解決事例

公務執行妨害罪
公務執行妨害罪執行猶予

[公務執行妨害処罰 執行猶予事例]公務執行妨害、多数の前科があっても実刑処罰を免れる方法

公務執行妨害の処罰を控えた依頼者は、以前に複数回の前科がありました。しかし刑事専門弁護士とともに対応し、公務執行妨害の実刑を免れました。

1. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするため相談に来られた依頼者

公務執行妨害の処罰に関する弁護士相談を調べている中で、法務法人大倫の豊富な刑事事件の事例をお読みになり、選んでいただきました。犯罪前科があった依頼者は、処罰の程度を軽くするため、刑事事件の経験が豊富な弁護士の選任を望んでいました。

公務執行妨害の処罰の程度と量刑

調査 の際、 依頼者は状況を 覚えて おらず、 弁護人の 助けが必ず 必要でした。公務執行妨害の処罰は 状況によって 処罰の 程度が 変わりますが、記憶がないため一人で対応すると処罰の程度が重くなる可能性があります。

2. 公務執行妨害の処罰の程度は行為によって変わる

公務執行妨害の処罰の程度は、行動によって罰金から実刑まで宣告されます。

韓国刑法第136条

① 職務を執行する公務員に対して 暴行または脅迫をした者


② 公務員に対して その職務上の行為を強要もしくは阻止し、または その職を辞退させる目的で暴行または脅迫をした者

→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

韓国刑法第137条

偽計によって 公務員の職務執行を妨害した者

→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

韓国刑法第144条

団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 暴行 または 脅迫をした者

→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金の 刑の 2分の 1まで加重

団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 傷害を 負わせた者

→ 3年以上の有期懲役

団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 死亡に至らせた者

→ 無期 または 5年 以上の 懲役

3. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするための弁護人の防御

公務執行妨害で逮捕され、警察の取調べはすでに受けた後でしたが、素早い記録の確保と事件の把握を完了し、依頼者の積極的な防御に乗り出しました。有利な証拠を弁護人意見書とともに提出しました。

依頼者に有利な参考資料の提出

依頼者が 自筆で作成した 反省文、 周囲の方々の 嘆願書の 提出など、一般の方が 初めて経験する事故で 提出すべき 資料を検討し、 提出 できるよう お手伝いします。

また、初めて作成する文書の内容確認も一緒に行い、事件に有利な方向へ導いていきます。

再犯防止に向けて努力している点

数 回の 犯罪前科が ありますが、再犯防止に 向けて 努力しているという 点を 証明する ために、関連する 治療機関および 教育機関の 案内と 連携を お手伝いして います。

治療と教育を受け、その証明書類を裁判部に提出して量刑資料として用いられるようにし、有利な条件で酌量されるようにします。

4. 公務執行妨害処罰の結果「執行猶予」

執行猶予まで宣告されていた依頼者が実刑という結果を避け、もう一度執行猶予の宣告を受けられるよう 最善を尽くして弁論した結果、望む刑を受けることができた事例です。 依頼者は同種の前科はありませんが、過去の複数の犯罪歴により実刑を恐れていました。しかし相談後、弁護士を信じて従い、実刑を避けることができました。

公務執行妨害の処罰、対応はどうすべきか?

もし本 事件の 依頼者のように 公務執行妨害事件に関与した 場合、必ず刑事専門弁護士との 相談が 必要です。

弁護士費用を考えて公務執行妨害の処罰の程度を一人で軽くしようとすると、実刑を宣告される可能性があります。

公務執行妨害の処罰は、行為によって、また手続きに応じた対応によって、それに伴う処罰が軽く、あるいは思ったより重く出ることがあります。

刑事事件の 解決事例が 多い 法務法人、刑事センターを 別途 設けている 法務法人を 通じて、迅速な対応を 用意しなければなりません。

[공무집행방해처벌] 공무집행방해처벌, 다수전과에도 실형 면하는 법

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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