解決事例

公務執行妨害
公務執行妨害罰金刑

水原の弁護士事務所の支援 | 水原の弁護士、公務執行妨害の軽微な罰金刑

水原の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、通報を受けて出動した警察官を暴行し、処罰の危機に置かれていました。そこで、水原の弁護士に支援を求められました。

1. 水原の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者

水原の弁護士事務所-公務執行妨害

水原の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、公務執行妨害で処罰の危機に置かれ、処罰を防ぐために水原の弁護士に支援を求めました。

水原の弁護士にお越しいただいた経緯

水原の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、事件当日、久しぶりに親しい知人に会うため、車を運転して釜山へ向かいました。

知人と会って酒を飲んだ依頼者は飲み過ぎてしまい、運転してたどり着いた宿泊先の駐車場で飲酒運転の疑いで通報されました。

依頼者は、通報を受けて出動した警察官が自分を制止すると、とっさに自制心を失い、警察官の上半身を1回押して暴行しました。

そこで、公務執行妨害の疑いで処罰の危機に置かれた依頼者は、大倫 🔗水原の弁護士事務所を訪れ、支援を求めました。

水原の弁護士が解説する公務執行妨害関連法令

水原の弁護士事務所の水原の弁護士は、🔗公務執行妨害について説明しました。

公務執行妨害罪とは

適法な公務を遂行している公務員に暴行や脅迫を加え、公務を妨害する罪です。

※ 公務執行妨害罪の成立要件

① 公務を執行中の公務員に対して(客体)
② 暴行または脅迫を加えたとき(行為)

公務執行妨害が認められる場合 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処され、初犯であっても実刑に処される可能性があるため、関わらないよう注意する必要があります。

※ 韓国刑法第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。

2. 水原の弁護士事務所の支援内容

水原の弁護士事務所で依頼者の事件を綿密に検討した水原の弁護士は、主張できる情状酌量の事由を検討し、次のように主張しました。

水原の弁護士、被害者に対する謝罪と反省

依頼者は当該犯行について後悔し、深く反省しています。

水原の弁護士は、依頼者が警察のもとを訪ねて謝罪し、自筆の反省文を提出した点を主張しました。

これに対し、警察官は依頼者の個人的な謝罪を受け入れました。

水原の弁護士、再犯防止のための努力

水原の弁護士は、依頼者が二度と再犯しないと決意した点を主張しました。

依頼者は、この事件をきっかけに飲み過ぎの危険性を認識し、真摯な努力をしていると述べました。

水原の弁護士、暴行の程度が軽微である点

依頼者は警察官を押して暴行しましたが、当時飲み過ぎの状態であり、その暴行の程度は軽微でした。

水原の弁護士は、被害を受けた警察官に重い結果が生じなかった点を主張しました。

3. 水原の弁護士事務所の支援により公務執行妨害の依頼者、軽微な罰金刑の宣告

水原の弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、公務執行妨害の訴訟で水原の弁護士の支援を受け、軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。

水原の弁護士をお探しなら

水原の弁護士の依頼者は公務執行妨害を行いましたが、水原の弁護士の支援により実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。

公務執行妨害罪は、直接的な暴行を加えなくても、周囲の物を投げる行為や恐怖心を引き起こす発言だけでも認められ、処罰される可能性があります。

そのため、公務執行妨害罪に関わった場合は、専門弁護士とともに加重要素と減軽要素を把握し、有利な対応戦略を立てられるよう努める必要があります。

法務法人大倫では、平日の夜間、週末、祝日も365日24時間、専門弁護士が直ちに🔗法律相談を行っています。

もし上記のような状況に関わっている場合は、いつでも法務法人大倫の水原の弁護士事務所に支援をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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