解決事例
江南弁護士事務所 | 江南弁護士、アパートのエレベーターのチラシを剥がした依頼者が不起訴
江南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、アパートのエレベーターに貼られていたチラシを剥がし、韓国刑法上の器物損壊罪の疑いで告訴されました。そこで江南弁護士にサポートを求めました。
1. 江南弁護士事務所を訪れることになった経緯

江南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、アパートのエレベーターの鏡に貼られていた違法チラシを剥がしたことで器物損壊罪の告訴を受けました。そこで江南弁護士にサポートを求めました。江南分事務所の専門弁護士は、刑事専門弁護士と協力して依頼者をサポートしました。
江南弁護士にサポートを求めた依頼者
江南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、器物損壊罪の疑いを受けました。
依頼者は帰宅するためにエレベーターに乗っていた際、髪を整えたくてエレベーターの鏡を見ました。
しかし、エレベーターの鏡には違法チラシが貼られていました。
依頼者はチラシを剥がして鏡を見ました。
それから3か月が過ぎた後、依頼者はエレベーターに貼られたチラシを剥がしたという理由で、器物損壊罪の疑いで告訴されました。
そこで依頼者は、器物損壊罪の刑事処分を回避するため、江南分事務所の専門弁護士にサポートを求めました。
江南弁護士が教える器物損壊罪関連の法令
江南弁護士は🔗器物損壊罪について説明してくれました。
器物損壊罪とは
他人の財物または文書を損壊もしくは隠匿、その他の方法で効用を害する罪を意味します。
依頼者が剥がしたチラシは、無許可の掲示物でした。
無許可の掲示物とは、公共の場所や特定の建物に許可なく掲示された広告物や案内物です。
※ 器物損壊罪の量刑
刑法
▶ 第366条(器物損壊等)
他人の財物、文書または電子記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿、その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
第371条(未遂犯)第366条、第367条及び第369条の未遂犯は処罰する。
*個人の状況によって処罰の程度が異なる場合がありますので、正確な検討のためには🔗専門弁護士の法律相談をお申し込みください。
江南弁護士の相談は、オンライン相談、電話相談、直接訪問による相談で進めていただけます。
2. 江南弁護士事務所のサポート事項
江南弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った江南弁護士は、以下のように主張しました。
江南弁護士、損壊罪が成立しない点を主張
江南弁護士事務所の弁護士は、文書に対する損壊罪が成立するには、その文書に利用価値がなければならないと説明しました。
依頼者が剥がしたチラシの場合、管理事務所の許可も受けていない虚偽の内容が記載されたチラシであり、損壊罪が成立しない点を主張しました。
江南弁護士、公益的な目的でチラシを剥がした点を主張
依頼者が違法チラシを剥がした理由は、住民のエレベーターの鏡の利用における不便を解消するためでした。
つまり、違法チラシを剥がすことが正当だと考えたために行動しただけであり、故意性や違法性は成立しません。
江南弁護士は、チラシを鏡から剥がした依頼者の行為は正当行為であり違法ではなく、これは器物損壊罪が成立せず犯罪とはみなせないことを主張しました。
江南弁護士、依頼者の行為には刑事的責任がないことを主張
依頼者は、一般的に他人所有の物を剥がすと問題があると認識していました。
しかし、違法チラシを剥がすことは法律によって許容されると信じていました。
江南弁護士事務所の弁護士は、依頼者の行為は社会的に非難の可能性がないため、刑法上処罰できないことを主張しました。
3. 江南弁護士事務所の対応の結果、不起訴処分
江南弁護士事務所のサポートにより、依頼者は不起訴処分を受けることができました。依頼者は江南弁護士に改めて感謝の言葉を伝えました。
江南弁護士をお探しなら
江南弁護士事務所を訪問された依頼者は、アパートのエレベーターの鏡に貼られた違法チラシを剥がし、器物損壊罪で告訴されました。
江南弁護士のサポートにより、不起訴の決定を受けることができました。
依頼者は、警察側の補完捜査の末に警察から不送致を受け、最終的に検察の段階で防御して嫌疑なしで不起訴処分を受けました。
無断で貼られたチラシを勝手に剥がした場合でも、器物損壊罪が成立する可能性があります。
これは、故意性と違法性の成立の有無、正当行為に該当するかなど、様々な事情を総合的に判断しなければなりません。
そのため、捜査の初期から速やかに専門弁護士を選任されることをおすすめします。
大倫では、裁判所、検察、警察の経歴を持つ専門弁護士が依頼者をサポートしています。
もし器物損壊罪に関与された場合は、365日24時間の相談および緊急対応が可能な江南弁護士事務所の🔗江南弁護士にサポートをお求めください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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