解決事例
議政府法務法人のサポート | 交通事故を起こした依頼者、軽微な罰金刑
議政府法務法人にお越しくださった依頼者は、交通事故を起こして致傷の疑いで告訴されました。そこで処罰を防ぐため、議政府の弁護士にサポートを求めました。
1. 議政府法務法人を訪れることになった経緯

議政府法務法人にお越しになった依頼者は、運転中に交通事故を起こし、被害者に傷害を負わせて議政府事務所の弁護士にサポートを求めました。議政府弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
議政府法務法人を訪れることになったきっかけ
議政府法務法人を訪れた依頼者は、退勤して帰宅するために車両を運転中でした。
速度超過運転をしていた依頼者は、隣の車線の車両が中央線を越えるのを見ました。
そこで車両を避けようとして、別の車線の被害車両に衝突しました。
被害車両の車主は当該事故で傷害を負いました。
結局、交通事故処理特例法違反(致傷)の疑いを受けた依頼者は、処罰を防ぐため議政府法務法人にサポートを求めました。
議政府法務法人が説明する事件関連の法令
議政府法務法人では🔗交通事故処理特例法について説明しました。
交通事故処理特例法違反(致傷)罪とは、交通事故により人を傷害に至らせた犯罪を意味します。
※ 交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
▣ 交通事故処理特例法違反 致傷の事例
交通事故処理特例法違反 致傷の疑いについてより詳しく知るために、いくつかの事例を取り上げました。
-運転未熟で自転車に衝突し、被害者が傷害を負った場合
-乗用車で横断歩道を渡っていた被害者をはねて傷害を負わせた場合
-前方注視義務を守れず、別の車両と交通事故を起こして車主を負傷させた場合 など
▣ 議政府法務法人による事件の争点把握
交通事故処理特例法違反は、初犯であっても厳重な処罰が下される可能性がある事案です。
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*詳しい事項を検討したい場合は、🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをおすすめします。
2. 議政府法務法人のサポート事項
議政府法務法人で依頼者と綿密な相談を行った議政府弁護士は、次のように主張しました。
議政府法務法人、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は、自身の過ちで被害者が負傷したことについて深く反省しました。
議政府法務法人は、依頼者が今後は道路規則と制限速度を熟知すると誓った点を主張しました。
議政府法務法人、被害者と円満に示談した点を主張
依頼者は被害者を訪ね、申し訳ない気持ちを伝えて謝罪しました。
議政府法務法人は、これにより被害者が依頼者を許し、依頼者の処罰を望まない点を強調しました。
議政府法務法人、依頼者が初犯である点を主張
議政府法務法人は、依頼者に同種・異種の前科が全くない点を述べました。
依頼者は、免許取得以降一度も交通法規に違反した事実がない点を強調しました。
3. 議政府法務法人のサポートにより交通事故致傷、軽微な罰金刑
議政府法務法人にお越しくださった依頼者は、議政府弁護士のサポートにより、交通事故致傷罪について軽微な罰金刑を言い渡されました。
議政府法務法人をお探しなら
議政府法務法人にお越しくださった依頼者は、交通事故を起こして被害者に傷害を負わせましたが、議政府弁護士の助けにより軽微な罰金刑を言い渡されました。
交通事故による致傷罪は交通事故処理特例法にあたるため、厳重な処罰を受ける可能性があります。
交通事故致傷罪を犯した際は、量刑事由を把握し、体系的に対応することが重要です。
交通事故致傷の量刑事由としては、被害者との示談、刑事処罰歴がないこと、真摯な反省などがあります。
個人の状況に応じて判断する必要があるため、詳しい事項は専門弁護士に相談してみることをおすすめします。
大倫では、裁判所・検察・警察の経歴を有する専門弁護士が依頼者をサポートしています。
全地域に配置された弁護士が、対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて顧客に合わせた解決策を導き出しています。
もし上記のような状況であれば、🔗議政府弁護士にご相談ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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