解決事例
水原刑事専門弁護士 | 不動産実名法違反の依頼者を弁護し実刑を回避
水原刑事専門弁護士は、不動産実名法に違反して実刑宣告の危機にあるとして刑事専門弁護士を訪ねた依頼者を弁護しました。水原刑事専門弁護士は依頼者の実刑を防ぐことに成功しました。
1. 水原刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
水原刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、不動産実名法に違反したとしてサポートを求めてこられました。
依頼者は配達業に従事していましたが、友人の紹介で建設事業を営むというA氏と知り合いました。
A氏は水原刑事専門弁護士の依頼者に対し、名義を貸してくれれば1,000万ウォンを支払うと提案しました。
生活費が不足していた依頼者はこれに応じ、印鑑、住民登録謄本などを提供しました。
A氏は銀行から融資を受けることも求めており、依頼者はA氏が渡す書類を持って行き署名をしました。
しかし、実はA氏は偽造された契約書で銀行を欺いて融資金を騙し取ろうとする意図を持っていました。
そのため依頼者は不動産実権利者名義登記に関する法律違反として取り調べを受けて起訴され、本件の裁判を控えているとして水原刑事専門弁護士を訪ねてこられたのでした。
2. 水原刑事専門弁護士が解説する不動産実名法
水原刑事専門弁護士の依頼者は、不動産実権利者名義登記に関する法律違反で実刑宣告の危機に置かれたとのことでしたが、
不動産実権利者名義登記に関する法律は、不動産実名法と略して呼ばれることもあります。
不動産実名法とは、不動産に関する所有権、物権などを実権利者名義で登記させる法律であり、
実権利者名義で登録しなければ投機、脱税、脱法行為が発生する可能性が高いため制定されました。
水原刑事専門弁護士の依頼者が違反した法令
水原刑事専門弁護士の依頼者は、A氏の依頼を受け、実際の所有者がA氏であるにもかかわらず、その建物の名義を依頼者のものとする所有権移転登記を申請しました。
また、A氏が提供した偽造の賃貸借契約書を持って銀行に行き融資を受けもしましたが、
不動産実権利者名義登記に関する法律第7条(罰則) ② 第3条第1項に違反した名義受託者は、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
これは不動産実名法第3条第1項に違反するものであるため、名義受託者である依頼者は3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 水原刑事専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護
水原刑事専門弁護士は、依頼者の実刑宣告を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
水原刑事専門弁護士「依頼者は賃貸借契約書が偽造された事実を知らなかった」
水原刑事専門弁護士は、依頼者がA氏から受け取った賃貸借契約書が偽造されていた事実をまったく知らなかった点を強調しました。
依頼者には、賃貸借契約書の偽造を通じて銀行を欺こうとする意図自体がありませんでした。
依頼者は、A氏の賃貸借契約書で追加融資を契約するものだと考えていただけで、その契約書が偽造されていた事実を認識していませんでした。
水原刑事専門弁護士「依頼者は約束された1,000万ウォンを受け取れなかった」
水原刑事専門弁護士は、依頼者がA氏に名義を貸して約束された1,000万ウォンを受け取れなかった点を強調しました。
依頼者は、経済的に困窮した状態で対価を約束され、名義信託行為を行うに至りました。
依頼者はむしろA氏の代わりに借金を負うなど、被害が甚大な状況です。
水原刑事専門弁護士は、こうした点を強調し、依頼者に対する寛大な処分を求めました。
4. 水原刑事専門弁護士が導いた判決

水原刑事専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者の事件について執行猶予の判決を下しました。
依頼者は不動産実名法に違反して実刑宣告が予想される状況でしたが、水原刑事専門弁護士が積極的に防御に臨んだため、実刑を防ぐことに成功しました。
今回の事件の依頼者は、生計のために犯した一瞬の誤った判断で懲役刑を受けることにもなりかねませんでした。
不動産実名法違反は不動産市場に大きな混乱を与えるおそれがあるため厳重な処罰が下されますが、
不動産実名法違反で実刑宣告の危機に置かれた状況であれば、今すぐ🔗弁護士推薦を受けて相談をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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