解決事例
統営飲酒運転弁護士 | 飲酒運転で人的被害を発生させた依頼者、軽微な罰金刑を受ける
統営飲酒運転弁護士は、飲酒運転で人的被害を発生させたとして飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者を弁護しました。統営飲酒運転弁護士の弁護を通じて、軽微な罰金刑を受けることができました。
1. 統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は、飲酒運転で人的被害を発生させたとして懲役刑の防御に協力を求められましたが、依頼者は次の公訴事実で起訴された状態でした。

依頼者は、血中アルコール濃度0.08%の酒に酔った状態で乗用車を運転しました。
このような場合、自動車の運転業務に従事する被告人には、前方及び左右をよく確認し、操向及び制動装置を正確に操作するなど、安全に運転して事故をあらかじめ防止すべき業務上の注意義務がありましたが、
それにもかかわらず、依頼者はこれを怠り、酒に酔って制動装置を適切に操作しなかった過失により、折しも被告人の車両前方を走行中の被害者の車両後部バンパー部分に、被告人の車両前部バンパー部分で衝突しました。
結局、依頼者は上記のような業務上の過失により、被害者に約2週間の治療を要する傷害を負わせました。
2. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の嫌疑
統営飲酒運転弁護士は、上記の公訴事実により🔗飲酒運転、🔗交通事故処理特例法違反の致傷という2つの嫌疑を受けていました。
これにより、依頼者は以下のような処罰を受ける危機にありました。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止) ① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
道路交通法第148条の2(罰則) ③ 第44条第1項に違反し、酒に酔った状態で自動車等又は路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は 1年以上2年以下の懲役又は500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例) ① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷) 業務上過失又は重大な過失により人を死亡又は傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 統営飲酒運転弁護士による依頼者の弁護
統営飲酒運転弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護しました。
統営飲酒運転弁護士の依頼者の反省
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、自身の飲酒運転及びそれにより発生した人的被害についてすべて認め、深く悔い改め反省しています。
依頼者は、今回の事件を契機に飲酒運転の危険性を切実に悟り、二度と同じ犯罪を犯さないよう、実質的な再犯防止のための努力を尽くしています。
統営飲酒運転弁護士の依頼者と被害者の示談
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、被害者の被害回復のために努力しました。
被害者は、依頼者から心のこもった謝罪を受けて示談に至り、依頼者に対する処罰を望まないという意思を表示し、示談書及び処罰不願書を作成してくれました。
統営飲酒運転弁護士の依頼者の犯罪前歴
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、社会人になったばかりで、これまで誰よりも正直かつ誠実に生きてきました。
依頼者は、この事件以前に警察署で一度も取り調べを受けたことのない初犯です。
統営飲酒運転弁護士の依頼者は、このようにこれまで些細な法規すら破ったことなく、清廉に生きてきました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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