解決事例
昌原法律事務所 | 昌原法律事務所、慰謝料および親権・監護権を得た依頼者
昌原法律事務所を訪れた依頼者は、離婚訴訟を進めて親権・監護権者の指定および慰謝料を得ることを望んでいました。そこで昌原支所の弁護士に支援を求めました。
1. 昌原法律事務所を訪れることになった経緯
昌原法律事務所を訪れた依頼者は、配偶者との離婚訴訟を進めることを望んでいました。そこで昌原弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者を支援しました。
昌原法律事務所を訪れることになったきっかけ
昌原法律事務所を訪れた依頼者は、子どもを持ち、配偶者との婚姻生活を続けてきました。
依頼者の配偶者は、依頼者が家を留守にしている間に遊興業所を訪れ、不貞相手と会っていました。
そのように会ううちに、夜に外出して帰宅しないことが頻繁になり、依頼者が子どもたちの世話をせざるを得ませんでした。
それにとどまらず、依頼者の配偶者は家出をし、不貞相手らと麻薬を使用して告訴された状況でした。
最終的に依頼者は配偶者との離婚を進めることを決意し、昌原支所の専門弁護士に支援を求めました。
昌原法律事務所が紹介する事件関連法令
昌原法律事務所は、🔗離婚慰謝料などについて詳しく説明しました。
※ 民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻破綻の原因が相手方にある場合には、慰謝料を請求することができます。
※ 離婚慰謝料の算定基準
1. 離婚に至った経緯と程度
2. 婚姻関係破綻の原因と責任
3. 当事者の財産状態および生活程度
4. 当事者の年齢、職業など
*詳しく検討したい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみることをお勧めします。
2. 昌原法律事務所の支援内容
昌原法律事務所で依頼者と面談を行った昌原弁護士は、次のように主張しました。
昌原弁護士、婚姻破綻の原因が配偶者にある点を主張
依頼者の配偶者は不貞相手と不倫し、家庭を顧みませんでした。
また、麻薬を使用して捜査が進められている最中でした。
昌原法律事務所は、有責配偶者によって婚姻関係が破綻した点を強調しました。
昌原弁護士、配偶者が家庭をおろそかにした点を主張
依頼者の配偶者は頻繁に家出をしました。
そのため依頼者が子どもたちを養育していました。
昌原法律事務所は、配偶者が現在はまったく養育しておらず、麻薬などの犯罪を犯しており子どもを養育するのに適していないという点を主張しました。
昌原弁護士、依頼者が精神的損害を被った点を主張
依頼者は、配偶者の不倫や言動によって精神的な苦痛を受けました。
昌原法律事務所は、依頼者の配偶者が依頼者の受けた苦痛に対する慰謝料を支払うべきであると主張しました。
3. 昌原法律事務所の支援により慰謝料と親権・監護権を得た依頼者

昌原法律事務所を訪れた依頼者は、昌原弁護士の支援を通じて離婚訴訟で慰謝料を請求し、親権・監護権を得ることに成功しました。
昌原弁護士をお探しの場合
昌原法律事務所を訪れた依頼者は、配偶者との離婚訴訟を進めることを望んでいました。
昌原弁護士の支援により、離婚訴訟で慰謝料および親権・監護権を得ることができました。
大倫では、分野別の専門弁護士がチームを構成して依頼者を支援しています。
もし離婚訴訟を進めたい場合は、全国の弁護士が対面会議・リアルタイム会議を経て顧客に合わせた解決策を提示する🔗昌原弁護士に支援を求めることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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