解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)など
交通事故処理特例法違反(致傷)など執行猶予

昌原法務法人の事例 | 交通事故致傷および飲酒検知拒否、執行猶予の防御

昌原法務法人にご依頼くださった依頼者は、昌原地域で数多くの交通事故事件を手がけた法務法人とともに事件を進め、執行猶予を得るために昌原弁護士にご相談くださいました。

1. 昌原法務法人にご相談くださった依頼者

昌原法務法人

昌原法務法人にご相談くださった依頼者は、法務法人の支援を得て、交通事故致傷および飲酒検知拒否の容疑に対する処罰の量刑を軽くするために昌原弁護士にサポートを求めてくださいました。

昌原法務法人にご相談くださった経緯

昌原法務法人にサポートを求められた依頼者の事情です。

自動車を運転する人は、飲酒していない状態で前方と左右をよく確認し、車両を安全に走行させる義務があります。

それにもかかわらず、依頼者は飲酒して周囲を十分に確認しないまま運転し、正常に走行していた隣車線の車両に衝突しました。

この事故により、相手車両に乗っていた運転者は全治3週間の傷害を負い、助手席にいた同乗者は全治2週間の傷害を負いました。

さらに依頼者は、警察官から飲酒検知を求められたにもかかわらず、怖くなったという理由で3回にわたりこれを拒否しました。

🔗交通事故処理特例法違反および飲酒検知拒否の容疑に関わった依頼者は、処罰の量刑を軽くするために昌原法務法人にご相談くださいました。

2. 昌原法務法人がお伝えする事件関連の法令

依頼者のように交通事故で人的被害を発生させた場合、次の規定により処罰される可能性があります。

交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

これに加えて、依頼者は警察官の飲酒検知の要求を3回拒否しました。飲酒検知拒否の容疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。

道路交通法第148条の2(罰則)

酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者であって、第44条第2項による警察公務員の測定に応じない者(自動車等または路面電車を運転した場合に限る)は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処する。


🔗飲酒検知拒否についてもっと知りたい方は?

3. 昌原法務法人のサポート

昌原法務法人は、3~20人の専門家によるTFを構成し、体系的な戦略を立てました。

次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えました。

昌原法務法人の主張 ① 自白および反省

依頼者は、事故当時に自身が飲酒状態であったことを認め、事故後に被害者に与えた被害について深く反省しています。

事故発生直後に被害者へ謝罪の意を伝え、被害者の被害を回復させるために最善を尽くしています。

二度と同じ過ちを犯さないという決意とともに、反省文を作成したという点を強調しました。

昌原法務法人の主張 ② 傷害の程度

事件の経緯はさておき、依頼者が飲酒運転をしたことは明らかに誤った行動です。

しかし、被害者はこの事故により比較的軽微な傷害を負いました。

被害者の治療結果および傷害の程度を考慮すると、量刑の軽減が必要であるという点を強調しました。

昌原法務法人の主張 ③ 被害者との示談

依頼者は、被害者に心からの謝罪の意を伝え、示談金を支払いました。

被害者は示談金を受け取った後、治療に専念し、これ以上の法的対応をしないという意思を明らかにしました。

依頼者が被害者と円満に示談し、これにより被害者が処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)を提出したという点を強調しました。

4. 昌原法務法人の主張に対する裁判所の決定

昌原法務法人の主張を受け入れた裁判所は、『被告人を懲役1年6月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する。』という決定を下しました。

昌原法務法人のサポートが必要な場合

交通事故致傷罪は、被害者の負傷の程度や事故の経緯によって処罰の量刑が変わる可能性があるため、事故の状況を正確に解釈することが望ましいです。

また、飲酒検知拒否の容疑は、検知の過程における適法性の有無を把握する必要があるため、専門弁護士の支援を受けることが必須といえます。

法務法人大倫は、さまざまな交通事故🔗業務事例の遂行経験を持つ専門弁護士が、依頼者に合わせた解決策を提示しています。

もし上記の事例と類似した状況でサポートが必要な場合は、交通事故弁護士🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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