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判例分析 / 法律最新情報

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債権訴訟 | 債務者の破産時に回収不能債権の付加価値税貸倒税額控除を認めるとした大法院の判決

債権訴訟において、建設会社が施行会社から多額の工事代金を受け取れず、債権の回収不能状態に陥った状況で、韓国の付加価値税法上の貸倒税額控除の要件を満たすかどうかが争点となった事件です。(大法院 2025年9月11日宣告 2024두60435判決)

CONTENTS
  • 1. 債権訴訟事件の概要
  • 2. 債権訴訟に関する第一審の判断
    • - 債権訴訟に関する第二審の判断
  • 3. 債権訴訟に対する大法院の判断
    • - 今回の判決が示唆するもの
  • 4. 債権訴訟に関する大倫の戦略

1. 債権訴訟事件の概要

債権訴訟を提起した原告の建設会社は、施行会社であるA社に対して総額1,030億ウォンの工事代金債権を有していました。

しかし、A社が財務的な困難に陥ると、原告は事業を継続するためにA社に490億ウォンを貸し付け、今後の弁済の際には貸付金債権を工事代金より優先して返済することを約定しました。

実際にA社はその後、総額484億ウォンを支払い、原告はこれを約定に従って貸付金の返済に充当しました。

しかし間もなくA社は財政的破綻により破産宣告を受けることとなり、原告の工事代金債権は回収不能債権として確定しました。

これを受けて原告は、法人税法上、当該金額を貸倒金として損金算入処理するとともに、付加価値税法上の貸倒税額控除(77億ウォン)を更正請求しました。

しかし課税庁は、すでに受け取った484億ウォンは工事代金の一部弁済に充当されたものとみるべきだと主張し、工事代金のうち残存債権に該当する付加価値税43.5億ウォンのみを認め、残りの33.7億ウォンは認めませんでした。

これを受けて原告は、処分の取消しを求める訴訟を提起しました。

2. 債権訴訟に関する第一審の判断

原審は原告の請求を棄却しました。その要旨は次のとおりです。

· 法人税と付加価値税の要件は別個

法人税法上、貸倒金の損金算入が可能だからといって、直ちに付加価値税法上の貸倒税額控除が認められるわけではないと前提しました。

· 回収放棄の問題

原告が484億ウォンを貸付金に先に充当したことは、事実上、工事代金の回収を自ら放棄したことに該当するとみました。

· 回収不能の確定性の不在

債務者の破産はあったものの、原告の弁済充当の方式のために「工事代金債権が客観的に回収不能として確定した」と断定することは難しいと判断しました。

結局、第一審は課税庁の論理をそのまま受け入れ、原告の更正請求を認めませんでした。

債権訴訟に関する第二審の判断

第二審の裁判部もまた、原審の判断をそのまま維持しました。

貸倒税額控除を認めるためには、債務者の破産だけでなく、工事代金債権自体が客観的に回収できない状態でなければならないと強調しました。

また、原告が自発的に貸付金へ先に充当した事実があったため、これは自ら回収の可能性を遮断した行為と解釈されうるとみました。

したがって、残りの33.7億ウォンについては控除を認めることはできないと判示しました。

つまり、第一審と第二審のいずれも「債権の回収不能の確定」という要件を非常に狭く解釈し、課税庁の主張を認めました。

3. 債権訴訟に対する大法院の判断

債権訴訟に対する大法院の判断

大法院は原審を破棄し、事件を再び審理するよう差し戻したうえで、次のような法理を明確にしました。

· 「回収不能債権」の意味

大法院は付加価値税法上の「債務者の破産により回収できない債権」とは、破産によって全額の回収不能の事実が客観的に確定した債権を意味すると判示しました。

· 回収の可能性があったという事情のみでは控除を否定できない

大法院の裁判部は、破産以前に債権回収の可能性があったことや、債権者が貸付金へ優先的に充当したという事情のみでは、貸倒税額控除を否定することはできないと判示しました。

そのうえで、納税義務者が債権を明白に任意に放棄したという特別な事情がない限り、控除は認められるべきであるとみました。

· 法人税法と付加価値税法の整合性

裁判部は貸倒税額控除の事由は、法人税法上の貸倒金損金算入の事由をそのまま援用しているため、両者を異なって解釈することは租税法律主義に反すると判示しました。

· 弁済充当の合意の尊重

大法院は、当事者が合意した弁済充当の順序を税務当局が任意に変更して解釈することは許されず、弁済充当は契約自由の原則に従って尊重されるべきであり、これを回収の放棄と断定することはできないとみました。

今回の判決が示唆するもの

今回の判決は、債権訴訟に関して次のような示唆を残しました。

1. 租税法律主義の再確認

付加価値税法と法人税法を異なって解釈し、納税者に不利に適用する慣行に歯止めをかけました。

2. 客観的な確定基準の提示

破産という客観的な事由が発生すれば回収不能の確定とみるべきであり、過去の回収可能性や充当の選択は本質に影響を与えないと明確にしました。

3. 企業の債権管理に有利な先例

債権者が資金流動性の問題により貸付金への優先弁済充当を選択した場合でも、その後の破産により工事代金の回収が不可能になったのであれば、付加価値税の控除を受けられるよう道を開きました。

4. 零細事業者の保護強化

立法趣旨である「零細な自営業者および中小企業の資金負担の緩和」という本来の目的を活かした判決として評価されます。

4. 債権訴訟に関する大倫の戦略

法務法人大倫は、今回の判例をもとに、債権訴訟や税務不服事件において次のような戦略を用意します。

① 事実関係の精密な分析

工事代金と貸付金の発生原因を区分し、弁済充当の約定の合理性を文書化します。

税務調査の段階から債権管理資料(契約書、決裁文書、議事録など)を確保し、不服の根拠として活用します。

② 貸倒確定の証憑の確保

破産決定文、配当表、清算価値評価、裁判所の債権確定決定などをすべて収集し、「客観的な回収不能の確定」を立証します。

③ 法人税・付加価値税の同時対応

法人税の貸倒金損金算入と付加価値税の貸倒税額控除を一貫して主張し、課税当局の二重解釈を遮断します。

④ 防御論理の強化

課税庁が「回収放棄」を主張する場合、これは単なる弁済充当の合意にすぎず、回収放棄とは区別されるという点を強調します。

プロジェクトファイナンスなど業界の慣行上、貸付金の優先返済が不可避であったという点を立証します。

⑤ 企業実務の支援

債権ごとに税金計算書の発行内訳と会計処理の一致の有無を検証します。

弁済充当の過程、債権の分類、税務申告の過程を標準マニュアル化し、同一のリスクの再発を防止します。

今回の判例は債務者の破産により客観的な回収不能が確定した場合、弁済充当の方式にかかわらず付加価値税の貸倒税額控除が認められるという点を明確にしました。

これは、企業が破産事件において債権を管理し、税務リスクに対応するうえで重要な基準となる判決です。

債権訴訟など関連する法的なサポートが必要な場合は、付加価値税の更正請求など租税に関する訴訟に専門性を持つ弁護士と相談できる法務法人大倫の🔗法律相談予約をご利用ください。

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