解決事例
養育費増額訴訟|夫から未払い養育費を含む全額を受け取った事例
養育費増額訴訟を提起するため大倫にご相談くださった依頼者が、元夫が養育費を支払わない状況で、養育費の増額とともに過去の未払い養育費まですべて受け取った事例です。
1. 養育費増額訴訟|対応が必要だった依頼者のお話
養育費増額訴訟を提起するため大倫にご相談くださった依頼者のお話です。
依頼者は、約10年前に元夫の度重なる不倫と家庭内暴力により婚姻関係が破綻し、離婚に至りました。
詳しい内容は
依頼者と元夫の間には未成年の子どもが2人おり、その監護権者は依頼者に指定されました。
元夫が依頼者に対し、子どもたちがそれぞれ成年に達する前日まで月30万ウォンずつの養育費を支払う条件で調停が成立したとのことです。
しかし元夫は、これまで一度も子どもたちの養育費を支払ったことがなかったとのことで、
依頼者が未払い養育費の履行命令を申し立てましたが、元夫は何らの金銭も支払わなかったとのことです。
こうしたなか依頼者は、過去の養育費をすべて受け取るべきであり、物価上昇により月30万ウォンは子どもの養育にはあまりにも不足する金額であるため、養育費の増額が必要だと話しました。
こうして大倫が養育費訴訟の進行に乗り出しました。
2. 養育費増額訴訟|関連する定義
依頼者は養育費増額訴訟を提起すると話されましたが、大法院1991年6月25日宣告90므699判決は次のように判示しています。
民法第837条第2項の規定により、家庭法院がいったん決定した養育に必要な事項をその後変更することは、当初の決定後に特別な事情変更がある場合だけでなく、当初の決定が上記法律規定所定の諸般の事情に照らして不当になったと認められる場合にも可能なものであり、当事者が調停を通じてその子の養育に関する事項を定めた後、家庭法院にその事項の変更を請求した場合においても、家庭法院は審理を経て、その調停条項で定めた事項が上記法律規定所定の諸般の事情に照らして不当と認められる場合にはいつでもその事項を変更することができ 調停の成立以降に特別な事情変更があるときに限りこれを変更できるものではない。
次のような場合に養育費の増額を請求することができます。
■未就学児の子どもの成長や上級学校への進学による費用負担が増加した状況
■子どもの疾病などで治療や入院などが必要な状況
■監護権者の職場および給与の変化による著しい経済的変動がある状況
■その他、養育に関する事項が不合理に決定された状況
3. 養育費増額訴訟|支援した事項
養育費増額訴訟で勝訴し、🔗養育費未払いの元夫から過去の養育費まで受け取るため、当法人は養育費関連の事件処理の経験が豊富な弁護士団を編成し、次のように支援しました。
■離婚した当時は子どもたちが小学生にもなっていなかったが、現在は高校生になり、離婚当時より養育に関する費用が著しく増加した
■離婚した当時は元夫が無職で収入がなかったため月30万ウォンで養育費を合意したが、現在は元夫が勤めている
■離婚調停が成立して以降、元夫は一度も子どもたちに会いに来ず、養育費も一切支払わなかった
反映されるべきこと
このような事情を総合すると、元夫はこれまで支払わなかった過去の養育費をすべて負担しなければならないだけでなく、変化した経済状況と子どもの成長に伴う養育費の増加も反映されるべきです。
実際に未払いの養育費は総額7千万ウォンに達し、今後の養育費についても各子どもが成年に達する月まで月50万ウォンに増額することが妥当な状況でした。
4. 養育費増額訴訟|支援の結果
法務法人大倫の対応
養育費の問題は、単なる金銭の支払いを超えて、子どもの生活の安定に直結する重要な事案です。
特に、過去の養育費の未払いや現在の養育費の水準が適正でない場合には、法的手続きによる整理が必要です。
愛の結実として結ばれた婚姻関係が破綻し、その間に生まれた子どもたちを一人で養育してきた依頼者は、法務法人大倫の支援を通じて過去の養育費を受け取り、今後の養育費の増額まで認められることができました。
法務法人大倫は、養育費請求および増額事件に関する経験をもとに、事実関係と所得構造を綿密に検討し、対応戦略を策定します。
養育費の請求または増額に関して対応が必要な状況であれば、🔗離婚弁護士 法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略をご確認ください。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積された経験で事件を支援します。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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