解決事例
春川刑事専門弁護士のサポート | 春川刑事専門弁護士、無免許飲酒運転で執行猶予
春川刑事専門弁護士に相談した依頼者は、飲酒運転などの容疑で刑事訴訟を提起され、刑事事件に巻き込まれたため、処罰に対する防御を求めて春川事務所の刑事専門弁護士を訪れました。
1. 春川刑事専門弁護士を訪れた依頼者
春川刑事専門弁護士を訪れた依頼者は、飲酒運転、無免許運転の容疑を受けている状況で、刑事処罰に対する防御のため、春川刑事専門弁護士に相談を依頼しました。
春川刑事専門弁護士を訪れることになった経緯

春川刑事専門弁護士に相談した依頼者の事例です。
事件当日、依頼者は大学時代の同期に近況を尋ね、一緒に夕食を取ろうと提案しました。
そこで依頼者はタクシーに乗り、待ち合わせ場所である春川の飲食店へ移動しました。
その後、それぞれ焼酎を1本ずつ飲み、帰宅するためにバスのアプリを確認しました。
しかし、すでにバスの運行が終了している時間であり、依頼者は衝動的に飲酒運転をしました。
依頼者は過去に飲酒運転により罰金以上の刑を宣告され、免許が停止されている状況でした。
これにより、依頼者は飲酒運転、無免許運転の容疑で刑事訴訟を提起され、春川刑事専門弁護士にサポートを求めました。
春川刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
▶ 道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
▶ 飲酒運転の単純摘発時、10年以内の再犯である場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰
2. 血中アルコール濃度0.2%以上-2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満-1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
2. 春川刑事専門弁護士によるサポート内容
春川刑事専門弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を把握しました。
春川刑事専門弁護士は、次のように主張し、依頼者に対する寛大な処分を求めました。
春川刑事専門弁護士、捜査過程に積極的に協力したと主張
依頼者は、本件事故の発生時点から現在まで一貫して自身の行動を深く反省し、すべての過ちを認めていると主張しました。
春川刑事専門弁護士、再発防止に努めていると主張
春川刑事専門弁護士は、依頼者が飲酒運転の再犯防止教育を修了し、再発防止に努めている点を強調しました。
春川刑事専門弁護士、被害が発生していないと主張
春川刑事専門弁護士は、本件の飲酒運転により物的・人的被害が一切発生していない点を強調しました。
3. 春川刑事専門弁護士のサポート結果、「執行猶予」
春川刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、今回の刑事事件について「執行猶予」の判決を言い渡しました。
結果に満足した依頼者は、春川刑事専門弁護士に何度も感謝の言葉を伝えました。
春川刑事専門弁護士のサポートが必要な場合
上記の事例は、飲酒運転、無免許運転の容疑で通報された依頼者が、春川刑事専門弁護士のサポートにより執行猶予判決を得た事例です。
このように、🔗飲酒運転の再犯の場合は、専門弁護士のサポートを受けて事件に対応することが望ましいといえます。
上記の事例と同様の状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の春川刑事専門弁護士にサポートをご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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