CONTENTS
- 1. 認知請求の訴えの事件概要

- 2. 認知請求の訴えに関する第1審の判断

- - 認知請求の訴えに関する控訴審の判断
- 3. 認知請求の訴えに対する大法院の判断

- - 今回の判決の意義
- 4. 認知請求の訴えに関する大倫の戦略

1. 認知請求の訴えの事件概要
認知請求の訴えを提起した本件の原告は婚外子であり、実父に対して過去の扶養料を請求しようとしました。
本件の被告である原告の実父は、婚姻中に他の女性との間に原告をもうけました。
出産当時、被告と原告の母は養育費の支払いに関する合意書を作成しましたが、そこには一定の金額を支払った後は養育費の支払義務がないという内容が含まれていました。
その後、別途の調停によって被告は原告に対する養育責任を負わないことに合意し、原告が成年に達するまで母親が単独で原告を養育しました。
成年に達した原告は、被告を相手方として認知請求の訴えとともに過去の扶養料の支払いを請求しました。
これは、母親の合意や放棄の意思とは無関係に、自身が未成年の期間に実際に必要とした養育費を返してほしいという趣旨でした。
2. 認知請求の訴えに関する第1審の判断
第1審の裁判部は、父母の一方が養育費を請求しないと合意したとしても、未成年の子の固有の権利である扶養料請求権まで消滅するものではないと判断しました。
特に、認知判決は出生時に遡って効力が生じるため、認知の確定前に発生した養育費であっても、子は扶養義務者に請求できるという法理を適用しました。
これに従い、裁判所は被告が原告に過去の扶養料7,000万ウォンを支払わなければならないと判決しました。
認知請求の訴えに関する控訴審の判断
控訴審も原審の判断をそのまま維持しました。
裁判部は、▲父母が結んだ約定は子の福利に反する場合には効力がなく、▲扶養義務は親子関係の本質から生じる絶対的な義務であるという点を強調しました。
したがって、父母のうち一方が事実上子を扶養していたとしても、他方の父母が責任を免れるわけではないと判断しました。
3. 認知請求の訴えに対する大法院の判断

大法院は原審の判断をそのまま認め、被告側の上告を棄却しました。
▶大法院の主な判断ポイント
大法院は、父母が将来の養育費請求権を放棄することに合意したとしても、これは子固有の権利に影響を及ぼさないと判断しました。
したがって、子の福利に反する約定は無効であると判示しました。
2. 認知の遡及効
民法第860条により、認知は出生時に遡って効力が生じます。
裁判部はこれに従い、認知判決の確定前であっても、子は出生時点から実父に対する扶養料請求権を有し得ると判示しました。
3. 過去の扶養料請求が可能
婚外子は、未成年の期間に発生した過去の養育費を、実父の財産・所得などの事情を考慮して請求することができます。
これについて裁判部は、すでに母親から現実的な扶養を受けていたとしても、別異に解することはできないと判断しました。
今回の判決の意義
· 婚外子の権利の強化
今回の判決は、婚外子の権利を父母の合意よりも優先しました。これは、児童の福利保護という家事訴訟法の基本理念を改めて確認したものです。
· 扶養義務の本質の強調
養育費請求は、親権の行使の有無や監護権者であるか否かにかかわらず、親子関係から当然に発生する義務であることを明らかにしました。
· 実務上重要な基準の提示
今後、婚外子が成年に達して過去の扶養料を請求する事件が増える可能性がありますが、今回の判例は、裁判所がどのような基準で判断するかを示した代表的な事例です。
· 子の福利を中心とした判決
父母間の合意ではなく子の福利を最優先に考慮すべきであるという点を明確にした点で、社会的意義が大きいといえます。
4. 認知請求の訴えに関する大倫の戦略
法務法人大倫は、今回の判例を根拠として、認知請求の訴えに関連する事件において次のような戦略を提示します。
① 事実関係の精密な分析
特に、過去の養育費合意が子の権利に及ぼす影響を分析します。
② 認知の遡及効の活用
③ 扶養料算定の根拠の確保
裁判所は子の福利を基準に判断するため、具体的な支出内訳の証憑が重要です。
④ 防御戦略(被告側)
また、特別な事情(経済的破綻、長期間にわたる事実上の扶養への寄与など)を立証して責任を軽減することができます。
認知請求の訴えは、親子関係の確認にとどまらず過去の養育費請求に直結するため、事実関係の立証と法理の適用のいずれもが重要となる複合的な事件です。
法務法人大倫は、家事専門弁護士と証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターの協業を通じて、依頼者の権利を保護します。
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