解決事例

電気通信事業法違反
電気通信事業法違反罰金刑

城南弁護士事務所のサポート | 中継所管理役の依頼者をサポートし少額の罰金刑

城南弁護士事務所をご訪問いただいた依頼者は、ボイスフィッシング犯罪を犯し、城南弁護士にサポートを求めました。これにより、城南弁護士の助けを得て軽微な罰金刑を言い渡されました。

1. 城南弁護士事務所を訪ねることになったきっかけ

城南弁護士-きっかけ


城南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、ボイスフィッシング組織に加担して処罰の危機に置かれ、城南弁護士にサポートを求めました。城南弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。

城南弁護士事務所を訪ねることになった経緯

城南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、仕事を探している最中、氏名不詳者から提案を受けました。

提案の内容は、他人名義で開通されたUSIMチップをスマートフォン端末に装着し、CMC機能を使用できるよう管理する業務でした。

これは、ボイスフィッシングの電話をかける際に国内の電話番号として表示されるよう設置・管理する中継所管理役の役割です。

依頼者はこうした事実を知らないままボイスフィッシングに共謀し、電気通信事業法違反の疑いを受けて城南弁護士事務所にサポートを求めました。

城南弁護士事務所が伝える事件関連法令

城南弁護士事務所は🔗ボイスフィッシングについて説明しました。

ボイスフィッシングは以下のような処罰を受ける可能性があります。

※ 刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。

※ 刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。

※ 電気通信事業法第30条
電気通信事業者が提供する電気通信役務を他人に任意に提供し、またはこれを他人の通信用途に使用した場合、最大1年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑が言い渡される可能性があります。

*個人の状況によって処罰の程度が異なる可能性があるため、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみることをお勧めします。

城南弁護士事務所が説明するボイスフィッシング組織の構成

城南弁護士事務所は、ボイスフィッシング組織に関する用語について説明しました。

1. 統括役: 海外事務所の賃貸、他人名義口座の募集、収益の分配など、ボイスフィッシング犯行の全般を統括します。

2. 誘引役: 捜査機関や金融機関を装って被害者に電話をかけ、欺く役割です。

3. 他人名義口座の募集役: 他人名義の口座などを募集・管理する役割です。

4. 現金回収役: 被害者と直接会って被害金を受け取り、無通帳入金する役割です。

5. 引き出し・送金役: 他人名義の口座に入金された被害金を引き出して海外へ送金します。

6. 中継所管理役: ボイスフィッシング組織の電話番号の偽装に利用される中継器や携帯電話について、他の機器からも電話やメッセージ送信(CMC)機能などを運営します。

7. 携帯電話開設役: 本人名義で一般電話番号や携帯電話のUSIMチップを開通し、他人の通信用に提供します。

8. 他人名義携帯電話の募集・流通役: 広告を掲載して募集した開設役から、他人名義の携帯電話や電話番号などの情報を受け取り、開通された電話が解約されないよう管理します。

上記のようなボイスフィッシングの役割を担った場合、処罰を受ける可能性があります。

2. 城南弁護士事務所のサポート事項

城南弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った城南弁護士は、次のように主張しました。

城南弁護士事務所、依頼者が深く悔いている点を主張

依頼者は、当該業務がボイスフィッシングであると知らずに行いました。

これにより、被害者たちに申し訳ない気持ちを抱き、反省文を作成しました。

城南弁護士事務所は、依頼者が犯行の事実を知った後、捜査に積極的に協力し、反省している点を主張しました。

城南弁護士事務所、依頼者が初犯である点を主張

依頼者は、犯行以前にいかなる犯行にも関与したことのない誠実な社会の構成員でした。

城南弁護士事務所は、依頼者が今後も社会のために貢献しながら生きていけるよう、寛大な処分を求めました。

3. 城南弁護士事務所のサポートにより電気通信事業法違反の疑いに軽微な罰金刑

城南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、城南弁護士のサポートを通じて、電気通信事業法違反の疑いについて軽微な罰金刑を言い渡されました。

城南弁護士事務所をお探しなら

城南弁護士事務所にお越しになった依頼者は、電気通信事業法違反の疑いについて罰金刑を言い渡されました。

城南弁護士は、検察・警察の経歴を持つ弁護士と協業し、警察の取り調べから裁判まで全過程でサポートしています。

もし上記のような状況であれば、いつでも🔗城南弁護士にサポートをお求めください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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