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不貞相手に対する慰謝料請求訴訟 | 配偶者と合意しても不貞相手に慰謝料請求が可能とする大法院の判決

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、婚姻破綻の原因を提供した配偶者とその不貞相手に対し、責任をどのように分けて問うことができるかが争点となった判決を見ていきます。(大法院2025年9月11日宣告2024ム14938判決)

CONTENTS
  • 1. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の事件概要
  • 2. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の第1審判断
    • - 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の第2審判断
  • 3. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟についての大法院の判断
    • - 今回の判決の意義
  • 4. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟に関する大倫の戦略

1. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の事件概要

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、婚姻破綻の原因を提供した配偶者および不貞相手に責任を分けて問うことができるかが争点となった事件です。

被告は原告の配偶者Aと不貞行為を行いました。

原告はこれにより家庭が破綻に至ったため、Aに対して離婚を請求しただけでなく、Aと被告を共同の相手方として、婚姻破綻に伴う慰謝料5,000万ウォンおよびこれに対する遅延損害金の支払いを請求しました。

しかし第1審の進行中に原告とAとの間で和解勧告決定が下され、原告はAと離婚し、慰謝料2,000万ウォンおよび遅延損害金の支払いを受けることで合意しました。

これを受けて原告は、不貞相手である被告に対しては残りの2,000万ウォンおよび遅延損害金を請求する形で請求の趣旨を変更しました。

つまり、原告の基本的な立場は配偶者が支払った慰謝料は一部弁済にすぎないため、不貞相手に残りの部分について責任を問うというものでした。

2. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の第1審判断

原審裁判所は原告の主張を受け入れました。

裁判所は、被告とAが共同不法行為者として本来4,000万ウォンの慰謝料を賠償すべき不真正連帯債務を負うと判断しました。

Aが原告に対してすでに2,000万ウォンを支払ったため、被告の債務額もその分だけ消滅するというものです。

したがって被告は原告に対して残りの2,000万ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支払う責任があると見ました。

▶民法第760条(共同不法行為者の責任)

①数人が共同の不法行為により他人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任がある。

②共同でない数人の行為のうち、いずれの者の行為がその損害を加えたのか分からないときも、前項と同様である。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の第2審判断

控訴審の裁判部も同じ結論を下しました。

不貞相手である被告が共同不法行為者として責任を負うのは当然であり、配偶者とすでに合意した金額は損害賠償額全体のうち一部弁済にすぎないと判断しました。

したがって、不貞相手は残った金額の分だけ独立して賠償する義務があると見たのです。

つまり、裁判部は、不貞相手は配偶者の合意金の支払いによって免責されないという点を明確にしました。

3. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟についての大法院の判断

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟についての大法院の判断

大法院は今回の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、不貞相手の上告を棄却し、原審を確定しました。

▶大法院の主要な判断ポイント

・処分権主義違反の有無

原審は原告の請求金額よりも損害額を多く認定しましたが、請求金額を超えて支払いを命じることはしませんでした。

したがって、処分権主義(裁判所が当事者の請求の趣旨を超えて多くを命じることができないこと)に反しないと見ました。

・不真正連帯債務の法理の適用

配偶者と不貞相手は共同不法行為者として、原告に対し同一の損害について連帯責任を負います。

Aがすでに一部弁済をしたのであれば被告の債務もその分だけ減少しますが、残りについては依然として責任が残ります。

・従来の判例との連関

大法院はすでに類似の法理を判示したことがあります(大法院1994年10月11日宣告94ダ17710判決)。今回の事件はこれを再確認した事例です。

今回の判決の意義

今回の判決は、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の実務において次のような意義を持ちます。

1. 配偶者と合意しても不貞相手に慰謝料請求が可能
不貞行為の被害者が配偶者と一定の金額で合意したとしても、不貞相手に別途の慰謝料請求が可能であることを明確にしました。

2. 共同不法行為と不真正連帯債務の適用
不貞相手と配偶者は共同で婚姻破綻を引き起こした責任があり、被害者は両者のうち誰に対しても請求することができます。ただし、一方が一部を支払えば他方の責任もその分だけ減少します。

3. 実務上の紛争予防効果
今回の判例は、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟における請求の構造を明確にする基準となります。被害者は請求権の存続範囲を明らかにすることができ、不貞相手もまた自身の責任範囲を客観的に把握することができます。

4. 法的安定性と被害者保護の調和
大法院は被害者保護を強化すると同時に、処分権主義の原則に違反しないようにすることで法的安定性も確保しました。

4. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟に関する大倫の戦略

法務法人大倫は今回の判例を根拠に、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において次のような戦略を提供します。

①事実関係の明確化

配偶者と不貞相手の関係、不貞行為の発生時期、婚姻破綻との因果関係を細かく整理します。

当法人と協業するデジタルフォレンジックセンターによる、ショートメッセージ、カカオトーク(KakaoTalk)の会話、メール、ホテルの出入記録などのデジタル証拠の確保が、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の核心となります。

②共同不法行為の法理の適用

配偶者と不貞相手が共同で婚姻関係を破綻させた点を強調します。

不真正連帯債務の特性を用いて、被害者の請求権の範囲を広げる主張を展開します。

③慰謝料算定の根拠の確保

婚姻期間、不貞行為の期間と程度、被害者の精神的苦痛の水準などを総合的に立証します。

裁判所は通常1千万ウォン~3千万ウォン程度の慰謝料を認定するため、これを超過し、または防御するためには具体的な資料と判例の比較が必要です。

④防御戦略

不貞相手を代理する場合には、すでに配偶者が相当額を支払ったことを強調し、責任範囲を縮小することができます。

また、不貞相手が婚姻破綻の直接的な原因提供者ではないことを主張し、または被害者の婚姻関係自体がすでに破綻状態であったことを立証する方法も活用されます。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は、処分権主義、共同不法行為、損害賠償の範囲など複雑な法理を扱うことになります。

法務法人大倫は、離婚専門弁護士、民事専門弁護士が協業し、デジタルフォレンジックセンターを通じて証拠を精密に分析することで、依頼者の権益を最大化します。

今回の判例は、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、被害者が配偶者と合意していたとしても、不貞相手に対する請求は別途可能であるという点を再確認したものです。

被害者は権利救済の範囲を広げることができ、不貞相手は法的責任の範囲を明確に理解する必要があります。

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