解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満の未成年者に対する強制わいせつ)
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満の未成年者に対する強制わいせつ)執行猶予

教大法律事務所のサポート事例 | 教大法律事務所のサポートにより未成年者強制わいせつで執行猶予

教大法律事務所を訪れた依頼者は、13歳未満の未成年者に強制わいせつを行った疑いで告訴されました。そこで、処罰への対応を図るため、教大の弁護士にサポートを依頼しました。

1. 教大法律事務所を訪れた経緯

教大法律事務所-経緯

教大法律事務所を訪れた依頼者は、未成年者にわいせつ行為をして告訴されました。そこで、教大の弁護士にサポートを依頼しました。教大の弁護士は、全国の弁護士と連携して依頼者をサポートしました。

教大法律事務所を訪れたきっかけ

教大法律事務所を訪れた依頼者は、交際相手の実の娘にわいせつ行為をしました。

依頼者の交際相手は、離婚後、娘と一緒に暮らしています。

その後、依頼者との交際を始め、依頼者を自宅に招きました。

依頼者は交際相手の自宅を訪れ、交際相手の娘とあいさつを交わしました。

依頼者は交際相手と一緒に酒を飲みました。

酒を飲んだ後、全員で寝ている間に、依頼者は交際相手の娘の身体に触れました。

最終的に、未成年者に対する強制わいせつの疑いで告訴された依頼者は、教大法律事務所にサポートを依頼しました。

教大法律事務所が解説する事件関連法令

教大法律事務所は、未成年者にわいせつ行為をした場合には、🔗韓国の児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)が適用されると詳しく説明しました。

▶ 児童・青少年の性保護に関する法律第2条(定義)

この法律で使用する用語の意味は、次のとおりです。

児童・青少年の性保護に関する法律における「児童・青少年」とは、19歳未満の者をいいます。

ただし、19歳に達する年の1月1日を迎えた者は除きます。

被害者が13歳未満の未成年者である場合、次のような処罰を受けます。

▶ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法

第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)

① 13歳未満の者に対して韓国「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役又は10年以上の懲役に処します。

② 13歳未満の者に対し、暴行又は脅迫によって次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処します。

※ 口腔・肛門等の身体(性器を除きます)の内部に性器を挿入する行為

※ 性器・肛門に、指等の身体(性器を除きます)の一部又は器具を挿入する行為

③ 13歳未満の者に対して韓国「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役又は3,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金に処します。

④ 13歳未満の者に対して韓国「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例に従って処罰します。

⑤ 偽計又は威力によって13歳未満の者を姦淫し、又はわいせつ行為をした者は、第1項から第3項までの例に従って処罰します。

* 個人の状況によって処罰の程度が異なる場合がありますので、詳しい内容を検討したい場合は、🔗専門弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。

2. 教大法律事務所によるサポート内容

教大法律事務所で依頼者の状況を検討した教大の弁護士は、次のとおり主張しました。

教大法律事務所、依頼者の反省を主張

依頼者は、当該犯行の事実をすべて認め、反省しています。

教大法律事務所は、依頼者が二度とこのような行為をしないと誓っている点を主張しました。

教大法律事務所、被害者の母親との結婚を主張

依頼者と被害者の母親は交際関係を続け、最近結婚しました。

教大法律事務所は、被害者の母親が依頼者の反省する態度を見て結婚を決意した点を主張しました。

教大法律事務所、被害者との親密な関係を主張

教大法律事務所は、依頼者が被害者の母親と結婚したことにより、被害者と親密な間柄になった点を強調しました。

被害者が依頼者を「お父さん」と呼び、良好な父娘関係になった点にも言及しました。

3. 教大法律事務所のサポートにより依頼者に執行猶予

教大法律事務所を訪れた依頼者は、未成年者に対する強制わいせつの疑いで告訴されましたが、教大の弁護士のサポートにより、執行猶予判決を受けました。

教大法律事務所をお探しの方へ

教大法律事務所を訪れた依頼者は、教大の弁護士のサポートにより、未成年者に対する強制わいせつ事件で執行猶予判決を受けることができました。

未成年者に対する強制わいせつの場合、児童・青少年の性保護に関する法律の影響を受け、処罰が重くなる可能性があります。

そのため、早い段階から専門弁護士にサポートを依頼することをお勧めします。

大倫では、裁判所、検察、警察での勤務経験を有する専門弁護士が、🔗証拠調べ・デジタルフォレンジック・警護グループと連携して依頼者をサポートしています。

依頼者と同様の状況にある場合は、教大法律事務所へお越しください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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