解決事例
[保証金返還訴訟 成功事例]建物を引き渡しても保証金を支払わない家主に対する保証金返還訴訟で勝訴
1. 保証金返還訴訟のためにお訪ねいただいた依頼者
保証金返還訴訟を行うことになった理由とは?
本 事件の 依頼者は、家主である 被告と 賃貸借契約を締結し、 2年間 住宅を 賃借することと しました。
依頼者は これに 合わせて 保証金を渡し、 2年間 住宅を 使用しました。
依頼者は 賃貸借契約 期間が 終わる 4か月 前に 建物管理人に 契約 満了後の 退去 の意思を 伝えました。
被告は 契約 満了日に 合わせて 保証金を 準備 できなかったとして 保証金の 返還 日を 調整しようと しました。
依頼者は その後 賃借物を 返還しましたが、 被告は 今なお保証金を 支払わ ずに います。
そこで依頼者は 法務法人 大倫と ともに 保証金返還訴訟を 行うことに 決めました。
法務法人大倫の 弁護士は 保証金返還訴訟で 勝訴する ために賃貸借契約書を 確認することに しました。
保証金返還訴訟の法的根拠とは?
賃貸人は 賃貸借期間の 満了 などにより 賃貸借が 終了した時には、賃借人に保証金を返還する義務があります。
- 大法院 1988. 1. 19. 宣告 87다카1315 判決 |
- 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
① 賃借人が賃借住宅について、保証金返還訴訟の確定判決やその他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始要件に関する 「民事執行法」 第41条にかかわらず、反対義務の履行や履行の提供を執行開始の要件としない。
- 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
- 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送 : 保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て : 賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 保証金返還訴訟の勝訴に向けた専門弁護士の戦略
保証金返還訴訟の勝訴に向けた支援内容
法務法人 大倫の 弁護士 チームは、保証金返還訴訟で 原告が 賃貸借契約が 終わる 4か月 前に 建物管理人に 契約 満了後の 退去 の意思を 伝え その後も 同一の 意思表示を したという 点を 強調しました。
原告が 被告に 更新拒絶の意思を 明確に、 示したため 賃貸借 契約は 適法に終了したという点を、保証金返還訴訟で 強調しました。
被告らがこの 事件 不動産に 対する 賃貸借契約期間が 満了した 後も 保証金を 返還 せずに いるという 点を 強調しました。
3. 保証金返還訴訟で勝訴し保証金を受け取った依頼者
保証金返還訴訟で法院はどのように判断したか?
法院は 法務法人 大倫の 意見を 受け入れ、保証金返還訴訟の 結果 「被告は 原告に 8000万ウォンおよび 遅延損害金を 支払え」と 命じました。
そして 訴訟 費用 も 被告が 支払う ことを 命じました。
依頼者は、保証金返還訴訟を 通じて 保証金を 取り 戻すことができました。 そして 全力で 保証金返還訴訟を 支援した法務法人 大倫の 弁護士 チームに 感謝の 挨拶を 伝えました。
保証金返還訴訟の際は専門弁護士の支援を受けることが有利
保証金返還訴訟とは、家主が保証金を返還しない場合に、保証金を取り戻す目的で家主に対して訴訟を提起することをいいます。
2023年の司法年鑑によると、 2022年基準で 3702件の保証金返還訴訟があり、 2021年の 3418件より小幅に増加しました。
このような保証金返還訴訟を行う際には、専門弁護士の助けを受けることが望ましいです。
もし上記のように 保証金返還訴訟が 必要な方がいらっしゃれば、法務法人大倫に事件をご依頼ください。
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