解決事例
[済州学校暴力弁護士 防御事例]大倫の済州弁護士の対応で執行停止を引き出した依頼者
済州の学校暴力弁護士を 訪ねてこられた 依頼者は、 同じクラスの同級生と 争いになりました。
相手方の 生徒は 依頼者を 学校暴力として通報し、 依頼者は学校暴力の 加害者として 処分を 受けることと なり、 法務法人 大倫の 済州弁護士を 訪ねてくださいました。
1. 済州学校暴力弁護士の助けが必要だった依頼者
済州の学校暴力弁護士の 助けを 必要としていた 依頼者は、 学校暴力の 加害者として 処分を 受けることとなりました。
依頼者は、 親しく 過ごしてきた 同級生から 学校暴力として 通報を 受けました。
二人の 生徒は 長い 期間 親しく 過ごし、 互いに 軽く 小突くなど いたずらも よく していたと いいます。
ある 日から、二人 の 関係は自然と 遠のいていきました。
依頼者は いつもと 同じように友人に 軽く 小突いていたずらを しかけましたが、 友人は 敏感に反応し、 学校暴力として 通報するという 言葉を かけてきたと いいます。
これに 腹を立てた 依頼者は友人に向かって 大声を 上げたと いいます。
当該 事件により、 友人は 依頼者を 学校暴力として 通報し、 依頼者は 学校暴力の 加害者と 見なされ、 学校暴力 対策審議委員会の 処分を 受けることと なりました。
双方のいさかいであるにもかかわらず 学校暴力の 処分を 受ける ことに 納得がいかなかった 依頼者は、 法務法人 大倫 の済州学校暴力弁護士を 訪ねて くださいました。
処分に 対する 執行停止が 必要だった 依頼者は、 類似 事件の 経験が 豊富な 法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士に 助けを 求めて くださいました。
大倫の済州学校暴力弁護士と見る学校暴力関連法令
- 学校暴力 予防及び対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)
①教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある被害学生又はその保護者は、 「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
②教育長が第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある加害学生又はその保護者は、 「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③教育長は、被害・加害学生又はその保護者及び被害・加害学生の在籍する学校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟の提起の事実を通知し、 「行政訴訟法」 第16条に基づく訴訟参加に関する事項を文書で案内しなければならない。
(提訴期間 : 処分があったことを知った日から 90日以内に提起しなければならず、 処分があった日から 1年を経過すると提起することができない。(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合には 「行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を計算))
(種類 : 取消訴訟、 無効等確認訴訟、 不作為違法確認訴訟)
2. 大倫の済州学校暴力弁護士のサポート
法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士は、 学校暴力 加害学生 措置別 適用 細部基準に従い、相手方 側が本人の 過失 の有無を 考慮 せず 処分する ことは 違法であるという 根拠で、依頼者に 対する 処分に 対する 執行停止が 必要であることを 主張しました。
▶ 依頼者は 故意に 相手方に学校暴力を 行使した わけでは ないため、 学校暴力は 成立しない
▶ これに 伴う 学校暴力委員会の 処分 もまた 違法であると いえる
▶ 依頼者は、この 事件に よる 処分を 受けた 場合、 学校生活記録簿への 記載など 重大な 損害が 生じる おそれがある
法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士は 上記の ように主張し、 依頼者に下された 処分について 執行停止の決定を下す ことを 要請しました。
3. 大倫の済州学校暴力弁護士、防御成功
法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士の弁論をすべて 受け入れた 裁判所は、 「被申請人が 申請人に 対して行った 措置決定 取消事件の 判決 宣告 時までその 執行を 停止する」という 決定を 下しました。
法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士の サポートにより 依頼者は当該 事件を 執行停止 処分により防御することが できました。
法務法人 大倫 学校暴力グループは 違います。
教育部 紛争調整委員会、 高等学校の 顧問弁護士 出身、及び 捜査と 裁判の 方式と流れを 正確に 把握して いる 裁判官、 検事 出身の 弁護士が 事件を 共同専任で 処理して います。
また、数多くの 実務経験を 通じた事件の類似した 処理 傾向を 把握し、 依頼者の 事件を より 有利な 方向へ 導きます。
上記と 同様の事件で お困りの 状況でしたら、 法務法人 大倫 済州学校暴力弁護士に お問い合わせ ください。
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