解決事例
「昌原刑事事件弁護士の支援」昌原刑事事件弁護士の支援でカメラ等利用撮影罪の執行猶予
昌原刑事事件弁護士を 訪ねてくださったご依頼者は、カメラ等利用撮影罪を敢行しました。 そこでご依頼者は、支援を求めるため昌原刑事事件弁護士を訪ねてくださいました。
1. 昌原刑事事件弁護士を訪ねることとなった経緯
昌原刑事事件弁護士を 訪ねてくださったご依頼者は、被害者の身体をひそかに撮影し、カメラ等利用撮影罪に関与しました。
計画的な犯行により実刑の危機に直面していたご依頼者は、専門の弁護士にサポートを求めるため昌原刑事事件弁護士を訪ねてくださいました。
昌原刑事事件弁護士を訪ねてくださったご依頼者
本件のご依頼者は、日雇いのベビーシッターである被害者に対し、自身の娘が皮膚疾患を有しているため、 娘の世話をする前にご依頼者の住居内の浴室でシャワーを浴びるよう要求しました。
ご依頼者は、穴を開けたボディローションの容器に小型カメラを入れ、被害者がシャワーを浴びる様子をひそかに撮影する犯行に及びました。
計画的な犯行により 犯情が非常に悪く、 実刑の危機に直面していたご依頼者は 専門の弁護士に サポートを求めるため 昌原刑事事件弁護士を訪ねてくださいました。
昌原刑事事件弁護士が伝える事件関連法令
■ カメラ等利用撮影罪(撮影・頒布・所持・視聴) 処罰
▶ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これと類似の機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、 7年以下の懲役 または 5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合でも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し、 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 第2条第1項第1号の情報通信網を利用して第2項の罪を犯した者は、 3年以上の有期懲役に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。
2. 昌原刑事事件弁護士の執行猶予に向けた戦略
昌原刑事事件弁護士は、実刑を免れ執行猶予を言い渡されるため、ご依頼者とともに事件を綿密に分析しました。
これに基づき、段階ごとに対応策を講じ、ご依頼者に支援を提供しました。
昌原刑事事件弁護士の執行猶予に向けた支援内容
■ 昌原刑事事件弁護士は、ご依頼者が捜査初期には恐怖と動揺のあまり虚偽の主張をした事実はあるものの、まもなく自身のすべての容疑を認め、デスクトップを任意提出するなど捜査に最大限協力したという点を強調しました。
■ 昌原刑事事件弁護士は、ご依頼者が今後の人生を歩むなかで二度といかなる違法行為も犯さないよう一層慎んで生きることを誓っており、 ご依頼者自身が再犯防止に確固たる意志を示しているという点を強調しました。
■ 昌原刑事事件弁護士は、ご依頼者が何とかして被害者に謝罪し許しを請うために待ちながら真摯に努力しているという点を強調しました。
昌原刑事事件弁護士の意見に対する裁判所の判断
裁判所は 昌原刑事事件弁護士の意見を受け入れ 「被告人を懲役 1年に処する。 ただし、 この判決確定日から 2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
ご依頼者は 昌原刑事事件弁護士の支援を受け、実刑を免れ執行猶予を言い渡されることに成功しました。
昌原刑事事件弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
上記事件のようにカメラ等利用撮影罪に 関与し 専門の弁護士のサポートが必要な方がいらっしゃいましたら、 昌原刑事事件弁護士に事件をお任せください。
豊富な 事件受任の経験とノウハウを基に、皆様の事件に積極的にサポートいたします。
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