解決事例

共同暴行
共同暴行不起訴

[軍刑事弁護士の支援] 軍刑事弁護士の支援による共同暴行の依頼者の不起訴

軍刑事弁護士を お訪ねくださった 依頼者は 軍人として 同僚の 兵士とともに 被害者を 暴行し 軍事警察に 立件され、法務法人大倫を 訪ねて 支援をご依頼くださいました。

1. 軍刑事弁護士をお訪ねになった経緯

軍刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者は、軍 服務 中に共同暴行 事件に 関与したとして 調査が進められるとの 連絡を受け 急いで 大倫をお訪ねくださいました。

軍刑事弁護士に支援をご依頼された依頼者

軍刑事弁護士に 支援をご依頼された 本 件の 依頼者は 服務中の 軍人 身分でした。

ある 日、依頼者は 共同暴行で調査が進められるとの連絡を 受け 急いで軍刑事弁護士を お訪ねくださいました。

他の 先任 2名が 被害者の 腕を つかみ ひげを 抜いたという事案で、被害者が被害を 供述する過程で 依頼者の 名前も一緒に言及された ものでした。

これに対応するため 依頼者は軍刑事弁護士に 支援を ご依頼くださいました。

軍刑事弁護士が解説する事件関連の法令

■ 軍刑法上の処罰の程度

軍刑法第60条(職務遂行中の軍人等に対する暴行、 脅迫等)

① 上官または哨兵以外の職務遂行中の者に暴行または脅迫をした者は、次の各号の区分に従って処罰する。

- 敵前の場合:7年以下の懲役

- その他の場合:5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

② 集団を成し、または凶器その他の危険な物を携帯して第1項の罪を犯した者は、次の各号の区分に従って処罰する。

- 敵前の場合:3年以上の有期懲役

- その他の場合:1年以上の有期懲役

③ 集団を成さず 2名以上が共同して第1項の罪を犯した場合には、第1項で定めた刑の 2分の 1まで加重する。

④ 第1項から第3項までの罪を犯し、上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を死亡に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。

- 敵前の場合: 死刑、 無期または 5年以上の懲役

- 戦時、 事変時または戒厳地域の場合: 第1項の罪を犯した者は死刑、 無期または 3年以上の懲役、 第2項または第3項の罪を犯した者は死刑、 無期または 5年以上の懲役

- その他の場合: 第1項の罪を犯した者は無期または 3年以上の懲役、 第2項または第3項の罪を犯した者は無期または 5年以上の懲役

⑤ 第1項から第3項までの罪を犯し、上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を傷害に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。

- 敵前の場合: 無期または 3年以上の懲役

- その他の場合:1年以上の有期懲役

2. 軍刑事弁護士の支援内容

軍刑事弁護士は 依頼者の 処罰を防ぐため戦略を立てました。 依頼者は 初犯であり 被害者が依頼者の 処罰を 望んでいない点を強調し、寛大な処分を訴えました。

軍刑事弁護士、依頼者が初犯であることを主張

被疑者は 本 件以前にいかなる 犯罪 前歴もない 初犯です。

先任らの 指示により 被害者の 腕をやむを 得ず つかむことになったものであり、故意性が ないことを主張しました。

軍刑事弁護士、被害者が被疑者の処罰を望んでいないことを主張

被害者は先任に 対する容疑を供述する 過程で やむを得ず 本 件の被疑者に 対する 言及を したものであり、被疑者に 対する処罰を望まない という 意思を 明らかにしたことを 主張しました。

軍刑事弁護士、被疑者が自身の行動について反省していることを主張

被疑者は自身の 行動が 自らの意思による 行動で なかったとしても、被害者に傷を 負わせたという 事実に 対して心から 申し訳なく思い 反省していることを 主張しました。

3. 軍刑事弁護士の支援の結果、「不起訴」

軍刑事弁護士の主張を 受け入れた 検察は 依頼者の共同暴行の容疑について 不起訴 処分を 下しました。 軍刑事弁護士の 支援により 依頼者は刑事処分の回避に成功し、感謝の言葉をお伝えくださいました。

軍刑事弁護士の事件手帳

上記の 事件は やや不当に調査を 受けることになり、軍刑事弁護士に支援をご依頼された 依頼者の事例でした。

依頼者は軍刑事弁護士の 支援により 不起訴で 事件を終え、何の問題もなく 軍人 身分を 続けていくことができるように なりました。

軍部隊内での いじめ行為の 範囲は 非常に 広い ため 上記の 事件の 依頼者のように 不当に 調査を 受けることになった場合は 専門の弁護士の 支援を受けて 処罰を 防御する ことが望ましいです。

法務法人大倫は 軍刑事事件を 多数受任して きた専門の弁護士が依頼者の 事件を戦略的に 支援して います。

もし 上記の事件と 同様の軍刑事 事件に 関与し 支援が必要な場合は、いつでも法務法人 大倫の軍刑事弁護士に事件をご依頼 いただければ 幸いです。

[군형사변호사 조력] 군형사변호사 조력으로 공동폭행 의뢰인 불기소

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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