が確認した被害者の状態
大田の弁護士事務所の依頼者に準強姦の疑いが適用されるには、被害者が抗拒不能の状態であったかどうかの確認が必要となります。
被害者は、依頼者と初めて出会った瞬間から居酒屋へ行き、モーテルへ向かうまで、酒に酔った人のように行動した事実は全くありません。
また、大田の弁護士事務所の依頼者に自ら先にスキンシップをし、依頼者と性関係を持つ間、一度も拒絶したり拒否したりする行動をしませんでした。
これに従えば、依頼者と被害者が性関係を持った当時、被害者は抗拒不能の状態ではなかったといえます。
4. 大田の弁護士事務所が獲得した処分

大田の弁護士事務所の主張を聞いた検察は、依頼者に不起訴処分を下しました。
大田の弁護士事務所の支援により、依頼者が被害者の抗拒不能の状態を利用して性関係を持ったとはいえないことを立証したのです。
準強姦の疑いは、人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫したという点で、罰金刑なく懲役刑で厳重に処罰します。
そのため、準強姦の疑いをかけられたら直ちに対応することが重要です。今回の事件の依頼者と同じような状況に置かれた場合は、今すぐ🔗大田の弁護士事務所大倫にご相談ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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