解決事例

児童虐待など
児童虐待など懲役刑

安養弁護士事務所のサポート | 児童虐待および暴行の被害を受けた依頼者の告訴代理を行い被告訴人に懲役刑決定

安養弁護士事務所にお越しになった依頼者は、児童虐待および暴行についての告訴を希望されていました。

安養弁護士が依頼者の告訴代理を担い、被告訴人は懲役刑の判決を受けました。

1. 安養弁護士事務所にお越しになった依頼者

安養弁護士事務所

安養弁護士事務所にお越しになった依頼者は児童虐待および暴行の被害者で、加害者である継母を告訴しようとされていました。

安養弁護士は依頼者の告訴代理のため、状況を綿密に把握しました。

依頼者が小学6年生の頃、父と継母は再婚しました。その後、父は業務のため長期間海外出張に出ており、依頼者は継母から継続的に暴行を受けてきました。

依頼者は今年成人となり、過去に継母から受けた児童虐待および暴行についての告訴のため、安養弁護士事務所にお越しになりました。

安養弁護士事務所が解説する児童虐待

🔗児童虐待とは、18歳未満の児童を虐待することを意味します。

具体的には、保護者を含む成人が児童の健康や福祉を害し、または正常な発達を妨げる暴力および加害行為を含みます。

直接的な危害を加える身体的虐待、言語的・情緒的に危害を加える情緒的虐待、性的な刺激を目的とする性的虐待、正常な養育義務を果たさないネグレクトなどがあります。この場合、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。

もし暴行や傷害などの行為により死亡に至らせた場合、5年以上の懲役または無期懲役に処され、虐待犯罪を犯して殺害した場合には7年以上の懲役刑または死刑、無期懲役に処されることになります。

2. 安養弁護士事務所、児童虐待の被害者を助け告訴代理を進行

安養弁護士事務所は依頼者を助け、被告訴人を児童福祉法違反などの容疑で告訴し、刑事処罰を受けられるようサポートしました。

安養弁護士事務所、依頼者の日記を証拠提出

安養弁護士事務所は、依頼者が最初に虐待を受けた時期から書き記していた日記を証拠として提出しました。

安養弁護士が提出した依頼者の日記には、虐待を受けた状況や程度などが非常に詳細に記されていました。

被告訴人は、依頼者が小学6年生の頃から約7年間にわたり虐待を継続してきました。

安養弁護士は、被告訴人の犯行が非常に悪質であると主張し、強力な刑事処罰を求めました。

安養弁護士事務所、依頼者の身体的・精神的被害を主張

安養弁護士事務所にお越しになった依頼者は、幼少期の大部分を身体的・情緒的な虐待を受けながら過ごしてきました。

安養弁護士は、被告訴人が長期間にわたり被害者を虐待し、自らを守ることのできない幼い子どもを虐待した行為は容認できないと主張しました。

安養弁護士事務所は、依頼者が幼い頃からずっと虐待にさらされており、現在も精神的なトラウマに苦しんでいる点を強調し、厳重な処罰を求めました。

3. 安養弁護士事務所の対応の結果、被告訴人の懲役刑確定

安養弁護士事務所の対応の結果、被告訴人は懲役刑の刑事処罰を受けることになりました。

裁判部は「被告人は長期間にわたり数え切れないほど被害者に虐待行為を行ってきた。子を養育すべき義務があるにもかかわらず、幼い頃からずっと身体的・精神的な虐待を加えた。自らの行為に相応の処罰を受けるべきである」と述べました。

児童虐待の場合、被害者である子の供述が非常に重要であり、証拠としてどれほど信頼できるかが有罪・無罪を分ける鍵となります。

法務法人大倫は、十分な事実関係の把握のうえで犯罪成立の有無および誣告の可能性を検討し、依頼者の告訴代理を進めています。

告訴代理のために弁護士事務所をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗安養弁護士事務所にお越しいただければと思います。

안양변호사사무실 조력 | 아동학대 및 폭행 피해 의뢰인 고소대리해 피고소인 징역형 결정

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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