解決事例
平沢法務法人の弁護事例|交通事故致死の容疑、執行猶予の防御
平沢法務法人にお越しくださった依頼者は、交通事故致死の容疑に関与し、サポートを求める法務法人を探していたところ、大倫の平沢事務所にお越しになり、綿密な相談をご依頼くださいました。
1. 平沢法務法人にお越しくださった依頼者

平沢法務法人にお越しくださった依頼者は、長年にわたる交通事故事件の遂行データを保有する法務法人とともに事件を進めようと、平沢事務所にお越しになり、専門的なご依頼くださいました。
平沢法務法人にお越しくださった経緯
平沢法務法人で綿密な相談を進められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者はタクシー運転業務に従事し、生計を維持していました。
深夜、いつもと変わらず乗客を乗せて運転していた依頼者は、早く目的地に到着しようとしていました。
そのため交差点の信号機の赤信号を無視して車両をそのまま運行し、結局、隣の車線で正常に走行していた車両に強く衝突しました。
この事故で依頼者のタクシーに乗車していた乗客は全治6週間の傷害を負い、衝突した車両に乗車していた運転者は心停止により死亡に至りました。
自動車運転業務に従事する者には、前方および左右をよく確認し、安全に運転して事故を防止すべき業務上の注意義務があります。
これを怠った依頼者は、深刻な事故を発生させ、重い処罰を受ける危機に立たされました。
専門弁護士とともに事件を進め、🔗交通事故処理特例法違反の容疑の処罰の量刑を軽くしようと、平沢法務法人にサポートを求められました。
2. 平沢法務法人がお伝えする事件関連法令
平沢法務法人で相談を進められた依頼者は、交通事故処理特例法違反の容疑で立件されました。
交通事故処理特例法とは、過失で交通事故を起こした運転者に対して刑事処罰の特例を定めた法をいいます。
業務中のミスや重大な過失で他人を負傷させたり、死亡させたりした場合、処罰を受けることになります。
刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 平沢法務法人のサポート
平沢法務法人は事件の経緯を綿密に分析し、これに基づいた緻密な戦略を立てました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
平沢法務法人の主張① 深い反省
依頼者は業務上の注意義務を尽くせなかった重大な過失により、多くの人々に大きな被害を発生させました。
自らの誤った判断で被害者たちに耐えがたい苦痛を与えたことについて罪責感を抱いています。
依頼者は二度と同じ過ちを繰り返さないという決意とともに、反省文を複数回作成した点を強調しました。
平沢法務法人の主張② 救護措置
依頼者は当該事件の発生直後に119へ電話し、被害者たちに対する救護措置を要請しました。
二人の被害者がともに救護措置を受けられるよう迅速に措置をとるなど、被害の最小化のために努力した点を強調しました。
平沢法務法人の主張③ 示談
依頼者は被害者およびその遺族たちに心からの謝罪の意を伝え、示談金を渡しました。
これにより被害者および遺族たちは、依頼者に対する処罰を望まないという処罰不願の意思を明らかにした点を強調しました。
4. 平沢法務法人の主張に対する裁判所の決定
平沢法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を禁錮1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」という決定を下しました。
これに依頼者は平沢法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
平沢法務法人のサポートが必要なら
交通事故致死傷罪は、事故発生当時の状況、被害者の状態、過失の程度などによって量刑が変わり得るため、専門弁護士の支援を受けるのがよいでしょう。
法務法人大倫の🔗交通事故専門弁護士は、十分な事故現場の検討と証拠調査により事件に迅速に対応しています。
交通事故・損害賠償・保険など多分野の専門弁護士が、依頼者に適した対応策を用意しています。
もし上記の事件と似た状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも平沢法務法人にお越しください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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