解決事例
デジタルフォレンジック業務事例 | デジタルフォレンジック証拠で児童・青少年性搾取物製作の加害者に懲役刑
デジタルフォレンジックのため大倫を訪れたご依頼者は、児童・青少年性搾取物を製作した加害者の容疑を明らかにしようとされ、大倫のサポートにより加害者の懲役刑を得ることができました。
1. デジタルフォレンジックを依頼されるに至った経緯
デジタルフォレンジックのため大倫を訪れたご依頼者は、加害者側の未成年者性搾取物所持などの容疑を明らかにするためのサポートが必要な状況でした。
デジタルフォレンジック事件の状況
デジタルフォレンジックを依頼するため大倫を訪れたご依頼者は、女子高生を子に持つ父親でした。
ご依頼者は、自分の娘が大学生の男性とデートをする中で、際どい写真や動画を渡していた事実を知ることになりました。
そこでご依頼者は、相手方の男性が保有している写真や動画があるのか、またそのファイルが流出した事実があるのかを明確に確認しようとされました。
大倫のデジタルフォレンジックセンターは、関連する専門家らの協業を通じて調査を進めました。
事件に関連する法令および処罰内容
■ 児童・青少年の性保護に関する法律
▶ 第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布など)
① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・賃貸・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、5年以上の有期懲役に処する。
③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら、児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者にあっせんした者は、3年以上の有期懲役に処する。
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処する。
⑥ 第1項の未遂犯は処罰する
⑦ 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の2分の1まで加重する。
2. デジタルフォレンジックを通じた大倫のサポート
デジタルフォレンジックを通じて相手方の男性の性搾取物所持の容疑などを把握するため、大倫のデジタルフォレンジックセンターは次のようにサポートしました。
デジタルフォレンジックを通じた相手方の男性が保有する写真および映像の確認
デジタルフォレンジックを通じて、相手方の男性の携帯電話にインストールされた全アプリケーションの利用履歴を分析しました。
アプリの会話内容から、ご依頼者の娘から搾取した写真および映像を複数件確認することができました。
大倫のデジタルフォレンジックセンターは、相手方の男性がご依頼者の娘から搾取した際どい写真および映像を自分の携帯電話にも保存していた事実を発見しました。
デジタルフォレンジックを通じた携帯電話の全データ分析
当法人の専門家らはデジタルフォレンジックを行い、相手方の男性の携帯電話の全データを分析しました。
全データだけでなく、削除されていたデータまで、モバイル内のすべての写真および動画資料を確保しました。
大倫のデジタルフォレンジックチームは、インストールされたアプリを通じた性搾取物の流出の可能性についても分析しました。
デジタルフォレンジックの結果、相手方の男性の容疑の証拠を解明
デジタルフォレンジックの結果、相手方の男性がご依頼者の娘から搾取した際どい写真および動画を所持していることを明らかにしました。
不幸中の幸いで流出した事実はないことが確認され、所持していた当該写真と映像はデジタルフォレンジックによってリスト化し、永久に削除しました。
ご依頼者は、大倫のデジタルフォレンジックの結果を捜査機関側に証拠資料として提出し、相手方の男性を児童・青少年の性保護に関する法律違反で告訴しました。
3. デジタルフォレンジックの結果、加害者に懲役刑
デジタルフォレンジックの結果、当法人は相手方の男性の未成年者性搾取物所持などの容疑を明らかにし、訴訟で勝訴することができました。
デジタルフォレンジックを通じた訴訟結果、勝訴
デジタルフォレンジックのため大倫を訪れたご依頼者は、未成年者である娘の性搾取物を所持している相手方の男性を告訴しようとする状況でした。
これに対し大倫のデジタルフォレンジックチームは最善を尽くしてサポートし、相手方の男性の性搾取物所持の容疑を明らかにしました。
刑事専門弁護士はデジタルフォレンジックの結果をもとに、ご依頼者は相手方の男性を児童・青少年の性保護に関する法律違反で告訴し、事案を厳重に受け止めた裁判所は男性に懲役刑を宣告しました。
上記の事例のように、デジタル性犯罪の証拠を収集するためにデジタルフォレンジックを検討されている方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫にお越しのうえご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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