解決事例
木浦損害賠償弁護士のサポート | 木浦損害賠償弁護士、損害賠償金全額の請求に成功
木浦損害賠償弁護士を訪れた依頼者は、民事専門弁護士と協力して被告に対する損害賠償訴訟を提起するため、木浦事務所の損害賠償弁護士に相談を求めました。
1. 木浦損害賠償弁護士を訪れた依頼者

木浦損害賠償弁護士を訪れた依頼者は、さまざまな民事事件を担当した経験を持つ弁護士のサポートを受けて損害賠償金の請求を成功させるため、木浦事務所の損害賠償弁護士を訪れました。
木浦損害賠償弁護士を訪れた経緯
木浦損害賠償弁護士を訪れて支援を求めた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は、工場に関する契約を通じて被告と初めて知り合いました。
ある日、被告は依頼者に対し、金銭を貸せば毎月40万ウォンの利息を支払い、購入した敷地に工場を無事に建設できるよう支援すると提案しました。
さらに被告は、融資も受けられるようにし、工場がすべて完成した際には貸金を返済すると約束しました。
しかし、工場の建設後も、被告は貸金を一切返還しませんでした。
実際には、被告は依頼者から金銭を借りた当時から、貸金を返済する意思も能力も全くない状態でした。
被告は依頼者を欺いて約4,000万ウォンを詐取し、これによって依頼者は多大な損害を被りました。
信頼していた被告の裏切りによって経済的に困窮した依頼者は、🔗損害賠償訴訟を通じて損害賠償金の請求を成功させるため、木浦損害賠償弁護士を訪れました。
2. 木浦損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
消費貸借とは、一方が金銭その他の物を相手方に貸し、借りた側が同じ種類・数量の物を後日返還することを約束する契約です。
債務者が約束どおりに返済しない場合、債権者は、それによって生じた損害の賠償を求めることができます。
つまり、借りた金銭を期限までに返済しなければ、貸した側は損害の賠償を求めることができるということです。
① 債務不履行による損害賠償は、通常損害をその限度とする。
② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知り得た場合に限り、賠償責任を負う。
ただし、債務者の故意または過失なく履行不能となった場合には、訴訟を提起することはできません。
3. 木浦損害賠償弁護士のサポート
木浦損害賠償弁護士は、民事専門弁護士を含む3~20人のTFを編成し、依頼者の事件を綿密に分析しました。
豊富な実務経験と専門性に基づいて体系的な戦略を策定し、以下の内容を主張しました。
木浦損害賠償弁護士の主張 ⓛ 返済能力・意思なし
被告は依頼者から金銭を借りた当時、依頼者の工場建設や融資を支援できる立場にも能力にもありませんでした。
依頼者から借りた金銭を生活費や株式投資に使うつもりであり、収入源もなかったため、貸金を返済する意思も能力も全くない状態でした。
被告は依頼者を欺いて金銭を詐取したため、被告には損害賠償金を支払う義務があることを強調しました。
木浦損害賠償弁護士の主張 ② 被害弁償が行われていないこと
被告は、利息として支払った60万ウォンと、起訴後になって支払った約500万ウォンを除き、詐欺金額に対する被害弁償を全く行っていませんでした。
被告は捜査の過程で一度も依頼者に謝罪せず、示談を求めただけで、被害弁償のための努力を全く行いませんでした。
したがって、被告は依頼者に損害賠償金を支払うべきであることを強調しました。
4. 木浦損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の決定
木浦損害賠償弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に約3,600万ウォンを支払え。」との決定を下しました。
依頼者は木浦損害賠償弁護士とともに事件を進め、損害賠償請求額の全額認容を得ることができました。
木浦損害賠償弁護士のサポートが必要な場合
民事事件の成否は因果関係を立証できるかどうかにかかっているため、専門弁護士のサポートを受けることが有利です。
法務法人大倫の民事・損害賠償専門弁護士は、事件の事実関係を綿密に把握し、訴訟に向けた総合法律サービスを提供しています。
また、民事裁判部を専任していた元裁判官の弁護士など、民事専門弁護士を含む3~20人のTFが、依頼者の事件のために緊密に連携しています。
上記のような状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお問い合わせください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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