解決事例
富川民事弁護士のサポート | 富川民事弁護士、原告の1億4,350万ウォン返還請求訴訟を棄却
富川民事弁護士を訪ねた依頼者は、実弟であるA氏の事業問題により、不当な高額の返還請求訴訟を提起され、これへの対応を依頼されました。
1. 富川民事弁護士を訪ねることになった経緯

富川民事の専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、原告側から1億4,350万ウォンの返還請求訴訟を提起された状況で不当さを訴え、富川民事弁護士の助けを求められました。
✔ 依頼者の事情
実弟のA氏は、自身の工場運営資金を用意するために原告側から金銭を借りており、本人名義の口座に差押えが入ると、依頼者名義の通帳を使用しました。
しかし原告側は、実弟のA氏から金銭を回収できず、依頼者を相手取って返還請求訴訟を提起しました。
依頼者は実弟のA氏の依頼で自身の通帳を貸しただけで、当該金銭を一切使用したことはありませんでした。
不当な思いを抱いた依頼者は🔗富川法務法人を訪ね、助けを求めてくださいました。
2. 富川民事弁護士が解説する貸金返還請求訴訟
富川事務所の民事専門弁護士によると🔗貸金返還請求訴訟は、貸した金銭を返してもらうために提起する訴訟であり、債権の消滅時効と貸与事実の立証が核心です。
消滅時効は、商事債権は5年、一般債権は10年であり、これを超えると返還請求が難しいと伝えました。
返還の根拠は民法第598条による消費貸借契約であり、借用証・振込履歴など明確な証拠が必要です。
債務者が返済完了や贈与を主張する場合、これに反論する資料の準備も重要です。富川民事弁護士は、消滅時効の検討、返還根拠の立証、強制執行まで全過程で徹底的に支援します。
3. 富川民事弁護士のサポート事項
富川民事弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件の経緯を把握した後、次のような主張に基づいて依頼者を弁護しました。
✔サポート1 | 依頼者は貸与関係と無関係の第三者
• 依頼者は原告側と面識もない間柄であり、金銭を借りた事実がないことを強調しました。
• 当該口座は実弟のA氏が自身の事業のために使用したものであり、依頼者は実際の資金の流れと全く関係がない点を立証しました。
✔サポート2 | 実弟A氏の事実確認書
• 実弟のA氏が自ら作成した事実確認書を通じて、金銭が本人の事業運営および税金納付に使用されたことを具体的に明らかにしました。
• また、原告側と実弟のA氏が知人関係であった点と、依頼者の口座使用が単なる名義貸しであった点を強調しました。
✔サポート3 | 原告側の主張に対する証拠不足
• 原告側が提出した証拠は単なる立証資料に過ぎず、借用関係を明確に証明できない点を挙げて裁判所を説得しました。
富川民事弁護士の対応の結果、「返還請求訴訟の棄却」

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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