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大田法務法人の弁護事例 | 貸金返還請求訴訟をサポートし全額認容

大田法務法人を訪ねた依頼者は、知人に貸したお金を受け取れず訴訟を決意し、法的な助けを得られる法務法人を探した末、大倫の大田事務所にお越しくださいました。

1. 大田法務法人にお越しになった経緯

大田法務法人を訪ねた依頼者は、知人に貸金を貸しましたが、約束した弁済日が過ぎても返してもらえませんでした。

そこで訴訟を通じて貸金の返還を受けようと、大田法務法人にお越しくださいました。

大田法務法人

大田法務法人を訪れた依頼者

依頼者はごく普通の会社員です。

ある日、親しくしていた大学時代の知人が、確実な事業アイテムがあるとして、依頼者に投資しないかと提案したそうです。

以前からその知人に信頼を寄せていた依頼者は、収益の3%を配当するという言葉を信じ、信用貸付を受けて6千4百万ウォンを貸しました。

しかし知人は最初の2か月だけ約束を守り、その後は約束した金額を返さず、次第に連絡を避け始めたといいます。

それでも依頼者はさらに5か月待ちましたが、知人がまったく約束を守らないため、🔗貸金返還請求訴訟を決意し、その助けを得ようと大田法務法人にお越しくださいました。

大田法務法人が伝える事件関連の法令

貸金返還請求訴訟は、他人にお金を貸し、期限内にお金を返してもらえなかった場合に進めることができる民事上の手続きです。

連絡に応じない債務者に対して貸金返還請求訴訟を提起し、それを知らせる内容証明の発送、支払命令の請求、仮差押え・仮処分などの手続きを検討することができます。

貸金返還請求訴訟に関連する法令は以下のとおりです。

■ 韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。

■ 民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

■ 民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

2. 大田法務法人のサポート

大田法務法人は、依頼者の状況を細かく検討したうえで、裁判で有利に働き得る主張を展開しました。

大田法務法人の主張① 被告の未弁済

被告である知人は、依頼者からお金を借りた翌月から月ごとに特定の金額を返還することを明示的に約束していましたが、最初の2か月が過ぎた後は一度も約束を履行しませんでした。

大田法務法人は、被告が債務者として守るべき約束を無責任に守っていない点を強調しました。

大田法務法人の主張② 銀行記録

依頼者はお金を貸すために信用貸付を受けました。依頼者の融資記録、融資金を被告に送金した記録、被告が2か月間お金を返した記録などがあり、これらを証拠として提出しました。

大田法務法人は、これらの証拠に基づき、依頼者と被告の間に金銭的な約束が実在するため、被告が弁済義務に従うべきである点を強調しました。

3. 大田法務法人のサポート結果「全額認容」

大田法務法人の主張を受け入れた裁判部は、請求金額であった約6千4百万ウォンを全額認容し、「被告は原告に約6千4百万ウォンを支払え」と判決を下しました。

貸金返還請求訴訟の提起をお考えの方へ

依頼者のケースのように貸金返還請求訴訟を進める場合、金銭的な約束に関する確実な証拠資料を確保することが重要な争点となります。

もし借用証が存在すれば立証は早いですが、知人同士の取引の場合は借用証がないことが一般的であるため、金銭の取引があったことを積極的に証明することが重要です。

こうした証拠とともに、効果的な対応策を立てられる資料を総合的に検討するためには、豊富な経歴を持つ専門弁護士の支援を受けることが望ましいといえます。

法務法人大倫には、最新の法律と判例を分析したうえで、裁判に有利な戦略を立てるために最善を尽くす専門弁護士がいます。いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

대전법무법인

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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