解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影・頒布等)
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影・頒布等)起訴猶予

城南刑事弁護士の弁護事例 | 違法撮影容疑の依頼者をサポートし起訴猶予

城南刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、女性の身体を違法に撮影した容疑で立件された状況にありました。そこで可能な限り処罰を防ぐため、城南事務所の刑事弁護士を訪ねてこられました。

1. 城南刑事弁護士を訪ねた経緯

城南刑事弁護士



城南刑事弁護士が対応した依頼者は、一瞬の誤った判断により地下鉄で女性を違法撮影した容疑で立件された状態にありました。


そこで法的なサポートを通じて処罰を防ぐため、刑事弁護士を探していたところ、城南事務所を訪問されました。

城南刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情

依頼者はごく普通の会社員です。最近、さまざまな理由からうつ病を患っている状態だったといいます。


そうしたある日、地下鉄で一人の女性と乗り合わせた依頼者は、一瞬の欲望を抑えられず、女性の身体を携帯電話でひそかに撮影しました。


一緒に乗車していた乗客に見つかり、違法撮影の事実が発覚し、これが刑事告訴にまで発展して処罰を控えることとなりました。


そこで可能な限り実刑を免れ、処罰を防ぐため、城南刑事弁護士を訪ねてこられました。

城南刑事弁護士が解説する事件関連法令

依頼者のようにカメラを利用して撮影対象者の許可を得ずにひそかに撮影を行った場合、🔗カメラ等利用撮影罪が成立する犯罪に該当します。

カメラ等利用撮影罪は、単なる撮影だけでなく、それを無断で配布した場合にも併せて犯罪が成立します。


カメラ等利用撮影罪の成立を判断するためには、撮影行為の目的や違法性、そして撮影対象者が感じた性的羞恥心などが複合的に作用する場合が多くあります。


そのため、カメラ等利用撮影罪の成立を判断するには専門的な法律的検討が必要であり、専門弁護士の支援を受けることが望ましいといえます。


カメラ等利用撮影罪に関連する処罰法令は以下のとおりです。

性暴力処罰法第14条(カメラ等を利用した撮影)
①カメラやその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する。

あわせて、常習的にカメラ等利用撮影罪を犯した場合には量刑が加重されることがあるため、留意が必要です。

2. 城南刑事弁護士のサポート事項

城南刑事弁護士は、依頼者の事件を総合的かつ詳細に検討し、処罰を防ぐための戦略を構想して、以下のように主張しました。

城南刑事弁護士のサポート① 偶発的な犯行

城南刑事弁護士は、依頼者が普段であればこの種の違法撮影を行うような人物ではなく、偶発的に誤った判断をしてこのような犯行に及んだという点を強調しました。

城南刑事弁護士のサポート② 被害者との示談

依頼者は被害者に深く謝罪し、被害回復のための金銭を渡して示談し、被害者も依頼者の処罰を望んでいないという点を強調しました。

城南刑事弁護士のサポート③ 犯罪歴なし

城南刑事弁護士は、依頼者がこれまで何らの犯罪容疑や刑事処罰を受けた履歴のない善良な市民であった点を考慮し、処罰にあたって酌量するよう強調しました。

3. 城南刑事弁護士のサポート結果「起訴猶予」

城南刑事弁護士の弁護を受けた依頼者は、刑事裁判に移ることなく起訴猶予処分を受け、事件を円満に終えることとなりました。


依頼者の場合のように、カメラ等利用撮影罪は初犯であっても重い処罰が下される事例が多いため、初期から専門弁護士の支援を受けることが重要です。


カメラ等利用撮影罪の成立を判断するためには、常習的な犯行であるか、営利目的はなかったか、被害者が性的羞恥心を感じたかなどを総合的に考慮しなければならないためです。


法務法人大倫には、豊富な業務事例をもとに、事件の初期から終結まで個別に対応する専門弁護士がいます。


いつでもお気軽に🔗法律相談予約を通じてご相談いただければと思います。

성남형사변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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