解決事例
光教法律事務所のサポート | 光教法律事務所のサポートにより保証金全額の返還を受け勝訴
光教法律事務所にご訪問いただいた依頼者は、賃貸借契約が終了したにもかかわらず、保証金を返還しない賃貸人から保証金の返還を受けるため、光教弁護士にサポートを求めました。
1. 光教法律事務所を訪問された依頼者

光教法律事務所にご訪問いただいた依頼者は、賃貸借契約が終了したものの、賃貸人から保証金の返還を受けられず、光教弁護士にサポートを求めました。
光教法律事務所が把握した事件の状況
光教法律事務所が伝える事件関連の法令
光教法律事務所の光教弁護士は、保証金返還訴訟に関する法令を説明しました。
賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときは、賃借人に保証金を返還する義務がある。 - 大法院 1988年1月19日宣告 87ダカ1315判決 |
▶ 賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従い、賃借人は賃借住宅を返還する義務等を負い、賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負うことになる。(「民法」第536条)
▶ 賃貸借が終了しても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになる。 (「住宅賃貸借保護法」第4条第2項)
▶ 賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金の返還を受けるまで賃借住宅の引渡しを拒絶する同時履行の抗弁権を有し、賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払を拒絶する同時履行の抗弁権を有することになる。
ただし、賃借人は反対義務である賃借住宅の引渡しをしなくても、執行権原を得れば強制執行を開始することができる。(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項及び「民事執行法」第41条)
2. 光教法律事務所の戦略の立案
光教法律事務所の光教弁護士は、依頼者の保証金返還のため、豊富な保証金返還訴訟の知識を活用してサポートしました。
光教法律事務所、依頼者が保証金を受け取るために努力した点を主張
光教法律事務所は、依頼者が契約終了前から賃貸人に連絡し、更新拒絶の意思を伝えて保証金の返還を受けようとした点を主張しました。
依頼者は、契約終了の数か月前から退去の意思を明らかにし、その後も継続的に賃貸人に連絡していました。
光教法律事務所、賃貸人には保証金返還の義務がある点を主張
賃貸借契約が終了したことにより、賃貸人は依頼者に保証金を返還すべき義務を負っています。
光教法律事務所は、賃貸人が言い訳をして保証金返還の義務を履行しなかった点を主張しました。
3. 光教法律事務所のサポートにより保証金全額を返還
光教法律事務所にサポートを求められた依頼者は、賃貸人を相手取り保証金返還訴訟を進めようとしました。光教弁護士のサポートにより、依頼者は保証金の全額の返還を受けることができました。依頼者は光教弁護士に改めて感謝の意を伝えました。
光教法律事務所をお探しなら
光教法律事務所にご訪問いただいた依頼者は、保証金返還訴訟で保証金の返還を受けることを望んでいました。
光教弁護士の対応の結果、依頼者は保証金の全額の返還を受けることができました。
法務法人大倫では、365日24時間、専門弁護士が依頼者をサポートするため直ちに対応しています。
もし上記のような状況を経験されている方であれば、いつでも法務法人大倫🔗光教法律事務所でご相談いただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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