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不当利得返還請求訴訟 | 実質的な養育者の依頼者を支援し故人の財産を返還

不当利得返還請求訴訟のご依頼をいただいた依頼者の事例です。

故人の実質的な養育者であった依頼者を支援し、故人の財産相続の一部返還に成功しました。

1. 不当利得返還請求訴訟のご依頼をいただいた依頼者

不当利得返還請求訴訟

不当利得返還請求訴訟のご依頼をいただいた依頼者を支援した事例です。

依頼者は故人の叔父であり、実質的に父親の役割を担ってきた人物です。


突然、故人が死亡した後、一度も顔を見たことのない故人の実母が、故人の財産を相続することになりました。


これに対し依頼者は、被告(故人の実母)が故人の財産をすべて相続するのは不当であると主張し、大倫の弁護士に助言を求めました。


大倫の弁護士は、不当利得返還請求訴訟を通じて故人の財産の一部を取り戻すことを助言し、依頼者を支援して当該訴訟の準備に着手しました。

不当利得訴訟の支援をご依頼いただいた依頼者の事件の経緯

不当利得の返還に関する支援のご依頼をいただいた依頼者の事例は次のとおりです。

依頼者は故人の叔父であり、依頼者の兄が離婚後、乳児であった故人の養育を頼んで逃げるように去ったため、依頼者夫婦が故人の養育を引き受けることになりました。

当時、被告は依頼者に「故人には母は死んだと伝えろ、私は育てる余力がないので孤児院に預けろ」と言い、連絡が途絶えました。


依頼者夫婦は、実の親の不在を感じさせないよう、25年間、故人を心を込めて世話しました。


しかし、故人は交通事故で突然亡くなりました。


故人の実父はすでに他界しており、現行法上、故人を捨てるように去った被告が相続の第1順位であり、被告は故人の財産のすべてを相続することになりました。


依頼者は、故人を捨てて去った被告が財産のすべてを相続するのは正しくないと考え、不当利得返還請求訴訟を通じて一部の返還を受けることを決心しました。

不当利得返還請求訴訟とは?

🔗不当利得返還請求訴訟とは、法律上の原因なく他人の財産や労務を利用して利益を得た者に対し、その利益を返還するよう法的に請求する訴訟です。

不当利得返還請求訴訟は、実生活のさまざまな分野で発生している訴訟です。


不当利得返還請求訴訟で重要な点は、「相手方が利益を得たというだけでなく、自分の物または不動産の使用によって被害が発生したことを立証しなければならないこと」です。


すなわち、不当利得返還請求訴訟を提起するためには、▲法律上の原因がないこと ▲自分に損失が発生すること ▲相手方が利益を得ること ▲両者の間に因果関係があること、という要件を満たさなければなりません。

依頼者は、相続権者である被告がいるにもかかわらず、故人の葬儀費用などをすべて負担しました。

担当弁護士は、被告には、葬儀費用などを代わりに支払った依頼者にその費用を返還する義務があると強調しました。

2. 不当利得返還請求訴訟のための支援

不当利得返還請求訴訟のための支援に着手しました。

依頼者が故人の実質的な養育者であったことを主張

不当利得を専門とする弁護士は、依頼者が故人の実質的な養育者であった点を主張しました。

専門弁護士は、これまで依頼者夫婦が故人を育てながら撮影した過去の写真や、学校など故人の緊急連絡先に依頼者夫婦の連絡先が常に記載されていた点を証拠として提出しました。


また、故人の友人たちの証言を通じて、故人が依頼者夫婦の家で育ち、実質的な親と変わらない存在であった点を追加の証拠として提出しました。

被告には相続の資格がない点を主張

依頼者の弁護士は、相続欠格者の相続権の制限に基づき、被告には相続の資格がない点を主張しました。

2024年8月28日、養育義務を放棄した親の相続権を剥奪するクハラ法が国会本会議を通過し、2026年から施行される予定です。


韓国の憲法裁判所の遺留分に対する憲法不合致判決(2024年4月25日)以降に発生した事例も、クハラ法の適用を受けることができます。


通称クハラ法と呼ばれるこの法案は、養育義務を果たさなかった相続欠格者に対して相続権を制限する法律です。


この改正案により、親が子を遺棄したり虐待したりして養育の義務を果たさなかった場合、相続権を喪失することがあります。

以前は遺産相続権を制限する根拠が不足していましたが、この改正案により、家族間の義務を放棄した場合に相続権を制限できるようになりました。


単純に血縁による相続ではなく、養育と責任の履行の有無が相続の判断基準に含まれることになったのです。


依頼者の弁護士は、被告が母親として故人をまったく世話しなかった点を主張し、被告には故人の財産に対する相続の資格がない点を強調しました。

3. 不当利得返還請求訴訟の結果、請求した故人の財産の一部返還に成功

不当利得返還請求訴訟の結果、依頼者は請求した故人の財産の一部返還に成功しました。

上記の事件の依頼者のように、扶養義務を果たさなかった親が、子の突然の死亡時に相続権を主張する事例があります。


故クさんの事件以前には、2010年の天安艦事件で亡くなった兵士A氏の実母が28年ぶりに現れ、遺族補償金の相続を要求して論争になったことがあります。


上記のような状況で故人の財産相続に関して争いが生じた場合には、専門弁護士の相談を通じて事件を法理的な視点から検討し、それにふさわしい対応方法を講じることが望ましいです。


法務法人大倫では、専門弁護士が数十万件の判例データを学習したAIを活用し、依頼者の状況に合わせた対応戦略を提供しています。


不当利得に関して🔗弁護士の推薦をお探しの場合は、法務法人大倫をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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