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損害賠償 原告の請求棄却

大田弁護士 | 損害賠償訴訟を提起された依頼者、原告請求の棄却に成功

大田弁護士は、損害賠償訴訟を提起されたとして大田の法務法人を訪れた依頼者を弁護しました。大田弁護士の弁護により、依頼者の事件で原告の請求をすべて棄却する判決を得ました。

1. 大田弁護士を訪ねた依頼者

大田弁護士を訪ねた依頼者は、損害賠償訴訟を提起されたとして、訴状を持参し、当法務法人の大田事務所を訪れました。

原告が依頼者の妻に対して貸金返還請求訴訟を提起し、原告の請求がすべて認容される勝訴判決が下されたことがあるとのことです。

ところが、依頼者が原告と電話で話していた際、原告がこの内容を話したため、依頼者はその内容をもとに自身の妻へ通話録音ファイルを提供したとのことです。

これを受け、依頼者の妻が控訴を提起し、そのファイルを提出したとのことです。

原告は、依頼者が音声権およびプライバシーを侵害する不法行為を行ったとして、損害賠償責任を負うべきだと主張しました。

依頼者は、この納得しがたい状況をどのように解決すればよいか分からないとして、大田弁護士に訴訟防御の支援を求めました。

2. 大田弁護士の依頼者の不法行為

大田弁護士

大田弁護士の事件で、原告は🔗損害賠償訴訟を提起し、依頼者が不法行為を行ったため損害賠償責任を負うべきだと主張しました。以下、原告が主張する依頼者の不法行為を個別に見ていきます。

▲韓国大法院2006. 10. 13.言渡し2004ダ16280判決

人は誰でも、自身の顔その他社会通念上特定人であることを識別できる身体的特徴について、むやみに撮影されたり、絵に描写されたり、公表されたりせず、また営利目的で利用されない権利を有しています。このような肖像権は、韓国憲法第10条第1文により憲法上保障される権利です。

▲韓国大法院1998. 7. 24.言渡し96ダ42789判決

また、韓国憲法第10条は第17条とともに私生活の秘密と自由を保障しており、これにより、個人は私生活上の活動を他人から侵害されたり、私生活をむやみに公開されたりしないという消極的な権利だけでなく、今日の高度に情報化された現代社会において、自身に関する情報を自律的に統制できる積極的な権利も有します。

原告は上記判例に基づき、原告の同意なく通話内容を密かに録音し、再生して反訳書を作成することは、他に特段の事情がない限り、韓国憲法で保障される音声権ならびに私生活の秘密および自由を不当に侵害する行為であると主張しました。

これに加え、音声権によって保護されるべき原告と依頼者との通話に含まれる音声情報の内容が、民事訴訟において証拠として無断で公開され、個人の私的事実に関する内容が一般人に知られることとなったため、多大な精神的苦痛を受けたと主張しました。

3. 大田弁護士による依頼者の弁護

大田弁護士は、依頼者の事件で原告の請求を棄却させるため、次のように弁護を行いました。

大田弁護士「依頼者は故意に通話内容を録音したのではない」

大田弁護士は、依頼者が故意に通話内容を録音したのではないという点を強調しました。

依頼者は営業職の社員で、多くの人と電話で話す必要があるため、自身の携帯電話に自動録音機能を設定していました。

依頼者は、原告との通話によって有利な証拠を確保するために録音したのではなく、自動録音機能によって録音されただけです。

大田弁護士「通話内容は私生活に関するものではなかった」

大田弁護士は、依頼者と原告の通話内容が私生活に関するものではなかったという点を強調しました。

依頼者は、原告から貸金訴訟を提起された妻に代わって原告と電話で話し、貸金について話をしただけです。

依頼者は、妻の貸金訴訟でのみ通話内容の録音ファイルを使用させており、ほかに流出させたことも一切ありません。

大田弁護士は、依頼者と原告の通話内容は私生活に関するものではないため、原告の請求には理由がないと主張しました。

4. 大田弁護士が導いた依頼者の判決

大田弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者の事件について次のような判決を下しました。

1. 原告の請求を棄却する。

2. 訴訟費用は原告の負担とする。

依頼者は、原告から損害賠償を請求され、不当に2,000万ウォンを支払わなければならない危機に直面していました。

大田弁護士は、長年の経験に基づき、依頼者には損害賠償責任がないという点を強調し、原告の請求をすべて棄却させることに成功しました。

今回の事件の依頼者と同様に損害賠償訴訟を提起された場合、その責任がないことを立証することが重要です。

個人で進めるのは難しい場合があるため、大田で🔗弁護士の紹介を受け、相談を依頼することをおすすめします。

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