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特殊暴行など
特殊暴行など起訴猶予

特殊暴行の処罰 | 無実の特殊暴行の疑い、起訴猶予による刑事処分の回避

特殊暴行の処罰に対する防御をご依頼された依頼者の事例です。無実の特殊暴行の疑いを受けた依頼者を支援し、その結果、起訴猶予の決定を受け、処罰なく事件を終結することができました。

1. 特殊暴行の処罰に対する防御を依頼された依頼者

特殊暴行の処罰

特殊暴行の処罰に対する防御をご依頼された依頼者の事例です。

依頼者は、無実でありながら特殊暴行の疑いに巻き込まれた状況で、これに対する防御を依頼されました。

特殊暴行を専門とする弁護士が依頼者と綿密な相談を行い、弁護戦略の構想に着手しました。

特殊暴行の疑いで処罰の危機に置かれた事例

特殊暴行を専門とする弁護士が把握した依頼者の事件は、次のとおりです。

依頼者は最近、妻と子どもの問題で深刻な葛藤を抱えていました。

その子どもは依頼者の実子ではなく、妻が前夫と離婚した後に連れてきた子どもでした。

依頼者は実子ではないものの、実子のように愛情を注いでいました。

それにもかかわらず、子どもはお金が必要なときだけ依頼者を父親として扱い、そうでない普段は常に無視する態度を見せていました。

最近、子どもと金銭問題で大きな葛藤を抱えていたところ、子どもが妻に「お母さん、もうあのおじさんと離婚してよ。お金もくれないのに、なんで一緒に暮らすの」と言うのを聞いてしまいました。

これに激しく怒った依頼者は、家にあった野球バットを手に取り振り回そうとしましたが、自分を止める妻を見て野球バットを床に投げ捨て、行動をやめました。

しかし子どもは警察に通報し、依頼者が自分と自分の母親を暴行したと届け出たことで、この事件に至ったのです。

特殊暴行とは?

一般的な暴行とは異なり、危険な物を用いて暴行を行った場合には、その危険性が一般的な🔗暴行罪より大きいとみなされ、特殊暴行罪として加重処罰を受けることになります。

特殊暴行罪は、▲団体または多数の威力 ▲危険な物を携帯した状態で ▲相手を暴行した場合に成立する犯罪です。

特殊暴行の疑いが認められた場合、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。

特殊暴行における危険な物とは、人の身体に損傷を与えうる物を意味します。

危険な凶器だけでなく、日常的な物であっても、その使用目的や方法によっては危険な物とみなされ、特殊暴行罪が成立する可能性があります。


■特殊暴行と認められた日常的な物

1. 携帯電話

携帯電話で被害者の頭を何度も殴り、傷害を負わせた事件です。

この事件で裁判所は、携帯電話を特殊暴行に使用された危険な物とみなしました。

携帯電話は硬い金属素材でできており、その大きさや重さなどを考慮すると、本件の携帯電話を立てて下側の薄い面で頭を殴打した場合、身体に深刻な危害を加えうると判断しました。

裁判部は、携帯電話が日常生活において電気通信のために広く携帯して使用される物であり、現代人の必需品であることは否定できないものの、素材上の耐久性を備えた携帯電話の特性やその使用方法などに照らすと、暴力行為の道具として使用された場合、身体に危険な状況を招く可能性が高い物に該当しうると明らかにしました。

2. 焼き網

肉を焼く焼き網を投げつけた被疑者に、特殊暴行の有罪が認められた事例です。

被害者が焼き網に直接当たったわけではありませんが、裁判部は「被害者に届きうる強さで焼き網を投げた点、焼き網の形態や素材などを考慮すると、被疑者の行動は被害者や第三者に身体への脅威を感じさせる程度である」と述べ、焼き網を危険な物と判断して有罪を宣告しました。

2. 特殊暴行の処罰に対する防御のための支援

特殊暴行の処罰に対する防御のための支援に着手しました。

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特殊暴行の防御戦略、当てたり殴ったりしたことはないと主張

特殊暴行の処罰に対する防御戦略として、まず、依頼者は野球バットを持ち上げはしたものの、被害者らに振り回したり、当てたり、殴ったりしたことはないという点を主張しました。

依頼者は怒って野球バットを床に投げつけはしましたが、被害者らに向けて投げたわけではありませんでした。

特殊暴行の防御戦略、被害者らの通報の意図を主張

特殊暴行の処罰に対する防御のため、担当弁護士は、被害者らの通報には悪意ある意図があると推測されると主張しました。

現在、被害者である子どもと妻は、依頼者と深刻な葛藤を抱えている状況でした。

子どもは、自分の母親である依頼者の妻に対し、依頼者と離婚するよう何度も促し、そのたびに依頼者を無視していました。

また、被害者らは家を出る際にも、依頼者所有の高価な電子機器、各種保険、証券まですべて持ち去った状況です。

特殊暴行の処罰を担当する弁護士は、被害者らが依頼者の怒りをあおり、暴行の証拠を偽って残し、刑事告訴とともに離婚訴訟を提起することで、依頼者から示談金および慰謝料を受け取ろうとする意図が十分にあると主張しました。

3. 特殊暴行の処罰の結果、起訴猶予による事件終結

特殊暴行の処罰に対する防御のために支援した結果、依頼者は起訴猶予により事件を無事に終結することができました。

担当弁護士の支援により被害者らと円満に調整した結果、暴行の疑いについては被害者が処罰を望まなかったため公訴権なしの決定を受け、特殊暴行の疑いについては起訴猶予の処分を導き出すことができました。

一般的な暴行罪は、被害者との示談により被害者が処罰を望まない場合には処罰できない反意思不罰罪に該当します。

しかし特殊暴行罪は、被害者との示談の有無にかかわらず処罰が可能であるため、専門の弁護士の支援を受けて慎重に対応することが最も賢明な選択です。

大倫は、多数の弁護士が一人の依頼者の事件を検討したうえで、書面から迅速に作成して訴訟にかかる時間を短縮し、迅速な事件解決のために最善を尽くしています。

上記のような状況で特殊暴行の処罰に対する防御が必要な場合は、大倫にて🔗弁護士の推薦を受けてみることをおすすめします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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