解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反執行猶予

ソウル弁護士事務所の支援 | ソウル弁護士事務所、親族を盗撮した依頼者を弁護し執行猶予

ソウル弁護士事務所を訪れた依頼者は、韓国法上の親族関係による準強制わいせつおよび性的姿態等撮影罪(盗撮)で告訴され、処罰に対応するためソウルの弁護士に支援を求めました。

1. ソウル弁護士事務所を訪れた経緯

ソウル弁護士事務所-経緯

ソウル弁護士事務所を訪れた依頼者は、実の娘を盗撮し、準強制わいせつを行ったことで告訴されました。そこで、ソウルの弁護士に支援を求めました。

ソウル弁護士事務所を訪れたきっかけ

ソウル弁護士事務所を訪れた依頼者は、実の娘が眠っている間に胸や陰部などを触り、強制わいせつを行いました。

それだけにとどまらず、自宅の浴室の換気口にカメラを設置し、実の娘がシャワーを浴びる様子を盗撮しました。

このほかにも、合計5回にわたり実の娘の裸体を撮影しました。

最終的に、実の娘が通う相談機関にこれらの行為が発覚した依頼者は、処罰に対応するためソウル弁護士事務所に支援を求めました。

ソウル弁護士事務所が解説する事件関連法令

ソウル弁護士事務所の弁護士は、🔗親族関係による準強制わいせつと🔗性的姿態等撮影罪(盗撮)について説明しました。

人の心神喪失又は抗拒不能の状態を利用して姦淫又はわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2及び第298条の例による。

① 親族関係にある者が、暴行又は脅迫により人を強姦した場合は、7年以上の有期懲役に処する。

② 親族関係にある者が、暴行又は脅迫により人に強制わいせつを行った場合は、5年以上の有期懲役に処する。

③ 親族関係にある者が、人に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した場合は、第1項又は第2項の例により処罰する。

④ 第1項から第3項までの親族の範囲は、4親等以内の血族・姻族及び同居する親族とする。

⑤ 第1項から第3項までの親族には、事実上の関係にある親族を含む。

2. ソウル弁護士事務所による支援内容

ソウル弁護士事務所は、依頼者を支援するためにソウルの弁護士チームを編成しました。

ソウル弁護士事務所、深く反省している点を主張

依頼者は犯罪事実を認め、家族に謝罪しました。

ソウル弁護士事務所は、依頼者が犯行を認めて捜査に積極的に協力し、後悔する様子を見せていると主張しました。

ソウル弁護士事務所、家族が寛大な処分を嘆願した点を主張

依頼者は、家族の生計を全面的に担っています。

そのため、依頼者の家族は依頼者に対する寛大な処分を求めて嘆願しました。

ソウル弁護士事務所は、依頼者が勾留されれば家族の生計が成り立たなくなる可能性があると主張しました。

ソウル弁護士事務所、再犯防止に向けて努力した点を主張

依頼者は被害者と家族に謝罪し、二度と同じ過ちを繰り返さないために離婚を決意しました。

ソウル弁護士事務所は、依頼者が現在離婚手続を進めており、被害者を含むすべての子どもに対する親権、監護権および面会交流権を放棄することで合意したと主張しました。

3. ソウル弁護士事務所の支援により親族への準強制わいせつおよび盗撮で執行猶予の宣告

ソウル弁護士事務所を訪れた依頼者は、ソウルの弁護士による支援を通じて執行猶予の宣告を受けることができました。

ソウル弁護士事務所をお探しなら

ソウル弁護士事務所を訪れた依頼者は、親族への準強制わいせつおよび盗撮を行いましたが、実刑を免れ、執行猶予の宣告を受けることができました。

法務法人大倫は、依頼者のために365日24時間、🔗法律相談および緊急対応を行っています。

上記のような事件に巻き込まれた場合は、法務法人大倫のソウル弁護士事務所へお越しください。

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